随意契約の場合には、私はいま局長が答弁されたように、たとえば一時使用許可を受けておる、借用しておるというようなところに随意契約で払い下げるということが通常の場合だと思うのです。したがって、その使用目的というものは、厳に限定されてなければ、私は随意契約すること自体が国有財産の処分として問題だと思うのです。それは公入札によることが当然なので、随意契約というものはよほど特殊な場合なんですから、その場合にはやはり使用目的というものが明確な場合で、あなたの先ほどの答弁では、輸出用の何かの生産設備をつくるためにということで払い下げたというのですが、現実に松下電器に売り渡したのが、一期、二期と分かれておるようでありますけれども、何かそういう随意契
