法律に禁止をされておることはいやしくもやってはならない、こういうことは厳に考えております、おりますが、この問題しょっちゅう出るのです。選挙が来るたんびに出るのです。出るのですが、これどういうことかというと、全国区などは一体二十三日や二十五日でわかるのかどうか。だからあんなことをしなければならないという全国区の制度を残しておくのは国会の責任じゃないかという議論もいままでうんと議論されてきたことであります。全国区七千数百万の投票者に一体名前を知ってもらえるのか、二十三、二十五日間で。そういう問題も大前提にあるわけです。ですから、私はいやしくも国民の審判を受けようとする候補者が違法行為を行なうということがあっては、それはもう厳に慎まなけれ
