先ほど申し上げましたように、私どもは法と証拠に基づき捜査しているところでございます。また、逮捕の必要性があれば、それは逮捕の必要性があるということで手続を進めるわけでございまして、今お話しのようなことはなかったというふうに思っておるところでございます。
先ほど申し上げましたように、私どもは法と証拠に基づき捜査しているところでございます。また、逮捕の必要性があれば、それは逮捕の必要性があるということで手続を進めるわけでございまして、今お話しのようなことはなかったというふうに思っておるところでございます。
本件につきましては、先ほどお話し申し上げておりますように、本年の一月にこのような不正事案の情報に接したわけでございまして、多数の警察官が本件に関与しているというような報道もございます。そこで、奈良県警におきましては、さまざまな問題点につきまして相当数の職員から事情聴取を行うなど、丹念に調査あるいは捜査を進めてきたところでございます。その結果、昨日に至りまして、この二名の警視にかかわります不適正事案につきまして明らかになり、懲戒処分をし、事件を奈良地方検察庁に送致したところでございます。 なお、奈良県警におきましては、なお調査を要する点があるという認識は持っておりまして、継続して事実関係の解明を進めておるところと承知をしております
委員御質問の趣旨は、奈良県警察の幹部が関与しているかもしれないというふうに言われる事案につきまして適正な調査あるいは適正な捜査が期待できるのか、こういうような御質問ではなかろうかと思いますけれども、私どもは、残念ながら過去におきまして幹部が関与した事案につきまして、いろいろ国民の批判を浴びた事案もございましたけれども、それはその都度厳正かつ適正な調査、捜査をしてまいっておるところでございまして、奈良県警におきましてもそのような方向で対応してきているものと思います。
先ほど御答弁申し上げましたように、大勢の者が関与しているのではないかというような報道もございます。また、幹部が関与しているのではないかという報道もございますので、私どもといたしましても、厳正に調査あるいは捜査をするよう指導してきているところでございます。これは警視正が関与しているかどうか関係なく、この種、国民からいろいろ御批判を招くような事案につきましては、私どもは従来からもそういう指導をしてきているところでございますし、今回の事案につきましてもそのような指導をしてきておるところでございます。
具体的に個別の事案、情報につきましては、これは基本的には奈良県警察の問題でございますので、奈良県警察が人事上の措置あるいは捜査をやることにつきましては、これは警察法上もそういう仕組みになっております。 ただ、今お話しのように、警視正、国家公務員が関与しているのではないかというような御指摘だとすれば、これは国家公安委員会の任免にかかわる事案でございますので、私ども、国家公安委員会を補佐すべき立場にございますので、警視正にかかわる事案があると報道があれば、それはどういうような内容であるのかということにつきましては、奈良県警察に質問をし、具体的な事情を聞いておるというのは当然でございます。
国家公安委員会におきましても、最近におきまして、いろいろな報道とかあるいは雑誌等でいろいろな警察官にかかわる事案あるいは警察の具体的な捜査にかかわる事案がございます。それにつきましては、その都度御質問もございますし、私どもからも御報告を申し上げます。この奈良県警の事案につきましても、その都度御報告を申し上げておるところでございます。
これは、基本的には都道府県警察が警察の職務の基本であるということは委員御承知のとおりだと思います。この法律の規定に従えば、人事とかあるいは捜査ということにつきましても、これも都道府県警察の本部長が基本的にはやるというのが建前でございます。ただ、今お話しのように、不祥事案とかあるいは具体的に世間の耳目を浴びるような大きな事案につきましては、公安委員会におきましても御議論いただきまして、その都度御指示があったりあるいは考え方をお述べになったりすることもございます。 今回の問題につきましても、具体的に警視正が関与し、あるいは懲戒処分ということになれば、当然それは国家公安委員会の権限でございますので、それはそういう御判断もございますし、
特別監察ということでございますけれども、それは制度というよりも、むしろ一昨年来の全国の警察の不祥事が続きましたので、具体的に、人事管理のあり方あるいは具体的な捜査上の問題点につきまして、仕組み上どういうようなところに問題があるか、あるいは人事管理上どういう問題があるかということにつきまして、全国一斉に監察をいたしました。それを私どもは特別監察と申しておるわけでございます。 今お話しのような個別具体的な事案につきましての監察ということにつきましては、これは基本的にあくまでも都道府県警察の問題であるというふうに考えております。また、警察法の改正で、都道府県公安委員会につきましても個別具体的な監察の指示という規定を設けていただきました
奈良県警察の人事異動につきましては、奈良県警察の職員につきましては本部長、それから奈良県警察の警視正以上につきましては、委員御承知のとおり、国家公安委員会の人事でございます。人事異動を通じまして事件のもみ消しあるいはもみ消しと受け取られかねないようなことがあっては決していけないわけでございます。今後の奈良県警察の異動に当たりましては、恐らく国家公安委員会でも、そういうことのないようにという御判断のもとでなされるであろうと思いますし、また奈良県警察本部におきましても、奈良県の公安委員会のいろいろ御指導を得ながら適正に対応してまいるものというふうに考えておるところでございます。 一般には、春は年度もかわりまして、定年の問題とかいろい
