共済制度をやる気はないということですか。
共済制度をやる気はないということですか。
さっきの退職共済制度の問題なんですけれども、農林大臣、今度から常勤化するようになったとおっしゃるけれど、そのかわり高齢者が全部首になるわけなんですよね。それで、こういう人たちは、みんなもうずいぶん高齢化しているけれども、やっぱり山で働かなければならない状況にある。それから女子の苗畑作業員がたくさんいるわけなんですが、こういう人たちが退職可能な条件をつくるのには、やっぱり何か退職共済制度みたいなものが必要だと思うので申し上げたのですが、この間、林政審議会で、秋田県知事から、そこの秋田県ではこういうことをやっているという話があって、そういうものを北村委員が提案しましたときに、当局は考える余地があると答えているのですが、いかがですか。
それじゃ、最後に、国有林財政、これは非常に苦しいんですね、独算制ですから。一般会計からもっと負担してもらいたいと思うのですが、造林あるいは林道への助成、そういったものを一般会計からもっとできないかどうかということです。今度切られています。
緑の山を守って、それから水資源を守るという公益的な役割りを森林というのは持っていますね。林道だってみんなが使う。ですから、一般会計から造林や林道への助成措置をするということは非常に必要じゃないか。毎年要求して、けられて、少しずつしか入っていないわけです。 それからいまおっしゃった五十一年度の借入金、まあ財投から借りているわけなんですけれども、五十一年度四百億、五十二年度八百三十億、そうすると、七・五%の利子なんで、利子だけでも五十二年度に対する利子は九十二億円払わなきゃならない。これは利子も高いですね。だから、利子補給というようなことも、大蔵大臣、考えられないでしょうか。そういう意味で、公益的な部分で、公益勘定の新設をして、そこ
お三方の問題提起、大変参考になりましてありがとうございました。大変時間が制限されておりますので、たくさんお尋ねしたいことあるんですけれども、二点だけにしぼりたいと思います。 最初に仙台の小岩参考人に。お三方とも共通して指摘していらっしゃるのは行政の責任、それから国の財政的措置を、それからお二人は法律をつくってほしいという御意見もございました。私は小岩参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、非常に問題はたくさんあります。私は赤字の問題だけをお尋ねしたいと思います。すでに累積赤字十一億というふうにおっしゃいました。それから昭和五十年度には二億の赤字を出して、五十一年度はすでに一般会計から一億入れたというふうにおっしゃっております。
私は、委員長に世耕政隆君を推薦することの動議を提出いたします。
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
委員長の選任は主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
厚生大臣御承知かと思いますけれども、七十七国会の終わりに野党の婦人議員が共同発議者になりまして、そして各野党全体が提案になって、粕谷照美議員が提案者となりまして、公衆浴場法の一部改正法案というのを出しました。これはいわゆるトルコ風呂に関してこれを許可することを公衆浴場法でやめなさいという法律でございます。実はきょう日程の都合で、総務長官の御都合、それから私自身の都合もありまして、粕谷議員と私と分担し合いまして、順序は先に粕谷議員がその法案の内容に触れながら、実態を少し厚生省、警察庁あるいは労働省あるいはそれに関係したところから、実態を説明を受けながらいろいろと問題点を指摘するということを先にして、そして私がその後を引き継ぐことになっ
まあ、まだ大臣になりたてだし、こういうことを質問されると(「反対」と呼ぶ者あり)お思いになっていなかったかと思いますが、その辺で反対とさっきから言っている人たちもいる。これは、もうちょっと本当に真剣に取り上げてもらわなければ困る。 実は、都道府県で条例をつくって規制してきている状況ですね。このトルコぶろについては、昭和四十一年に風営法の改正がありまして、四条の四で距離規制と地域規制をしたんですね。この問題は後で触れますけれども、実は距離規制をし地域規制をしますと、一定のところまではいけない、そこから先はいいということになって、そこに集中してきたわけですね。ですから赤線地帯のようなものが生じている。たとえば千葉県の栄町、それから川
いま、だから法務省は自分たちのやるべき義務をお述べになっただけで、実際ちっともそれが行われていない状況です。これは後で粕谷議員がなさると思いますけれども、売春対策審議会というのが総理府にありますけれども、ここから何回も意見書が出ているわけですよ。そうして現在の状況はもうトルコぶろというのは売春の場になっている。だから各省、各関係行政機関が立法を迅速にして対処しなければいけない、対策を講じるようにというのは何遍も出ているけれども、何にも行われていないというのは一体どういうことだろうかと思うのですが、風営法の四条の四でそれまでは「個室付浴場業」というのは、いわゆるトルコぶろですね、これは法的にはあいまいな存在だった。ところが、四条の四が
警察がやることというのは、そういう意味で大変無理がある。そして、それを無理をしようと思ったら、警察が風営法でやろうとしたら、これを強化するということになると、かつての臨検のようなことでもしなければつかまりませんということになって非常に危険性を感ずるから、私たちは公衆浴場法の方でやってほしいというふうに言っているわけなんです。 時間の節約上ついでに先に伺いますが、風営法の四条の四の四項に行政処分の項がありますね。これは刑法、売春防止法、職安法、労基法、児童福祉法、こういうものに違反した者に関しての処罰なんですけれどもね、これ、どのくらい一体やっているかということについて、私、各省とも非常に責任があると思うんですけれども、この問題、
