中川前官房長官が国会その他いろいろなところでいろいろ御発言されているのは、私ども承知をしております。ただ、誤解があるといけませんので申し上げておきますけれども、警視庁の保安課という課は薬物捜査を担当しておりません。これは別の所属でございます。それは誤解があるといけませんので、申し上げておきます。 今お話しのように、いろいろな状況がございます。その中で、やはり犯罪容疑があるというふうになれば、それは先ほど申し上げましたとおり、具体的に法と証拠に基づいてやるということでございます。
中川前官房長官が国会その他いろいろなところでいろいろ御発言されているのは、私ども承知をしております。ただ、誤解があるといけませんので申し上げておきますけれども、警視庁の保安課という課は薬物捜査を担当しておりません。これは別の所属でございます。それは誤解があるといけませんので、申し上げておきます。 今お話しのように、いろいろな状況がございます。その中で、やはり犯罪容疑があるというふうになれば、それは先ほど申し上げましたとおり、具体的に法と証拠に基づいてやるということでございます。
管理概念の認識についてでございますけれども、今回の改正法にかんがみまして、当委員会におきましても繰り返し御答弁申し上げておりますように、管理につきましては、大綱方針を示す、それについて警察庁なりがそれに反している、あるいは違反しているというようなことがあれば、それは具体的に是正措置を講ずる等の指示というのは管理概念に含まれるというふうに考えているところでございます。
この民事不介入という言葉でございますけれども、先日の当委員会で中坊参考人もいろいろ御説明がございまして、本当に民事には警察は介入してはいけない、民事不介入という言葉で、言いわけとして、国民からの相談等を真摯に受けとめないで、所要の捜査とか犯罪の防止のための必要な措置をとらない、これがいけないんだというお話がございました。 私ども、全く同じ認識でございまして、今委員御指摘の、その民事不介入という言葉のゆえに、警察が本来措置すべきことも措置しない、そういうことについての教育は徹底してきたつもりでございます。しかしながら、御案内のように、いろいろな事案が起きてまいりまして、私ども、この民事不介入というものの考え方、そして民事不介入とい
先ほど来申し上げましたように、民事上の法律が、例えば個人の財産権とか親族権の行使とか、さらには契約の締結、その民事上の法律関係は原則として個人の私的自由にゆだねるべきものである、この大原則につきましては、これは記述してございます。しかし、それを理由に、本来警察が措置すべきというところに介入するということは当然でありまして、介入してはいけないところというのはある、そこはきちっと教えておるところでございます。ただ問題は、そういうような考え方を言いわけとして使っておる、そこが大変問題だというふうに認識しております。 ただ、純粋に民事上の問題については介入してはいけない、これは教えておるところでございます。
現在でもその民事上の法律関係不介入ということはございます。 それは、十二年前に変えたと申しますのは、そのような民事不介入というようなことでもって、積極的に介入することを避けるということについて、それを書き改めた、そういう趣旨でございます。
委員御指摘の警察の目的というのは当然あるわけでございまして、個人の生命、身体、財産の保護、あるいは自由の確保とかいろいろございますが、そういう点に照らして、我々は、警察として措置すべきことは措置するというのは当然でございます。
委員御指摘のように、刷新会議の緊急提言におきまして、管理概念について法令上明確にせよ、こういうような御指摘がございまして、大森参考人も先日の当委員会におきまして、法令とは、必ずしも法律に限らない下位命令、例えば国家公安委員会規則があるということで、先ほど大臣から答弁があったわけでございますが、国家公安委員会規則で定めることが予定されております。 その内容につきましては、刷新会議の緊急提言を踏まえまして公安委員会で具体的な検討が行われると思いますけれども、私どもといたしましては、どういうような内容になるか、これは公安委員会の御判断を仰がなければいけませんけれども、どういうことが考えられるかと申しますと、大綱方針を示すというふうには
国家公安委員会規則、これは国家公安委員会で御判断され、決定されることでございますので、管理を受ける私どもといたしまして、事務局として検討しておりますのは、例えば今教養規則のお話がございました。教養規則も現在国家公安委員会規則という形で制定をされておりまして、これも大綱方針の示し方だろうと思います。そういう意味で、ほかにもございますけれども、大綱方針は、教養でありますとか、あるいはほかにいろいろな、学校教養の問題、職場教養の問題、五条に書かれております。そういう具体的な問題、犯罪捜査の問題につきましても国家公安委員会は大綱方針を示しておられます。 そういうふうなことに、具体的に事案が起きました場合に、その示された大綱方針にこういう
刷新会議の緊急提言におきまして、情報公開、その中の一環といたしまして経理の情報公開につきまして御指摘がございました。それは、先ほど来いろいろな御意見がございますように、警察の経理につきましていろいろ不明朗な点があるのではないかというような御意見がございましたし、また刷新会議の公聴会等でもいろいろな御議論がございました。また、先ほど委員からも御疑念が提示されたところでございます。 ただ、会計検査院の方から、過去におきましていろいろ調査をしたけれども、そういうものは把握していないというお話がございました。私ども、経理の適正につきましては従来も努力してきたところでございます。 今私どもが考えておりますのは、そういう意味で、いろいろ
