この問題は非常に重要なものでありながら第一次五カ年計画もすでに計画年度に入ってからその全容がわれわれに報告されたようなことでございまして、特に一番重要な部面がかなりおくれているのでズレがある、こういうように考えますので、計画はでき次第やはりこの委員会にもできるだけ早く報告をしていただきたい。
この問題は非常に重要なものでありながら第一次五カ年計画もすでに計画年度に入ってからその全容がわれわれに報告されたようなことでございまして、特に一番重要な部面がかなりおくれているのでズレがある、こういうように考えますので、計画はでき次第やはりこの委員会にもできるだけ早く報告をしていただきたい。
一点だけ。井手委員か指摘した用地買収計画の問題でありますが、井出さんは、面積が変更されてきたということについてはあらためて伺うということで後日に保留されているのですけれども、今日お配りになっ資料の用地、取得状況調というものがある。先ほど総務局長がお答えになった関係の点ですが、現在まで九百一万一千平米取得している。それに伴う取得金額が四百七十三億ということも出ておるのでありますが、これは確定的な数字なんですか。それとも今後——あなたたち先ほどは一応確保したとかいうような形できわめてあいまいな答弁をされたのでま。この用地買収金額で四百七十三億というものも出ておるのでありますが、これはすでに支払い済みになっているものですか。それともこれか
もう一点伺いますが、そういたしますと、二千九百億ばかりの資金計画のうちで、用地買収費五百十億、そのうちすでに四百七十三億が支払い済みだ。したがって五百十億から四百七十三億を差し引いたごく大ざっぱな数字で約四十億、つまり当初というか改定をいたしました三十八年度までの予算において認められた資金計画の中で残っておるのは約四十億、それに先ほど井手委員から御質問申し上げた、また本日あなた方から出された用地関係の補正分として八十八億を要求するもの、それの合計した約百二十億ばかりのものがあれば用地関係は完全に確保される、こういうことに受け取っていいのですか。
それからこういう表をいただいておるのでありますが、戦前取得分の二百二十万平米というものは、新規に確保するものにプラスしたものとして現実にあるのですか。それとも九百五十九万平米の中に二百二十万平米というものがあるのか、その関係は表で出されるということでありますが、大ざっぱに言って、どうなんですか。
その点は、いずれ井手委員からもさらにあらためて質問があると思いますから、私もそのときにさらに質問することにいたします。
先ほどの石炭納入権に関する問題についても、私は本年の二月の二十日だったと思いますが、衆議院の予算分科会で取り上げたことが契機になって、引き続き決算委員会の問題になったので、この点についても私伺いたいと思うのであります。 問題はすでに大森川のダム問題に発展をいたしておりますので、それは後に私はあらためて質問をすることにいたしたいと思いますが、ただいまの大森川のダムの問題の不正工事の問題が、もし堤君の言われるようなことでありますならば、これはやはり重大な問題だということで、私も二月の二十日の予算分科会で取り上げたのです。ところがそのときに、ちょうど塚本公益事業局長が見えられておりますが、初耳なので、その後調査されるということで、調査
それであれば私が伺っておる考査委員会は、私どもの聞いている一月の末に一応の結論を出して戒告処分をしたという事実はないのですかどうですか。この点で先ほど大内参考人は考査委員会で結論が出ているんだ、こういうことをいわれておる。そのときにいま中川参考人がいわれるような、社長がいわれるような事情であるならば、その考査委員会のときに本人に、しかし、そういう問題を提起した堤君の問題が出るから、これはやはり出勤停止だ、懲戒委員会にかけるかかけないかは検討するが、とにかくそういう前に当然やはり君は出勤停止を受けて謹慎をしておるべきだ。それはいま中川さんが言われるようなことで堤君の責任があるということになりまするならば、書類の持ち出しは去年のことでし
