それは、先ほど来申し上げておりますように、その御両親のお話あるいは関係者、というのは被疑者も含めてでありますけれども、そういうような話も含めまして、そしてその上でその関係警察官にそういう発言があったのかないのかということを聞いておるわけでございまして、その辺は、私どもといたしましてはあらゆる情報というものをもとにして関係警察官に話を聞いたということでございます。
それは、先ほど来申し上げておりますように、その御両親のお話あるいは関係者、というのは被疑者も含めてでありますけれども、そういうような話も含めまして、そしてその上でその関係警察官にそういう発言があったのかないのかということを聞いておるわけでございまして、その辺は、私どもといたしましてはあらゆる情報というものをもとにして関係警察官に話を聞いたということでございます。
情報公開一般の御議論と今回のこの石橋警察署の具体的な案件での御議論とは若干やや趣を異にいたしますけれども、先ほど谷川委員のお話もございましたように、やはり情報公開というのは警察が国民の信頼を回復するための大前提であるということは私どもも十分認識しておるところでございます。したがいまして、そういう方向で私どもはできる限り情報公開に努めていく必要はあると思いますし、その方向で今後具体的な施策を進めてまいりたいと思っております。 ただ、具体的な案件になりますと、それをどこまで公開するかということになりますと、それは個別の案件でいろいろ問題はあろうかと思いますけれども、基本的な考え方は、先ほど申し上げましたように、できる限り情報公開に努
今、委員御指摘のように、犯罪検挙率につきまして最近低下が著しいという御指摘でございます。私どもといたしましても非常に深刻に受けとめております。 その主たる原因がどこにあるのかというようなことにつきましてはいろいろ御指摘があると思いますけれども、認知件数の増加そのものによりまして初動捜査への捜査力の投入が大変増大をしておりますし、大変困難な事件、例えば来日外国人に係る犯罪でありますと大変な捜査力が投入されます。そういうような事案がふえていること。それから、新たに発生した事件の早期検挙に重点を置かざるを得ないことから、窃盗などで検挙いたしました被疑者の余罪の解明率が非常に低下しているというようなこと。さらには、先ほど申し上げましたよ
全国ベースで先ほど午前中の質問で官房長から答弁申し上げましたように一%減っているわけでございます。この部門別の数字につきましては、これは基本的には各都道府県警察の犯罪情勢あるいは警備情勢等々を勘案いたしましてその当該県の本部長が示しておるところでございまして、具体的に部門別の定数の基準、考え方というものを警察庁が示しているということはございません。結果として一%警備部門が少なくなったというのは、そういう本部長の判断のトータル、結果としてそういうふうになったということでございます。
民主党の提案の中で、国家公安委員会あるいは都道府県公安委員会につきまして、それぞれ国会あるいは都道府県議会に開催状況につきまして報告をするという規定があるというふうに私ども承知しております。 私どもといたしましては、国家公安委員会の活動状況を国民に対して詳細かつわかりやすく発表するというのはこれは基本的に委員御指摘と同じ考え方でございまして、これをどういうような形式でやるかということにつきましては、ホームページもございましょうし、また現在、警察白書というような形もございます。 私どもといたしましては、委員御指摘のように、国家公安委員会の活動のあり方、状況というものを具体的にやるやり方として、今私が申し上げましたようなやり方で
今、委員御指摘のように、国家公安委員会の議事の内容をどの程度ホームページその他で公表するかということでございますけれども、国家公安委員会は、御案内のとおり、一つの政策につきまして有識者が議論をする、そういう場の審議会等とは異なりまして、警察業務を日常的に管理する機関であるということでございまして、かなり具体的な事件、事案につきまして御議論いただくということもございます。 したがいまして、基本的にできる限り公表するということはそうでありますけれども、議事内容をそのまま公表するということにつきましては、これは公安委員会の御判断を得て慎重な判断を要するものがあるということについては御理解を賜りたいと存じます。
警察の事務のあり方といたしまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、現在の警察法は都道府県警察が基本的な仕事を負っておる、こういう関係でございまして、それに国の関心を及ぼさなきゃいけない事項につきまして国が関与する、こういう仕組みになっておるところでございます。したがいまして、現在の警察法の仕組みというのは、これはむしろ地方分権といいますか、それに沿った形でできているというのが基本ではなかろうかというふうに思っております。 ただ、お話しのように、人事権につきましては、都道府県警察本部長につきましては、これは地方警務官は国家公安委員会が任免権を有しておりますが、都道府県警察職員につきましては本部長が全部任免権を有しておりま
国家公安委員会あるいは都道府県公安委員会の活動状況について広く国民の方に知っていただき、理解を深めていただくということは大変重要であるというふうに私どもも認識しております。 委員御指摘のように、十四日の当地方行政委員会で小幡参考人が、先ほど委員御指摘のような御意見を述べられました。私ども、基本的にそのような方向にあるべきだと思います。そして、今回法律改正をお願いしておりますのは、公安委員会の管理機能を強化するということが大きな目的でございますので、そういう観点からも、その役割や活動内容につきまして広く国民の理解を得るということが必要だろうと思います。 そこで、国家公安委員会におきましては、本年二月からインターネットのホームペ
今、委員御指摘のように、当委員会におきまして、前田参考人の方から、治安状況が危機的な状況に変わろうとしている、あるいは社会、家庭の脆弱化からくる警察行政の需要の増加、積極的な関与の要請が強まっているとの御指摘がございました。私も同様の認識を有しております。 警察事象は、御案内のとおり、刑法犯、交通事故、一一〇番、どれをとりましても増加しておりますし、さらに先ほどお話しのように、ストーカー規制法の施行、あるいは家庭内暴力、児童虐待ということで、警察に対するところの要請というのは非常にふえておりますし、また外国人犯罪等も今後さらに悪質、巧妙化してくるだろうというふうに思っております。 そういうような中で、刷新会議の提言にもござい