予算執行に関する文書を全面的に開示するということはできないと思います。先ほど申し上げましたように、警察活動に密接不可分の関係で予算執行が行われる場合がございますし、また、それにつきましては秘匿を要する公開できないものもございます。したがいまして、そういう警察業務の特殊性というものを勘案しながら、経理面に関する情報も公開するということでございます。
公安委員会が直接にみずから監察を行うことができるかどうかについての議論は、この委員会でも申し上げましたし、また刷新会議でもいろいろ御疑念がございました。しかし、その結論といたしましては、この公安委員会が直接に監察を行うことは妥当でないという結論に達しましたので、私どももそういうような結論でございます。
今回の中川前官房長官に係るところの一連の報道されているような事案につきましての私どもの答弁についての御意見でございますけれども、私どもといたしましては、基本的に、個別の捜査にわたるようなこと、個別事件にわたるようなことにつきましては、これは発表できない場合には発表できないということを言っていることにつきましては、全国の警察官が同じような考え方で事に当たっているものと思います。
大変繰り返して恐縮でありますけれども、今回の委員の御指摘は、個々の具体的事案について捜査を行うかどうかについて明らかにしては、こういうような御判断でございます。そういうような捜査を行うかどうかについての考え方を示せというような御意見だと思いますけれども、それにつきましては、捜査の性質上明らかにすることはできないということを繰り返し申しておりますし、また、この考え方は、警察官隅々まで同じような考え方を持っているものと思います。
先ほど来繰り返し御答弁申し上げておりますけれども、やはり、我々捜査権をゆだねられている側といたしましては、個々の具体的事案につきまして捜査を行うかどうかなどにつきましては捜査の性質上明らかにすることはできない、この捜査機関としての基本的な性格というのは変わることはないというふうに考えております。 したがいまして、いろいろな御意見があろうかと思いますけれども、この私どもの基本的立場は変わることはないというふうに思います。
今御審議をお願いしております警察法の改正案、これにつきまして、これが可決成立となった場合に、そのことによって個々の具体的事案について捜査を行うかどうかについて明らかにするというようなことも私どもは予定しておりませんし、またそれは予定されるべきものではないというふうに考えております。
現在御審議賜っておりますところの個別的な指示の性格でございますけれども、このことによりまして、先ほど来から申し上げておりますように、個々の具体的事案につきまして捜査を行うかどうかについてそれを明らかにするということまで含まれているものではないというふうに考えておるところでございます。
私どもは、一連の不祥事を受けましていろいろな改革を講じてまいりましたし、また、今回御審議を賜っております警察法の一部改正はその大きな柱でございます。私どもが今行っております改革というのは、今委員御指摘のように、国民の目線に合わせるというお話がございましたが、当然でございます。私どもといたしましては、私どもの仕事のしぶり、あるいは具体的な職員の仕事のやり方が国民の目線に沿っていなければいけないということにつきましては、御指摘のとおりでございます。 しかしながら、今具体的に御提案が出ておりますような、個々の具体的事案につきまして捜査を行うかどうかについて明らかにせよというようなことにつきましては、これは事柄の性質上、捜査の性質上明ら
苦情処理の態様、態様といいますか、いろいろと区々ございますけれども、苦情処理について、例えば受理をしなかった、あるいは受理をしたけれどもその対応が不適切であったというような行為がございまして、具体的に、その不受理をした行為あるいはその後の処理手続が直接の原因、あるいは法律上何かそこに違法行為があってその結果が生じたということになりますと、それは損害賠償とかそういうような手続の中で議論されるべきものだろうと思っておりまして、この苦情処理制度そのものの問題ではないだろうというふうに思っております。
今申し上げましたことは、具体的にそこに当該公務員の行為と、あるいは不作為義務も含まれると思いますけれども、その行為と、それからそのことで起きたいろいろな具体的な損害、その間に法律上で議論すべき、問責すべきようなことがあるということになれば、これは国家賠償法の規定によりそういうものがある、それは可能だろうというふうに考えているところでございます。
苦情処理に係るところの処理期間の問題でございますけれども、これは必ずしも不可能ではないというふうに考えております。ただ、委員御指摘のように、警察に係りますところの職務執行に係る苦情というのは大変千差万別でございまして、類型化することが非常に難しいというふうに考えております。 したがいまして、一律に標準処理期間みたいなものを定めまして、それに違背するような場合はどうかというようなことにつきましては、これは慎重な議論が必要でありまして、条例におきまして一律に標準処理期間を設けるということにつきましては、私どもといたしましては、それは都道府県において議論されるべきことではありますけれども、今申し上げましたように、慎重な判断を要する、か