それではさらに伺いますが、これもたびたび触れている問題でありますけれども、念のために伺っておきたいと思うのです。国鉄法の三条にありまする鉄道新線建設の固有の権能といいますか、これは公団ができましても、法制的にはなくならない、こういうことになるわけですけれども、いわゆる基本計画に定めた関係のものは国鉄はやれないという形で、事実上それは公団に移るんだ、こういうことになるわけですね。それからまた東海道新幹線のような幹線関係のやつは、先ほどの石田総裁の御答弁で、むしろ国鉄自体がやるべきではないかという点もはっきりするわけでありますけれども、公団以外に新線建設をやる場合も起こり得ると私は思うのです。たとえば、京葉臨海鉄道のような形の民間と国鉄