国家公安委員会としてということにつきましては、私はお答えする立場にはないわけでございますけれども、当然に今回のこの奈良県警察の事案につきましては、詳細御報告をまた今後申し上げなければいけないと思いますし、また、人事異動につきましては、その内容、時期等につきましても、そういうことを御判断の上で決定されるものというふうに承知をしております。
委員御指摘の、今回の奈良県警察の事案にかかわっております奈良佐川急便株式会社という会社でございますけれども、これは恐らく全国規模の大手運送会社との関係を委員御指摘だと思います。 実は、奈良佐川急便株式会社は、奈良県内に本店を置きますけれども、全国規模の大手運送会社と業務提携をして運送業を行っておりますけれども、全く独立した株式会社でございます。したがいまして、奈良佐川急便株式会社に警察OBが再就職しているということと今お話しの全国の大手の運送会社との関係は、これは同列にはなかなか議論できない問題だと思っておるところでございます。
私どもはそれぞれ独立した会社として認識をしておりますけれども、その業務提携あるいはグループということにつきまして、私どもがそれをグループという判断をすることにつきましては、ちょっと私どもからお答えするのは適当ではないと思っております。
委員の御質問は、犯罪被害給付制度の根幹にかかわる問題でございまして、犯罪被害給付制度をどのように考えるかということに帰着する問題だろうと思います。社会保障全体の問題、あるいは犯罪被害給付制度全体の問題としてどのように考えていくかということの中で今後議論されるべき問題ではなかろうかと思います。 ただ、お話しのように、命の値段というような考え方からいたしますと、いろいろこれは御議論があろうかというふうに考えているところでございます。
今回の福岡地方検察庁の次席検事に絡む一連の事案につきまして、私ども、関係者でございますので、この具体的な問題につきまして我々としてのいろんな意見を申し上げることについては差し控えるべきだとは存じますけれども、基本的に我々、現場におりまして仕事をする場合におきまして、検察庁と相協力しながら刑事訴訟法の定めるところによりまして法の実現を求めていくという姿勢でございますので、そういう意味で、これからも今回の事案につきましては我々としてもこれを一つの教訓として進めていかなければいけない、こういうふうに考えているところでございます。
委員御指摘の本件に関するパソコンのデータが消去されていたのではないかとの報道があるわけでございますけれども、福岡県警察からは、本件に関するパソコンのデータが消去された事実は確認されなかったとの報告を受けております。 なお、パソコンのデータを確認する際に、慎重な注意を払いながら複数の手法を順次試みていくのが通例でございますが、その過程で、手法によってはデータが確認できない、そういうものがございますので、それをもってデータが消えたということとは考えてはいないというふうに思っております。
委員御承知のように、一般論として申し上げますと、事件の捜査を行うに当たりましては、警察は検察庁とも当然協力をしなければいけませんし、必要に応じて協議を行っておるところでございます。 検察庁は、先ほど委員のお話がございましたように、公訴の提起あるいは公判の維持という観点からいろいろ御意見がございますので、こうした協議の過程におきましてさまざまな意見が出てくるということは当然であるというふうに考えております。 御指摘の今回の事件の捜査に対しましても、福岡県警察と福岡地方検察庁との間でさまざまな観点からいろいろな協議が行われたというふうに報告を受けております。しかし、一たん捜査方針が決まりました場合には粛々と捜査をやるということで
先ほど申し上げましたように、具体的な事件の捜査に当たりましては、委員も御指摘のように、検察庁の方からは公訴の提起あるいは公判の維持という観点から、割合厳しい御指摘とかあるいはいろんな指導を受けることもございます。その過程で、私どもといたしましても、私どもの立場から、あるいは先ほどお話がございましたように被害者の立場ということを含めまして、ともに捜査を進めるという観点からいろいろ御意見を申し上げるということはございます。その中でいろいろ意見が異なる場合がございます。その異なることをもって一方的にどちらかの意見が通るとか、あるいは通らないかというようなことでは私はなかろうかと思います。 いずれにいたしましても、お互いに協力をし合いな
今、委員御指摘の資料は「警察官による犯歴データ漏洩事件、捜査情報漏洩事件等いわゆる情報漏洩事案の発生・検挙状況及び処分の状況(過去三年間)」と題するものでございまして、平成十二年十月二十九日現在のものではございますが、間違いございません。
先ほど江田委員の御質問にお答えいたしましたけれども、今、委員御指摘のようなパソコンのデータにつきましては消去された事実は確認されない、要するにデータは残っていたということでございます。 一部報道でそういう委員御指摘のようなことがございましたのは、パソコンのデータを確認する際には、委員も御承知と思いますけれども、複数の手法を順次試みていくのが通例でございます。その過程で、手法によってはデータが確認できない、そういうこともございますので、それが誤ってそういうふうに伝えられていったのではないかというふうに思います。
委員御指摘のように、交通事故の被害者というのは、死者にいたしましても負傷者にいたしましても大変大きな数を数えているわけでございまして、この交通事故の防止はまさに国民の悲願でありますし、交通安全というのは国民的課題であるというふうに認識をしております。 やはり何といいましても、交通事故防止に対する国民の意識というのを高めるということが何よりも大事でございまして、このために、特に春秋の交通安全運動につきましては、政府の交通対策本部決定に基づきまして、関係機関、団体とも連携して、各種のキャンペーン等を開催して、交通安全思想の普及、高揚に努めておるところでございます。 しかし、御指摘のように、一部にマンネリ化しているのではないかとい