引き続き改正法案について審議させていただきたいんですが、今回の改正法案について、邦人の配偶者でも子でもなく、在外公館や独立行政法人の現地職員でもない一般の外国人を主たる輸送対象として検討したんでしょうか。今回のウクライナを見てみれば、JICAや在外公館の現地職員だけに対応する条文というのは、やはりこれはきちんと広範に適用できないと思うんですね、あらゆる事態に対して。 これは、今回の法改正でこうしたものを更に広げるということを検討されましたか。
引き続き改正法案について審議させていただきたいんですが、今回の改正法案について、邦人の配偶者でも子でもなく、在外公館や独立行政法人の現地職員でもない一般の外国人を主たる輸送対象として検討したんでしょうか。今回のウクライナを見てみれば、JICAや在外公館の現地職員だけに対応する条文というのは、やはりこれはきちんと広範に適用できないと思うんですね、あらゆる事態に対して。 これは、今回の法改正でこうしたものを更に広げるということを検討されましたか。
今後、台湾有事にも備えて、避難民の方、邦人の方を受け入れていく可能性が出てくるかもしれないんですけれども、毎回毎回、避難民の方、林大臣が行って、又は法務大臣が行って国賓の同行者として入れるというのは無理があると思うんですよね。 今後、この部分というのを改正していくおつもりはないですか。
はい。 この分野、非常に改善、また検討の余地がある分野だと思いますので、政府の皆さんにおかれましてはしっかりと検討をよろしくお願いいたします。 申合せの時間が参りましたので、以上にさせていただきます。 ─────────────
立憲民主・社民の田島麻衣子です。本日はよろしくお願いいたします。 私は、冒頭、ウクライナ避難民の受入れについて岸防衛大臣に伺いたいと思います。 この受入れなんですけれども、今国会で提出されます自衛隊法改正案、この中にはこの避難民の受入れというのは、どうしてもこの法律は使うことはできないということを伺いました。今回、二十名、政府専用機で日本へという報道がなされていますが、この法的根拠、まずお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 この今回、今国会提出される自衛隊法改正案、これはアフガニスタンの失敗を踏まえて今回改正されるということだというふうに理解しているんですけれども、今大臣がおっしゃった自衛隊法第百条の五、これ国賓等の輸送、これに付いてくるという形で法的根拠を立てていらっしゃるんですよね。 これ、国賓等がいらっしゃらないとできないということじゃないですか。林大臣、今、これから帰っていらっしゃいますけれども、国賓等がなければこうした避難民の輸送というのができないというのは、これは法律の穴ではないですか。いかがですか。
内閣総理大臣の特使がいなければ海外の避難民の方を受け入れることができない、これは法律の抜け穴ではないですか。
苦しい答弁ですね。 国賓等また政府の特使がいないと、こうした避難民というのは受入れは今この国の法制度でできないわけですよね。こうしたことを私は改正して今後の参考にしていくべきだと考えますが、いかがですか。
民間機のチャーター使う場合は何条が適用されますか。
法的な根拠ありますか。
では、どのような法律を根拠にこうした避難民を受け入れることはできるんでしょうか。
ここは立法府ですので、しっかりと法律の整備、法理論の根拠、整備しっかりやるべきだと私自身は思っております。 今回のウクライナ避難民の受入れについて、意義を伺いたいと思うんです。 これは、世界で第三番目の経済大国としての道義的責任なのか、それとも今後台湾有事を見越して国益を守るためにこうした受入れをするのか、この意義と根拠について伺いたいと思います。
ありがとうございます。 今回の避難民の受入れは、私は、日本の難民政策それから避難民政策に対する大きな転換期になるというふうに感じているんですが、今世界には八千万人を超える紛争や迫害により故郷を追われている人たちがいるんですね。 これ、今回ウクライナだけなんでしょうか。副大臣、今、国際法違反というふうにおっしゃいましたが、国際法違反をされて国境を越え又は国内避難民の方々、これは今後日本は避難民の受入れを検討していくという理解でよろしいですか。
質問に答えていただきたいんですが、今回ウクライナ受入れ、避難民を受け入れるということですが、今後ほかの国々の避難民も受け入れるということでよろしいですか。
ありがとうございます。 必要に応じてということですので、他国の避難民の方の受入れというのは排除しないというふうに理解いたしました。もし違っていたらお答えいただけますか。
仮定かどうかということよりも、実際にもう八千万人世界中で故郷を追われている方々はいるので、仮定ではないです、事実ですが。ほかの方々、ほかの国の方々、ほかの国の避難民も受け入れるという理解で、を排除しないという理解でよろしいですか。
必要に応じて検討するという答弁いただきました。 次です。ジェノサイドについて伺いたいと思います。 これ、キーウ郊外で、大量の遺体、本当に、私も母親ですけれども、正視に堪えない子供たちの遺体というのも出ておりまして、非常にゆゆしき事態だというふうに思っております。 岸田総理大臣は、国際法違反の行為、激しく批判というふうに出ていますけれども、これは、国際法、どのような国際法なのか、ジェノサイド条約違反も含まれるのか、お答えいただきたいと思います。
質問に答えていただきたいんですが、今このウクライナで行われていること、これジェノサイドだというふうにお考えになりますか。
では、なぜ国際法違反というふうにもう言えるんでしょうか。もし政府の方々の考え方が、国際刑事裁判所に付託をするということをおっしゃるのであるならば、これ国際法違反と言えないですよね。 これ、国際法違反は何法の何条の違反というふうに政府の皆さん考えていらっしゃるんですか。
総理大臣が国際法違反というふうにおっしゃっているにもかかわらず、何法の何条と言えないという答弁いただきました。 ジェノサイド条約なんですけれども、これ、一九四八年、国連総会の全会一致で採択されております。日本は未加盟です。昨年の衆議院の外交委員会で、山尾志桜里議員がこの加盟について茂木大臣と議論されておりました。大臣は、議論の準備をするということはあって悪いことではないというふうにおっしゃっているんですね。昨年これ五月十二日でしたけれども、今の状況、検討状況について伺いたいと思います。
これはもう保守、リベラル関係なく皆さんに聞いていただきたいんですが、中国、北朝鮮を含むですよ、この中国も、北朝鮮、皆さんこれ批准されていて、日本だけがやっていないんですね。百五十二か国が批准ということです。これ、何で日本、検討しないんですか。やるべきじゃないですか。いかがですか。