余りよく私たちの法案も見ていただかないか、あるいは状況を十分知っていていただかないと思いますので、これ以上言っていると公衆浴場法の厚生省の方を攻めることができなくなりますので、もうちょっとその辺は勉強していただいて、私どもまたお話し合いをしたいと思うんですが、事実上トルコ嬢の中には、さっきトルコ嬢の意識の方を問題にしていらっしゃったけれども、しかし、強制されているのもあるし、前借金を取られているのもあるし、出てこなかったら罰金取られたり、それはひどい状況ですよ。ですから、そういうものに対する処罰というのはあってもいいはずだと思うんですが、それをどこのところで入れたらいいかということについては、私たちもいま考慮中ですので、研究していた
公衆浴場法の第三条は、公衆浴場について講ずべき措置というのがありまして、そこでは、「浴場業を営む者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」となっていますね。ですから、この風紀というのは厚生省の方は男女の混浴だというふうにおっしゃるわけです。十歳以上の男女が混浴してはいけないと、そういうことを風紀というのは意味するんだと。この法律ができたときはそうでしょうけれども、実態はいまや売春の温床になっているということになれば、風紀というのはすなわち売春を意味するというふうにお考えにならないでしょうか。
だから、昭和二十三年当時、それでいいんですけれども、その後の状況はこうなっていて、だから都道府県知事が許可するときに条例をずいぶんつくっているわけでしょう。その条例で規制しているというのは、みんな売春があるから構造規制をしたり照明の規制をしたりなんかしているわけです。みんな都道府県知事はよく知っているわけですよ。あなた方の第一線の保健所の職員だってみんな知っているわけですね。それだから、つまり風紀という、公衆浴場について講ずべき措置の風紀に必要な措置というものの拡大解釈をしていくのはあたりまえのことでしょう。拡大解釈じゃなくて、実態に即した解釈だと思うんですが、いかがですか。
だから、いまおっしゃったところによると、その風紀というものは事実上混浴の域からすでに拡大してきているということをお認めになっているわけですね。だから、条例でそういう措置をしなさいという指導もしていらっしゃる。だから、いまの公衆浴場法ではそこまでがぎりぎりいっぱいだといまおっしゃった。だから、私たちは公衆浴場法の一部改正しなさいと言っているわけですね。それで、警察で取り締まるのが私たち目的じゃないわけなんです。許可する段階で明らかに売春が行われることがわかりきっているようなものを許可しなさんなと言っているわけなんですね。それを非常に逡巡なさるんですが、そこで、保健所の職員の立入検査権のことなんですけれども、立入検査権を事実持っているわ
一つは、手がないということもあると思います。一つは、トルコぶろを中心にして、これは売春対策審議会などでも十分議論されていることですけれども、非常に犯罪がたくさんあるわけですね。トルコ嬢にしばしばひもがついている。そのひもの後ろには暴力団がいる。暴力団の資金源として使われている。こういう事情があるものですから、保健所職員もこわいということがあって、おたくの指導課長は、今後ピストルでも持って歩かなきゃいけないというようなことをおっしゃったそうですけれども、それほど恐るべきものであるという実態があるのを、これほっといていいかということなんです。 それで、私もう時間がないから、これは法務省にも伺いたいんですが、いまのこのような状況で、ト
まあ、責任ある立場ではないということをおっしゃったけど、いまのお答えはわりあいにいいお答えだと思うのですね。ですから、実態として八〇%以上も売春をやっているということはもうわかっているんですよ。だから、そういうものについては今後、私は、今回出している法律案は決して理想案ではないと思っているので、なるたけ賛成者が得られるような法案を出しているのにすぎませんので、徹底的にこの問題は考えてみてもらいたいと思うわけなんです。 もう終わりますけれども、去年国際婦人年のメキシコ宣言というのがありましたね。婦人のための十年というのがいま第一年目なんですけれど。そのメキシコの世界会議で、日本政府の代表も参加して、そして宣言を採択しておりますが、
いまのような厚生大臣のお言葉があると、私ももう一言言っておかなくちゃなりません。公衆衛生になじまないというような言葉を使われました。これはこの前、七十七国会でこの法案を提案しましたときに、環境衛生局長及び指導課長がぐるっと自民党を回って、防止させるために大変努力なすった。私は、ああいうことは、行政機関が立法機関にそんなふうに介入してもらっては困るということを非常に憤慨したわけですが、大臣にこれはなじまないと、公衆衛生の観念になじまないというふうに吹き込んでもらっては困ります。公衆衛生になじまないものを許していること自体が大変なことでしょう。公衆衛生上全然そんなものを許可するべきでないのに、売春の温床となるトルコぶろの許可権を厚生省が
私は、いわゆる白ろう病、振動病についてきょう御質問したいと思います。 労働大臣、それから林野庁長官、御承知のとおり、去る今月の十七、十八、十九日の三日間に、命を返せ、白ろう病三千名告発キャンペーンがありました。全国から労災認定者約五百五十人が出てきて、これは国有林と民有林と両方の労働者ですが、街頭で訴えをいたしましたし、それから各省にも交渉にそれぞれ参りました。この人たちは病人なんでして、そういう人が東京にわざわざ出てくるということは並々ならないことなんであって、それはもうやむにやまれず出てきたものだということは御承知だと思います。過去にも、水俣病、イタイイタイ病、カネミ油症、みんな患者自身が出てきて街頭で訴えなければ政策が進ま