ただいまの大内参考人の御答弁は、先ほど勝澤委員の質問に対するお答えと内容的に違ってきています。これはいずれ速記録を調べて、次の機会に勝澤委員と打ち合わせをして追及をいたしたいと思いますが、いずれにいたしましても、あなたは先ほど考査委員会で結論も出ているのだ。したがって、検察庁が捜査をやっていても、その点については会社当局には何らやましいことはないのだ、こういう意味合いの答弁をされておるのでありますけれども、しかし、私どもは高松地検の捜査というものは、そういうものではないと思います。なまやさしいものではないという情報を私どもはキャッチしておるわけであります。 そこで引き続いて勝澤委員の質問を続けていただきますけれども、やはり考査委
大森川のダムの問題については、ただいまの局長の答弁でも、会社側の調査の結論が出ないと何とも通産省の取り締まり当局としての見解が述べられない、こういうことになると思うのでありますが、これは委員長に御相談申し上げるのでありますが、実は六項目のいわゆる堤手記において明らかにされた大森川のダムの不正工事の問題に関連いたしまして、これに使用しましたセメントが八幡の高炉セメントであるという関係から亀裂を生じているというような問題について、なぜ突然に八幡の高炉セメントに切りかえられたかということについて不明朗な問題がある。このことについては別にこの種の四電に関する刑事事件の関係で東京の裁判所における刑事裁判の公判廷で、証人として宣誓した者の中から
木村、荒舩、西村三委員のそれぞれの発言は、それぞれごもっともな点があり、大体において理事会で相談しようということには私賛成です。私も現在の段階において、特に本日御出席の参考人から問題のポイントの考査委員会の内容等についてお話があれば質問も進められるのでありますが、それが明確にならないし、また私の前回の予算委員会における質問から見ますならば、公益事業局としての調査に基づく報告というものが出ておりませんし、また一方国会において取り上げられたことが契機になって、検察庁の捜査というものも発展しておるわけでありますから、その関係に影響のあるような——よい意味における影響、これは国会として当然検察当局に協力をすべき立場にありますから当然でありま
一番初めに勝澤委員が取り上げました石炭納入権の問題で林参考人と曾根参考人に一、二点お伺いをいたしたいと思います。 客観的には石炭納入権というものがないけれども、先ほどからの勝澤委員との質疑応答を伺っておりますと、実質的には納入権の譲渡のような事実関係が生まれておる。少なくとも継承について金銭的な代価が払われておるということになりますと、これはやはり法律的に言えば一種の譲渡行為ということになるのであります。やはりその間権利の移譲というものがないならば、いわゆる三千万円というような多額の債務の引き継ぎというようなことがあろうはずはないのでありまして、この点について公益事業局の見解も伺いたいと思うのでありますが、大体事実関係は明白にな
質問に端的にお答えいただけばいいのですが、これは三年間ということで、トン当たり二百七十八円という口銭が、算定の基準が何かしりませんけれども、そういうものが問題になったことは事実ですね。この点が事実であるのかないのか、二百七十八円というものが出たのか出ないのか。ただいまの速記録について見なければわからぬような、はっきりしないのですが、その点はいかがですか。
そのお答えで私の質問はいいわけです。そういたしますと「これは公益事業局長にお答えをいただかなければならぬのでありますけれども、こういうワクであるとか、一部、俗な言葉で言えば納入権というようなものが、現実に四国電力の場合のみならず、これは他の電力会社もやはりこういうような慣行になっているところに、先年の東京電力をはじめといたしまするいわゆる汚職事件というものが出たのではないか、こういうふうに私は考えるのでございますが、公益事業局長はけさほどの特に勝澤委員等の質疑、また私がいま林参考人に質問申し上げた点については、どういう御見解をお持ちか、明らかにしていただきたいと思います。
どうも塚本局長の答弁も、私割り切れないような感じを持つのでありますが、私がこれを伺います理由は二つあるのです。一つは、これは中川さんが社長に就任される前任者の宮原社長時代からの問題でありますけれども、石炭納入問題にからんで業者との間の政治献金問題というものが、世上いろいろ流布されてきておって、そういう一つのしわ寄せが、やはり大宮鉱業に対する多額の前渡金ということになり、あるいは長期の貸し付け金になってきている。不幸にして大宮鉱業がそういう経理のずさんさというものから破産状態になったために引き継がれた三井鉱山なりあるいは日本炭礦のほうは、あるいは御迷惑をされているかもしれませんけれども、やはり一面考えれば、あなたたちは直接納入すればト
