これは十二日の毎日新聞の朝刊の十四面でございますが、ここに「浦和地松、最終態度を協議」という記事の終わりごろに石川について三つの場合、恐喝未遂で起訴する場合、窃盗、暴行で起訴する場合、それから釈放する場合の三つのケースを予定して、それぞれ記事が書いてあるのでありますが、恐喝未遂で起訴する場合におきましても、公訴の維持が困難であるということが書かれております。それから窃盗、暴行で起訴することは、本人の自供していることでありますしいたしますので、起訴は可能であろうと思うのであります。しかしながら、その場合には、現在明白になっている窃盗、暴行の容疑事件だけでは、すでに二十日間にわたって勾留をいたしたのでありますから、関係の弁護人から保釈の