国家公安委員会、あるいは都道府県公安委員会もそうでありますけれども、具体的な警察職員にかかわるところの非違非行等につきまして、今御審議を賜っております法律によりましての具体的、個別的な指示の問題でございますけれども、これは公安委員会の方からは、恐らくその事案に即しまして必要があると認める場合には必要な監察を行うべき旨の指示というのがあるだろうと思います。 そういうようなものに対しまして、私どもとしては、個別具体的な指示がこのお願いをしております法律によってできるかどうか、あるいはそれに従うかどうかということにつきましての御質問でございますけれども、私どもはその具体的な指示につきまして、恐らく公安委員会の御判断は、我々の報告あるい
やはりしろということであれば、これは指示に従うということになろうかと思います。
警察法の条文にはございませんが、いずれにいたしましても一般的に国家公安委員会の状況に照らしましても、個別の事案でこれはどうなっているのかということは通例それは問われることでございますので、私どもの考え方を通例に従って申し上げるということでございます。
警察庁長官の職にある者が違法行為をするあるいは懲戒処分に付すべき事案というのが生じた場合に、当該違法行為に対します監察、国家公安委員会が指示を出されます場合には、直接にはこれは警察庁長官だろうと思いますけれども、具体的にはこういう警察庁長官が対象であるというようなことを考えました場合にはこれを外されて、警察庁の首席監察官を初めとする監察を担当する職員に指示がおりるものではないかと思います。
今回の警察法でお願いしていますように、具体的な事案が起きました場合に国家公安委員会のどなたかを監察委員に指名いたします。監察委員が補助職員というのをまた指名いたします。そういたしますと、その補助職員の中には当然にこれは対象職員は含まれませんので、その補助職員としてどのような者が適当であるかということになりますと、それは恐らく警察庁長官の職にある者が対象であるとすれば、これは長官ではなくてその余の首席監察官その他の者がなるか、あるいは別の人間がなるか、それは国家公安委員会の御判断だと思います。
個別具体的な案件でございますのであれですが、一般的に警察庁の職員はすべて警察庁長官が任免権を有します。ただ、具体的な今お話しのようなケースの場合に、その補助職員としてどなたを指名するかということにつきましては、これは国家公安委員会がお決めになることだろうと思います。
先ほど、外部監察の必要性から警察庁長官に対する監察の問題、あるいは今神奈川県の本部長に対する監察のお話がございましたけれども、まさしくそういうような御指摘あるいはいろんな過去の問題からこの公安委員会の管理機能を強化したところでございまして、警察庁長官につきましては、国家公安委員会は当然任命権者として懲戒権を行使するわけでございますので、それに必要なスタッフをその補助職員として出すということになります。 また、神奈川県の具体的な事例がお話がございましたけれども、これはまさしくそのような場合には、今回お願いしておりますところの法律が成立いたしました場合には、神奈川県の公安委員会がみずから補助職員というのを使いましていろいろ監察の指示
委員御指摘の重信房子の問題でございますけれども、警察といたしましては、過去に数多くのテロ事件を引き起こした日本赤軍メンバーの逮捕に向けまして、各国治安機関と緊密な連絡をとりながら、長期にわたる地道な捜査を続けました。その結果、十一月八日、大阪府警察におきまして、その最高幹部であります重信房子を発見、逮捕したところでございます。 同人の、我が国へどうやって入ってきたか、その入国の状況、さらには国内における行動など解明しなければいけない課題がたくさんございます。現在、鋭意捜査中でございますけれども、今後、こうした捜査結果を踏まえまして、テロリストなどの我が国への違法な入国、あるいは我が国からの出国につきまして、関係機関との連携をさら
先ほど来官房長から御答弁申し上げておりますように、職務の厳正中立、それを担保するためのいろんな教育というのがございますけれども、それは今申し上げましたようにいろんな形で教育をしておりますが、ただ、この具体的な事例として、今お話しのような国会議員でありますとかあるいは地方の議員でありますとかというような具体的事例を明文であらわすということにつきましては、いささかやはり慎重な判断を要するんではなかろうかと。一般的に職務の厳正の確保とかというような観点から、口頭でいろんなことを具体的事例として、あるいは過去に我々としてもいろんな非常に犠牲を強いた事例もあるわけでございますので、そういうことを一つの材料として講義をするあるいは指導をするとい
具体的に内部の規定というような形でこれこれこういう方から御依頼があった場合にはこうすると、もちろん、そういうことの依頼に応じてはいけないということが大前提でございますので、どのような方から御依頼があってもだめだということでございますので、殊さらに国会議員でありますとかそういうことの名前を明文で書くということまで及ばないのではなかろうかと。 ただ、私も申し上げましたように、材料として、教材としてこういうことは個々に事例にあったということは、これは具体的に講義といいますか、その中で述べることはそれはいいわけでありますけれども、具体的に内規の形でこういう方からあった場合にはどうするかというようなことを書くということにつきましては、これ
これは同じような答弁で恐縮でございますけれども、私どもの警察職員の職務倫理及び服務に関する規則というのがございます。そこで、「警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という規定がございます。 この中に今委員が御指摘のようなことも全部含まれているというふうに我々は理解しているわけでございまして、具体的に事例を挙げて、こういう方から御依頼があってもそれに応じてはならないということを明文で個別に規定をするということは私どもは必要はないのではないかということを申し上げているわけでございます。