先ほどの資料をできるだけ詳細に願います。この日の出町の関係で、住宅関係、用地の関係、そういうものについて、具体的にどれだけ補償し、それから地区民からはどういうような要求が出ておるかという点を、具体的に出していただきたいと思います。
先ほどの資料をできるだけ詳細に願います。この日の出町の関係で、住宅関係、用地の関係、そういうものについて、具体的にどれだけ補償し、それから地区民からはどういうような要求が出ておるかという点を、具体的に出していただきたいと思います。
きわめて不勉強なので、しろうとくさい質問でありますけれども、三人の先生のうちどなたからでもけっこうであります。 今度日本政府が、原子力船の試作に本年から着手しようとされておるわけであります。日本の原子力開発、ことに平和利用の問題については、科学技術庁を中心にして非常な努力をいたしておりますけれども、一般国民の理解するところでは、まだその緒についたばかり、こういうふうな一般的な理解ではないかと思うのであります。そういう観点から見ますときに、原子力産業の確立という面から見て、原子力船の建造にも着手するということは、どれだけ早くやっても早過ぎるということはないと思うのであります。しかし、全体としての原子力の利用、特に原子炉の設計、建造
西脇先生の御意見によりますと、原子力船の建造に着手するといっても、八年計画で、これから設計その他いろいろな面の研究を進めるということだから、完成するまでには相当の時日があるから、具体的なそういう面についての研究を始るということは、むしろできるだけ早く始めてもらいたい、こういう御意向のように伺うわけなんです。 その点、服部先生は、特に安全性の問題等で、私はもっと先に手をつけなければならぬ問題があるような、ごくしろうと的な考え方なんですけれども、この点はいかがでしょう。
その点は、事業団法をこれからこの委員会で審議いたしますが、私らもしろうとはしろうとなりの立場で、当局との間に質疑を進めて参りたいと思うのです。 もう一点、これは服部先生にお伺いをいたしたいと思うのです。私はしろうとなりでありますが、私の郷里へ帰る途中の大阪の熊取にようやく場所がきまって、ただいま建設が進められておるのでありますが、例の研究用の原子炉の設置問題です。私は和歌山でありますが、関西方面が、宇治を初めといたしまして、大阪の四条畷と、場所の問題ではずいぶん問題が起こったわけであります。そのときに、地元の人たちを説得するのに、研究用の原子炉にいたしましてもそうでありますけれども、いわゆる核兵器に使う瞬間的な核物質の爆発という
先ほど、アメリカ海軍の原子力潜水艦のいわゆる放射性物質の海洋投棄の問題について、十二海里外であれば、他の艦船を三海里以内に見ない場合には無制限に投棄していい、こういう服部先生のお話がございました。これは檜山先生からお答えをいただいた方が適当かと思いますけれども、一般に海洋の放射性物質による汚染を防止するというような国際的な条約があるのかどうか存じませんけれども、国際的な連帯性のもとにおけるアメリカ海軍のそういう指示事項というものが許容されておるのかどうか。この点は、一般に海洋の放射性物質による汚染を防止するという国際的な課題から見た場合に、勢い問題になるのではないか。しかし、そういう軍事的な関係のものであれば、国際的な汚染防止の会議
委員長の都合もあるようですから、簡潔に伺いたいのですが、過般別の委員会で法務省及び警察庁の関係で伺った一月十七日の奈良警察署における暴行、差別事件のことについて伺いたいのであります。 そのときには、警察庁から警備局長しか出席をしておりますせんでしたので、問題は刑事局の所管だということで、警察局長は答弁を避けられた。それから、そのときには実情を聞いておらないということでございましたが、これは単なる刑事事件の問題ではなくて、警察官による一般人民に対する暴行事件であり、ことに悪質な部落差別問題でありますので、私は、警備局長が、自分の所管ではないといって答弁を避けられたこと自体問題だと思うのでありますけれども、きょうは当該の刑事局長が見
問題は、お調べになったらわかると思うのでありますが、たしか一月十七日であったと思うのでありますが、部落の関係者の米沢君というのが、多少酒気を帯びておったということも私ども伺っておるのでありますけれども、映画館か劇場で、同じ観客との間で、口論を起こした問題が事件の発端でございます。それを一一〇番への連絡があったのかどうかわかりませんけれども、警察のジープで奈良署へ米沢君を連れて参りまして、その米沢君に対して、警察は、同君が部落関係者であるという点から差別的な言動で、なぐる、踏む、ける、こういうことで暴行を加えた。そのために本人が苦痛を訴えるものでありますから、警察がやむを得ず部外のお医者さんを呼んで手当を加えた。それにもかかわらず、あ
