三権の一翼をになう行政権の行使にあたっては、憲法の定める条章を忠実に守っていかなければならないということは申すまでもありません。しかも、違法性のあることを行なうということは、ごうまつも許されるわけではありませんし、また妥当性のないこと、妥当性で問題のある行為も慎まなきゃならないということも当然のことでございます。私は、独禁法を骨抜きにしようなどという考えは全くありません。私自身は、独禁法も必要であると、大事にしなきゃならないというまじめな考えを持っております。また、政府の行政権行使にあたって、独禁法を含めた他の法律に背反をしたりしてはならないということを十分考えております。憲法の条章、また、その他内閣法、設置法等々、政府に課せられて
