情報公開の問題は、先ほど来官房長も答弁しておりますように、基本的には、県の場合には県の条例で定めるべきものであるという考え方でございます。 しかし、警察の情報につきましては、官房長の答弁にございましたように、広域犯罪等考えました場合に、情報の共有ということが考えられます。そしてまた、本来、警察の情報の特殊性ということを考えました場合に、国の場合でもそうでありますけれども、やはり実施機関の第一次的判断権を尊重された、そういう国の情報公開法となっております。 私どもといたしましては、情報の共有、お互いに情報を交換し合ってやっていく仕事が多いということを考えました場合に、やはり情報公開については同じ仕組みが望ましいというふうに考え