酔っぱらった上のことでございまするので、本人にも私は責任はあると思うのでありますけれども、しかし警察庁は、奈良署から上げてきたのをそのまま述べられておると思うので、その点はもっと実情を調べていただかなければならぬと思うのでありますが、法務局の人権擁護部にも提訴いたしておるし、警察官の差別、暴行ということで、奈良県警の監察官も行動しておると思うのですが、そういうような報告はどういうように上がっておりますか。
私どもに入っておりまする資料によりますと、もちろん劇場でいきかいをした当時の事情は、あるいは刑事局長のお述べになるような事情かもしれませんが、一一〇番に基づいて警察官が来ましたときに、ジープに同乗していた警官の一人は、米沢をきして、「あいつは西田中やなあ」米沢君の出身の部落のことですが、西田中やなということは、あいつは部落の人間だという代名詞になるわけであります。部落民だということをジープで一一〇番で参りました諸君がすでに知っておるわけなんですね。そこに一つの問題があるので、今刑事局長のお答えによれば、部落関係の米沢の方が泥酔をしてどうにもならない、それだから警官が二人でかかえてジープへ乗せたのだ、荒木は飲んでおったではあろうけれど
稲田医院の診察では、全治二週間、しかも肋骨一本が折れておるために、それが完全になおるためには二カ月くらいを要するのではないか。劇場でのけんかの際に、そういうことで取っ組み合いをしたということも刑事局長も言われておるわけでありますが、そのときにそういう傷を負うたのかどうかということも、これは鑑定をしてもらわなければわからぬ問題ですけれども、少なくとも本人が警察から釈放されて帰ってから直後の診断によって、土週間という治療を要するような傷を受けるということについて、そうすれば、そのけんかそのものは相当激しいものだということになる。まして本人が申し立てておるように、それが警察へ連れていかれてからあとの警察官による暴行だということになれば、こ
当日荒木については、奈良署のほうでは住所と姓名を聞いただけで帰しているのですね。あとで共産党関係の弁護士から告訴状が出たりなんかしてから、あなたたちはやはり事件の参考者というような形で荒木を呼んで調書を取っておるということも、私どもの方の関係から出てきておるわけなんです。しかも二十五日には、米沢を暴行、強迫それから傷害の疑いで検察庁へ書類を回しておる。いわば酔った上のけんかの問題で、あなたの方は本人を保護検束をしたということについて、酔っぱらい防止法によるのだということで、根拠をあなたは酔っぱらい防止法に求められておるのですけれども、そういう関係から警察の書類を格好をつけるために、あなたたちはそういう事件として立件して検察庁へ送った
本人がそういう刑事事件のいわば被疑者としてなにしたということになりますれば、これはいずれきょうではなくてあらためて問題にいたしたいと思いますけれども、警察で起こった問題ではないから、本人の希望によって医者を呼んだことに対する医者代は払わせる。被疑者として、いわば身柄を拘束しておるのではないですか。それでは私はそのことについて重ねて聞きますが、警察で起こった病気ではないから本人に医者代を払わした。あなたたちは、刑事事件の被疑者として、たとい酔っぱらい防止法の被疑者だということにいたしましても、警察で身柄を拘束しておる、保護しておる者に起こったことについての医者代を払わせるというようなことが通常行なわれますか。それが一点。それから医者が
もうこれで終わりますが、どうも水かけ論になります。あなたの部下をかばう気持はわからぬではないのですが、少なくとも火のないところに煙は立たぬということで、警察官が本人について部落の人間であるということを全然知らなかったということは、当時の状況から見て考えられないということ、従いまして、部落関係の者に対して特にひどい仕打をしたのではないかという疑いは十分にあります。 それから私ども不可解に思うのは、医者代を五百円本人に払わしたということで、これはあとに尾を引く問題ではありますけれども、そういう医者を呼んだということでありますならば、翌日警察から釈放された後に二週間の診断書が出されるような状況にあることについて、なぜ手当をきせなかった
最近、ともすれば警察官の中に、いまだにやはり部落民に対して間違った考え方を持っている。犯罪の巣くつであるというような先入主を持っておる典型的な事件が去年の高知県の事件です。現に裁判しています。私も一月七日の公判へ特別弁護人として出ましたけれども、証人尋問を通じて考えてみて、興津事件なんというのはまるっきり警察の仕組んだ芝居です。それと同時に、この事件については、当時の状況から見て、米沢君が部落民であるということは警察の関係の者は十分承知をしておるにもかかわらず、その者に対して、留置場の房の中におった者がそういう侮べつ的な言辞を吐いた。被疑者か知りませんけれども、そういう者に責任を転嫁するやり方は、私は警察官としてきわめて卑劣だと思う
