高島局長どうですか、その知恵というのはどういうことですか。そして、早期締結というのは今国会中での締結ということを目標にしていらっしゃるのか。
高島局長どうですか、その知恵というのはどういうことですか。そして、早期締結というのは今国会中での締結ということを目標にしていらっしゃるのか。
一般的表現でなくて、やはり具体的に締結できるような知恵を働かしていただきたいと思うのです。 この問題は、後から多分また国際情勢の質問で出ると思いますので、私最後に、沖繩の国頭郡の金武村の浜田海岸で起こりました二人の女学生に対するアメリカ人、白人兵士の暴行事件、これに関してお尋ねしたいのですが、これはビーチパーティーなんというのを開いていて、遊んでいるときですから公務ではもちろんないわけです。そして、十人くらいの米兵の目撃兵がいたわけですね。学校帰りの二人の女の子が、十五歳と十二歳でしたか、海水浴をしようと思って着物を脱いでいるところに、二キロぐらいの重さのある石で殴りつけて、そして失神している状態を衣服をはぎ取って暴行したと、こ
それは確かですか、過去に幾つか事件があるわけですね。金武村で戦車にひき殺されたおばあさん、これは公務中だということで、全然米軍側に裁判権が渡ってしまっているし、伊江島で村民狙撃事件、これも基地に逃げ込めば調べようがないと。あるいはトルコぶろでトルコ嬢を殺した事件もありますし、こんなんだって、これは公務じゃないけれども、基地に逃げ込んでしまいますと、うやむやになっちゃうんですね、過去に。それは復帰前に非常にそういう事件がたくさんありまして、それで復帰後も全く同じであるということ、これは外務大臣、大変なことだと思うのです。なぜ日本とアメリカは、沖繩はいま復帰して、対等の立場にあるはずなのに、もともとアメリカが占領していたときだって、それ
これ最後ですけれども、駐留軍がいれば多少の不祥事件は避けられないというような考え方自体、私はアメリカ局長非常に冷たいと思いますよ。その法的な理論だけおっしゃって、これは沖繩協定のとき非常に問題になったんです。第一次裁判権がこっちにある場合には、その捜査権が伴いませんと裁判権も十分に発揮できないわけですね。ところが向こうに、基地の中に置いておいて、そして何時間か連れてきて調べてまた連れて帰る、こういう状況でなかなかこれは取り調べにくいんです。それから公務執行でなくても、公務執行だというようにしてしまった事件、過去に幾らでもありますよ。沖繩協定のときにもたくさん調べ上げていっぱいあった。それが、同じようなことが次々と復帰後も起こっている
大変時間が限られておりますので、労働大臣、私は、国際婦人年に関係してもう本当に二点にしぼって婦人の雇用の平等権を確保するために何か実効のあることをこの年に当たってやっていただきたいという立場で申し上げます。 この間から、しばしば、いろいろな方々から国際婦人年に関連した婦人の地位の問題についての御質問もありましたし、申し入れもございましたですね。ただ、私どもは、国際婦人年が設定している「平等、発展、平和」という標語のうち、特に平等の問題が最も重要だと思っているわけなんですが、それでそういうお話をしに大臣や総理大臣やなんかに伺いますと、母親というものは大事なものである、私たちは母親を忘れることができないという式の大変センチメンタルな
つまり、第二条で言っておりますのは、法律、習慣、規則及び慣行の中で男女差別というものがどうしてもあると。だから、法的保護を確立するためにすべての適切な方策をとらなくちゃいけないということが書いてあって、そして、たとえば各国の憲法で男女同権を明らかにしなさいとか、あるいはまた、法律によって保証しなさいというようなことが書いてあるわけです。また、これに関連したこれまでの国際的な文書、国連で採択した条約や何かはできるだけ批准したり実施しなさいということが書いてありますね。 第四条のところで、たとえば選挙権、被選挙権において全く同じように扱わなきゃいけないということと、それから公職につきすべての公務を行う権利ということがございます。やっ
裁判は、全部、憲法の十四条の法のもとの平等と、それから民法九十条の公序良俗に反するという、これが大原則になって裁判をすれば勝つんですね、原告の方が。しかし、そういう待遇を受けている人がいっぱいありましても、なかなか裁判にみんな訴えるということはできないわけなんです。そういう判例があったら、同じようなことはほかの職場では許されないというふうになっていないと困るわけですね。それにもかかわらず、使用者は平気でそういう差別の条件を雇用に関しては置いている。つまり、男女の雇用の不平等というのが横行している。こういうときに、労働大臣ね、こういう憲法の原則、民法の原則を、せっかく国際婦人年ですから、労使に向かって、あるいは男女ともに、私は女にも必
大臣、ぜひそれは本気で考えてみてくださいませんか、そういうことがあれば少しは違うと思います。ですから、裁判に訴えればこういうふうに勝訴するちゃんと根拠があるんだけれども、それが無視されている現状だということをみんなに知らせること、そうして、だから使用者はそういうことをしないでみんなにチャンスを平等に与えなさいと——機会を平等にしてくれと言っているのであって、私は、何でもかんでも女を入れ込めと言っているわけではないんですね。 そこで、もう一歩進めまして、雇用機会の中でも一番難問なのは採用就職の問題です。いま裁判になったりしているのは、一たん入ってしまってからのことですね。退職に差別を受けたり、定年に差別を受けたり、あるいは昇進昇格
