先ほど委員から、国家公安委員会のいわゆる事務局といいますか、国家公安委員会の手足の議論がございました。刷新会議の氏家座長からも、この前、参考人としていろいろお話がございました。よく伺っておりますが、国家公安委員会あるいは都道府県公安委員会の法律によって与えられました権能、任務が十分に果たされていない、それがどこに原因があるのか、それはやはり手足がないというようなお話がございました。具体的にそういうお話がございました。 それで、現状はどうかということになりますと、刷新会議でも御指摘がありましたように、必ずしも、事務局たる警察庁あるいは補佐機関たる警察庁の補佐機能が十分でないというところは、これは御指摘のとおりではなかろうかというふ
