まず第三条において調査を行なう、しかし第五条によって随時現場に立ち入り調査を行なわなければならない、これは当然のことでございます。調査官の身分を保証する証明書もきのう御提示をしたわけでございますし、それから三条と五条によって調査をしておる十二品目に対しても御説明をしたわけでございます。また、十二品目が全部五条による立ち入り調査ではなく、五条によるものが何品目、それから各省別では、通産省が何品目、農林省が何品目、それから第三条による調査は何品目、第五条によった立ち入り調査の件数、品名、それから製造業者の名前その他は、今月末までには本省に上がってくることになっておりますから、来週早々、可及的すみやかに取りまとめた上、御報告申し上げますと