ただその比率だけをおっしゃるのはちょっと私は問題だと思うのです。これは人事院は必ずそう言います、比率から言えば少なくはないと。絶対数が全く少ないんですね。 それからいまおっしゃった数は、上級職の中も甲種、乙種全部合わせてですね。
それでなくて、甲種の方の場合をさっき私は申し上げたんで、実はこういうことを言っている時間は十分ないのですけれども、全然採用しない省というのがあるわけですよ。たとえば、四十九年、大蔵、通産、建設、運輸、郵政——人事院だって採用していないと思います、その上級職ですね、甲種というのは。ですから、全然女を最初からシャットアウトしている。こういうことは公務員だけではありませんですね、民間でもある。これはどうして不当なのかというふうには言いにくい問題でございますね。ですから、そうしますと、そのことは、大臣ね、女の人の意欲を非常にそぐんです。これは平等になるためには能力も備えなければいけない、それから女自身の意欲がやっぱりなくちゃいけない。それか
そのガイドラインのことは後で結構です。
イギリスのは。
アメリカの雇用機会平等法ですね、これは最初黒人の人種差別に対してつくられたものなんですけれども、それを今度は婦人運動の非常に大きな盛り上がりの中で性差別にまで広げてつくったものです。ですから、簡単に言えばEEOCと言いますけれども、このEEOCの働きというものは大変目覚ましい。各州の地方にまでできていて、しかもそれを婦人運動が大きく活用しながら協力しているわけです。それでこういう何といいますか、書き入れの紙がありまして、これに、自分が不当な待遇を受けたとか、あるいは就職しようと思って行ったらあなたは女だからだめだというようなことを言われたというふうなときには、すぐに書き入れて投函してEEOC委員会に出せばすぐ調べてくれて、その結果、
苦情処理機関というものが、女性の雇用の平等を確保するための、あるいは差別に対する苦情の処理機関というものを仮に設定した場合に、やはりそれのバックになる法的なものがないと、あっちからもこっちからもとってきても、現状はそうであるはずのものがないわけですから、ひとつそれもぜひ研究課題にしていただきたい。私たち民間の国際婦人年の運動をしている者は、一生懸命それをいま研究しております。各国の例も研究しつつあるわけなんで、そういうときに、やはり労働省は働いている婦人の味方という立場に立って積極的にそういう方向を考えていただきたい。 それからついでに、さっきちょっと森山局長が言いかけなさいましたが、そういう苦情処理のためのガイドラインですね、
いま申し上げた三つの点、一遍研究してみてくださいませんか。これは職安局長も婦人少年局に大いに協力してくださいまして、ひとつ実効のある何かをせっかくのこの国際婦人年にやったということでやってほしい。そして、この雇用の採用とか任用の問題に関してはこれは司法的には大変無理なんですね、行政でやるよりしょうがない面なんです。だから、行政がそれに力をかしてくだされば、私たちまた女性の側は女性の側でまた努力しなければいけないと思います。よろしくお願いいたします。
ただいまの徳永先生のおっしゃいました福祉のあり方ですね。これは私も非常に長い間福祉の問題にはもちろん強い関心を持っておりますし、それから研究などもしてきましたし、各国の状況なども見てきております。そうしていま福祉の先進国と言われた国々でも、地域福祉というのが一つの方向としてみんな出つつあるところなんで、その点では賛成なんですが、その地域福祉を確保していく条件というのをやっぱりつくっていきませんと、まだ大変不足の状況がある。そういう意味で、私はいまのは大変共鳴する点もたくさんあるんですけれども、大蔵大臣というのはそういう福祉のための財源を見つけてくださる、それを配分してくださる人でございますからね。ですから、厚生省当局が要求することに
ちょっと済みません。いま何とおっしゃったのですか。済みません、もう一遍繰り返してください、いま私語しておりましたものですから。
それで大蔵大臣ね、行管の勧告のそのあらましは御存じだと思うんですね。公庫というものは全額政府出資の法人である。だから、一般金融機関から融資を受けられない者に資金を供給する特別の使命を持ったものだ。で、政策目的に沿って効果的に資金を供給すべきものである。それから経営の結果を示す決算の表示をちゃんとしなきゃいけない、不明確だということが一点言われておる。それから経営成績の適正な把握ができるようにしなさいということが言われている。そこで、公庫は全額国庫から繰り入れ、利益は全額国庫に納付し、収支償わないときには補給金を出すというたてまえであると、これは公庫を設立したときのたてまえなんですが、いま大蔵大臣は、返してもよし返さなくてもよしという
それでは、公庫の金というのは、はっきりと、それを利益が上がったら一たん返し、そしてまた補給されるというようなことは、もうその原則は守らないでもいいんだというのが大蔵大臣のお考えであるかどうか、まずそれを伺います。
それでは、もういまのお答えでしたら、どっちしてもよろしいと、返してもよし返さなくてもいいということに聞こえますが、公庫は全然返していないんだと思いますが、二十六年に最初に設置されて以来、国庫に返した事例があるのかどうか、ちょっとそれを伺います。——そんなどうでもいいという態度だからそうなるのですよ。おかしい。