ちょっと関連して一点、大石常務理事に伺いますが、その場合、工事費の中の項目の流用を認めるという根拠はどこにあるのです。法制的にはどこにあるのですか。 それから、もう一点伺いたいのは、あなたはいま、たとえば築堤でやる場合に、それがいろいろの現地の条件等から高架に変えるというような場合も、設計変更に基づいて工事費の中で流用ができるように言われましたけれども、築堤の場合と高架による場合とには、私は工事金額にやはり大きな開きが出てくると思うのです。したがって、もちろん総局長には連絡があると思いますが、いわゆる工事局内で、そういう予算額を相当上回るような設計変更という場合でも、いわゆる費目の流用ということによって現実には操作をしてやってお
その工事の設計変更の場合に、一件五千万円以下の場合には工事局長限りで設計変更を行なっておるという点はやはり問題が残りますけれども、その点はいずれまたあらためて聞くことにいたしますが、今の工事費についての路盤、軌道、電気の各項目に分けて金額の明示をしておるものが総裁の示達によって行なわれるということについては、法的な根拠が薄弱だと私は思うのです。それはいつの総裁示達にそういうことを認めておるのですか。総裁にそれだけの権限が与えられておるかどうかということについては問題があると私は思う。それはこの出された資料の中でも、用地費、工事費別に分けて通達する、この通達したものについては、特に新線工事局長は通達区分に従って予算を相互に流用すること
またいずれあらためて伺いますけれども、たとえば国鉄労働組合に対する仲裁裁定の原資の問題等における流用の問題についても、これはたとえば大蔵大臣の承認を得なければならぬ、こういうような規定になっておると私は思うのです。したがいまして、いま山田さんがお答えになりました一般的な予算の彼此流用さえ認められておるのだから、少なくとも新幹線工事費の関係については、それは一般的な原則からいって当然できるのだということには直ちにならないと思うのです。少なくとも現実に私のぶつかった限りにおいては、仲裁裁定のような国会の議を経なければならないような予算の流用の問題についても、たしかこれは財政法の規定から見まして大蔵大臣の承認というものがなければできないこ
先ほど外務大臣、総理大臣から、アメリカの原子力潜水艦の日本寄港問題について、寄港を認めるという前提に立って安全性の問題について現在アメリカ側に確かめ、また日本側としてその点を納得のいくような検討を続けておるのだ、こういう点を繰り返して述べられたように伺ったのであります。 ところが、私の聞くところによりますると、アメリカ原子力潜水艦が一番最初に寄港するといわれる佐世保に、すでにアメリカの原子力潜水艦が寄港した場合の受け入れ態勢の設備が進められておるということを私聞くのであります。この点が事実なのかどうか。これはアメリカ側で施設を進めておられるのか。それとも受け入れ側としての日本が、今度は調達庁も防衛庁長官の所管になっているわけなん
私どもの党にこの寄港問題に対する特別対策委員会がございますので、私どもは来週になりますると佐世保の実地について調査を進めることに実は相なっておるのでございます。私の伺ったところによりますと、原子力潜水艦が佐世保港に入った場合に、外界との遮断というか、スレッシャー号のような問題が起こらないための浮きドックみたいな施設が現に進められておる、これはまごうことなき事実である。このように私どもは報告を受けておるのでありますが、長官が言われたように、日本政府の関知するところでそういう施設が進められているということは絶対にないということを、ここではっきり答弁ができるかどうか。この問題は、あと一週間ぐらいの間に事実問題として明確になる問題なんです。
その点はいずれ一週間を出ずして事実が明白になると思いますので、私はそのときにあらためて伺うことにいたしたい。 もう一点伺いますが、それでは防衛施設庁の関係で、最近に佐世保港に何らか新しい施設をやっているという事実はございませんか。