この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
この防衛招集命令が掛かった場合には、この即応予備自衛官という方は特に存立危機事態や武力攻撃事態、この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解正しいでしょうか。参考人の方でも構いませんけれども。
即応予備自衛官は、第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これ、存立危機事態や重要影響事態、武力攻撃事態、この中でも仕事をするという理解正しいですか。
これまでの予備自衛官等での実績を見てまいりました。東日本大震災、熊本地震、新型コロナウイルス感染症など、国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方で、今お答えがあったとおり、存立危機事態等による部隊の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います。質問通告二番になります。三番になります。ごめんなさい。 予備自衛官等への応募について、個人の自由意思や任意性、これがきちんと担保されることというのは今質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが、今後、この応募をもっともっと、入札等、またこうした法案等を使って応募を喚起していくに当たりまして、公務員の方々や、ま
あくまでも自由意思であるということを防衛大臣から御答弁いただきました。 次に、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。この認識から質疑通告七番伺いたいと思いますが、文民統制とは何か、これについて大臣に対して伺いたいと思います。
非常に明快な答弁、感謝を申し上げます。 今大臣おっしゃったとおり、終戦までの、軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。 今、自衛隊の定数も国会の承認が必要である、文民統制の一部であるという御答弁いただきましたが、質疑通告五番になります。 この予備自衛官、即応予備自衛官等も、これも法律の範囲内である、文民統制の一部としての限度が課せられている、この理解で正しいでしょうか。
先ほど大臣は答弁の中で、自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官、そして即応予備自衛官も、法律の範囲内、すなわち文民統制の趣旨の中で我々国会議員が決めるということ、これで理解正しいでしょうか。
ありがとうございます。 質疑通告の四番になりますが、この自衛隊法を見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は四万七千九百人ですね、そして即応予備自衛官というのは、同じく自衛隊法、法律の範囲内で、七千九百八十一人というふうに決められております。 自衛隊の皆さん、例えば海上自衛隊が今四万五千四百六十二人というふうに出ていますから、大体四万人強の予備自衛官、随分、数はかなりのものがあるなという印象を受けるんですよね。 先ほど大臣がおっしゃいました文民統制の範囲内で、我々国会議員、国会の民主的コントロールの下決められる予備自衛官の員数ですけれども、これが大体四万七千九百人等と決められている理由、これについて、我々立法府の国会議
理由が説明していただけなければ、我々国会も文民統制の一部として承認必要ですが、しようがないですよね。これ本当に我々決められるものなんですか、いかがですか。 今後、安保三文書が改定する中で、今大臣おっしゃいましたけれども、この予備自衛官等も人数が変わっていくわけですよね。この理由というのも今後もきちっと国会で我々立法府の国会議員に説明できる、こうした理解正しいですか。
ありがとうございます。 安保三文書で増えていくという理解でありますので、きちんとその人数についても、先ほど文民統制の範囲できちんと国会の、立法府の承認が必要だというふうに答弁されていますから、説明していただきたいなというふうに思います。 今日は法制局の参考人においでいただいておりますけれども、ありがとうございます。 文民統制は憲法の何条を根拠に導かれるものなのか、お答えいただきたいと思います。
先ほど六十六条二項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念、先ほど大臣がおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば、平和主義、民主主義、立憲主義、また公務員の政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものというのはでき上がっているんだろうなというのは聞いていて私は思ったんですが、私は、自衛隊員による自民党党大会の国歌斉唱、翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して、日本では文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについて、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。 イギリスやアメリカでは、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答えいただきたいと思います。
ありがとうございます。 文民統制の概念というのは、イギリス十七世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念の非常に先進的な国である、経験を長く積むイギリスやアメリカでは、軍の隊員というのは、参加をすることはできますけれども、私人として、制服を着用してはならないというような厳しいコントロールが掛けられているわけなんですよね。これというのは、歴史的な教訓から、やはり軍と政治というのは適度な緊張感そして距離感を保たなければならないという教訓であるというように思うんです。 そこで、防衛大臣に伺いたいと思います。十四番になります。 自衛隊による自民党党大会での国歌斉唱は、この文民統制の観点から問題があったとお感じになっ
これまで政府が説明して、大臣もおっしゃったとおり、制度面での文民統制、日本政府内での考え方というのは、国会での承認、内閣総理大臣の指揮監督権、防衛大臣によるこの統制権、統括権、また、国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内、先ほどおっしゃったとおり、文官によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。 こうした観点から、報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化している、こうした指摘免れないんじゃないですか。
ありがとうございます。 受け止めるというお言葉をいただきましたけれども、先ほど国会図書館の方が説明していただいたとおり、イギリスやアメリカでは制服を着用しないこと、条件とされているわけですよね。これ、歴史を見てみれば、文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離感、これを歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール、適度な緊張感と距離感を保とう、こうしたことも歴史を見れば明らかであるというふうに思うんですよね。 先ほど、私は、文官によるコントロールが足りなかったのではないかと申し上げましたけれども、それだけではなくて、軍隊と政治との距離感、緊張感、これが文民統制の観点からも足りなかった、このようなお
今後、安保三文書の改定で、我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ、防衛予算も、それから自衛隊の定数も変わってくる可能性がある中で、私は防衛大臣に対しては、この政治と軍隊との距離感や緊張感というものをきちんと自覚をして、きちんとリーダーシップを取っていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるので、ちょっとお言葉いただけますか。
ありがとうございます。 法制局参考人の方がいらっしゃるので、加えて、質疑通告十一番伺いたいと思いますが、日本国憲法第六十三条というのは、国務大臣に対して、議院から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。 質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって国務大臣が答弁を拒否又は留保、これ国務大臣というのは総理大臣も含みますけれども、留保、拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか。
ありがとうございます。 最近、私もずっと国会質疑、予算委員会等も含めて見ておりますけれども、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わない、こうした答弁が散見されるわけですよね。 こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第六十三条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか。
例えば、週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっと切るわけですよね。限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれども、きちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか。いかがですか。
きちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、普通の、一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。 法制局の方とそれから国会図書館の方、質疑は以上になりますので、委員長の御采配で退席していただいて構いません。
次に、質疑通告の十五番に移りたいというように思います。 総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれども、ありがとうございます。 選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。 公職選挙法第百四十二条の六の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされています。この趣旨について御説明していただきたいと思います。