この問題は肝心の点は水かけ論になりますから。しかし、私どもは、ジープで劇場へ出向いたときから、被疑者が部落の関係者であるということを警察官が十分承知をした上で処理した事案といたしまして、きわめて穏当を欠くと思う。留置場の中にいる者は姓名も聞きますので、もしそういうことであれば、私らも確認をいたしたいと思いますけれども、室と留置人を入れている房との間の距離がどういう関係にあるか、それも現地を調べてみなければわかりません。いずれ私も一ぺん奈良署について現地を調査してみたいと思います。 まだ人権擁護局からのこの問題についての回答もございませんので、私も実情を調べた上で進めますけれども、私は、やはり監察官が部内だけの意見を聞くということ
私はきょうは予算に関連して、特に公団関係のことに限定して実は質問したいと思っておったのですが、一昨々日、日本鉄道建設公団法案が本会議で趣旨説明が行なわれましたので、私、党を代表して質問を申し上げたのであります。事前に政府委員の諸君が見えまして、私の質問の趣旨を申し上げておいたのでありますが、私の尊敬しておる綾部運輸大臣の答弁としては、私はきわめて不満なんです。幸い国鉄の十河総裁もおいでになるので、これは国鉄の名誉に関することでもあろうかと思いますから、一、二お伺いをいたしたいと思います。 そこでまず最初に国鉄総裁に伺うのでありますが、国鉄総裁は、従来鉄道の新線建設を、現在もそうでありますけれども、国鉄で分担されて参りました。今度
総裁、一番重要な問題をあなた忘れているのと違いますか。ことしの国鉄関係の予算の中でも、新線建設に振り向けられるものはわずかに八十億でしょう。問題は、根本的には、新線建設ということで、総裁もお答えになったように、全部で着工線四十七、調査線十八、予定線を入れますと二百三十一線という線が地方の政治家々使ってのいわゆる政治路線ということで、採算を無視したような形のものをつけるという大きな圧力が加わっていること、これが一つ。しかしそれにも増して、やはり国鉄が独立採算制を公社になってから建前として貫かなければならぬという点から、国鉄のたとえば現在の既設の経営線においても赤字線も多い。そういう中から収益を出したものの中で新線建設に振り向けていく金
総裁、もっと率直にお答えになったらいかがですか。私がきょうの冒頭にこの問題をお伺いする点は、本会議でも私は申し上げましたが、国鉄の新線建設が予定通りいかないということについて、大きな問題は二つある。一つは資金の問題、一つはあまりにも政治路線が多過ぎる。そういう意味で思い切った再検討を加えない限りは、幾ら資金をつぎ込むといっても、これはできないことだ。第一資金をつぎ込むという問題についても、今度の建設公団では政府出資が五億、それに本年度財政投融資で五億入れます。それから今総裁がお述べになりました国鉄の予算の中の新線建設費七十五億を入れましても、八十五億しかないわけなんです。ところが建設審議会から出しましたものは、初年度から五百億も金は
それは国鉄が現在の赤字線、政治路線というようなものを強行させられた関係からなんです。それと国鉄の資産内容というようなものも、私も検討しています。私は本会議でも申し上げましたが、二兆円に達する帳簿価格をなにしていながら、資本金は一体幾らですか、借入金は大体五、六千億円でしょう。全額政府出資ということになっておるわけなんですけれども、普通の民間企業であれば、帳簿価格は一兆八千億近いものがありまして、資本金と借入金との比率というようなものを考えて参りますれば、この資本構成というものを変える道も残されているんですけれども、それは政府は許さないわけです。それと同時に、私どもが多年主張しておりまするように、踏切の問題一つ取り上げて参りましても、
あなた、そういうのんきなことを言っていますけれども、この公団ができると、国鉄の施設関係は二分されるのですね。そうでしょう。新公団ができるといっても、やはり技術陣はほとんど国鉄から振り向けられるのでしょう。だから、たとえばそういう人が新しい建設公団からまた国鉄へ戻る場合の共済年金の継続の問題についてまで、附則の中で規定をしなければならぬということにもなるのです。現実には、やはり東海道新幹線計画、いわゆる五カ年計画というものはあなたたちが責任を持ってやらなければいかぬから、少なくとも建設関係の部門は、改良も勢い建設になるわけですから、そういうものが二分されるというような結果になるので、やはりあなたたちの傘下の国鉄の労働組合の諸君だって、