外務省がつくられた、三十五年一月二十日に作成された「日米相互協力及び安全保障条約の解説」という本の中にそういうふうに書いてあるわけです。相互防衛協定に具体的に規定してある趣旨を安保条約第三条で簡単にしただけのことであるというような解説が書いてありますから、いまおっしゃったような解釈をしていらっしゃるんだろうと思います。ですから、安保条約第三条によって日本がアメリカに求められた場合に、軍事技術援財あるいは武器の輸出までもできるということの根拠に安保条約三条を使うというのは、これはおかしいんではないんですか。
