是非とも、これ、国による調査も大変重要となると思いますので、体制整備や人員確保の点についても、大臣の方、しっかりやっていただきたいと思います。 私の質問は以上にさせていただきますが、冒頭申し上げましたこのレジ袋有料化、これについての政策評価、是非とも今後検討される際には考慮していただきたいなというふうに思っております。 以上で質問終わらせていただきます。ありがとうございました。
是非とも、これ、国による調査も大変重要となると思いますので、体制整備や人員確保の点についても、大臣の方、しっかりやっていただきたいと思います。 私の質問は以上にさせていただきますが、冒頭申し上げましたこのレジ袋有料化、これについての政策評価、是非とも今後検討される際には考慮していただきたいなというふうに思っております。 以上で質問終わらせていただきます。ありがとうございました。
立憲・社民の田島麻衣子でございます。 本日は、この本法律案について、私も大臣また関係者の皆さんに質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 冒頭、私は、伊藤大臣のこの日本の国家ビジョンについて伺いたいと思うんですね。 これまでずっとこの環境委員会の議論を伺ってまいりまして、大臣は、経済効率性の追求だけではなくて環境への配慮が重要だということを複数回おっしゃっています。私は、このような発言をできる閣僚がこの現政権にいらっしゃるということを非常にうれしく思っております。 昨年末まで私は経済産業委員会におりまして、過去最低を更新し続ける日本の国際競争力等についても議論をさせていただきました。九〇年代前半
未来に希望が持てるような、また持続可能な社会と、日本の国柄を生かしながら誇りを持てるような社会をつくっていきたいという大臣のお言葉いただきました。ありがとうございます。 私は、この法律案の概要等もいろいろ説明資料を拝見したんですが、まあ横文字が多いですね。これ、ネイチャーポジティブから始まりまして、OECM、TNFD、サーティー・バイ・サーティーも含めまして、G7、ネイチャーポジティブ、まあ経済は日本語ですが、アライアンスなど、もう横文字が羅列されているわけなんですね。先ほど梶原委員の方から法案が長いということも御指摘ありましたが、私はこの横文字が長いということを指摘させていただきたいと思うんです。 国連で働いていたときには
日本語訳全てができるわけではないので、本当に苦肉の策であるということ、御意見伺いました。 大臣もおっしゃいましたね、この昆明・モントリオール生物多様性枠組について私も伺いたいんですが、この法案がそもそもできた理由というのは、日本国民や日本の社会のためというよりも、むしろこうした枠組みや生物多様性条約を締結したことによる行政上の責務を果たすためにこうした法案というのを作っているんじゃないのかというふうに私には読めるんですが、そうした点についてどのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。条約や枠組みに国際的に日本が合意しているがための法律なんだということを今大臣の口から御説明いただきまして、私もそうだなと思いながら見ておりました。 この昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択について掘り下げて伺いたいんですが、これは条約ではないですけれども、日本も賛成していると思いますので、この採択によって生じる国の責務というのはどのようなものであるのかということをまず伺いたいと思います。
この枠組みに応じて適切に立法を行っていくというふうに御答弁いただいているんですが、この昆明・モントリオール生物多様性枠組、見てみますと結構いい内容がありまして、大臣も先ほど御答弁で触れられましたが、私が特に大事だなと思ったのは、この解決策で述べられております、先住民及び地域社会、女性及び女児、子供及び若者、障害者の生物多様性に関連する意思決定への参画を確保するというふうに書かれているんですね。 この枠組みに加わる日本として、このような先住民の方や女性や女児や子供、若者、障害者の方々への意思決定というのを確保する、これについて日本はどのような責務を今後負っていくとお考えですか。
取組や検討をするということなんですよね、確保するのではなくて。いかがですか。
よろしくお願いします。先住民の方々や子供、女性、若者、障害者の方々の意見、大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、質問通告四番について伺いたいと思います。 この本法律案は企業等による地域生物多様性増進活動の促進を目的としておりますけれども、本法律案に基づく活動に取り組むことができる企業などは既に生物多様性の増進について高い意識を持っているものと考えられます。一方で、生物多様性の保全がなぜ必要なのか、また、重要性は理解しているが具体的にどういうことに取り組めば生物多様性の増進に貢献できるのか分からない人も多いのではないかというように思います。 生物多様性の増進やネイチャーポジティブの実現には、より多くの国民
ありがとうございます。 この法律案では、企業や市町村に対して計画を作ってもらうというようなこと、また手続を簡素化するということが書かれておりますが、私はそうしたことを企業や市町村にお願いするにはインセンティブが必要であるというふうに考えるんですね。ですので、次の質問は、民間団体や市町村に対するインセンティブについて伺いたいと思います。五番になります。 本法律案には、企業やNPOを始めとする生物多様性増進活動の実施者に対する経済的なインセンティブの規定が設けられておりません。現在、サーティー・バイ・サーティーに係る経済的インセンティブ等検討会において、支援証明書制度を始めとした自然共生サイト等への具体的な支援政策の検討が同時並
そのほかのインセンティブを検討、対応していかれるということなんですが、今後、じゃ、それをこの法律案の枠組みの中で定めていくことを予定されているということでよろしいですか。
この経済的なインセンティブなんですけれども、活動区域内の土地所有者に対する、おっしゃったように、固定資産税や相続税などの税制優遇措置の必要性の要望というのは届いております。今お答えになったとおり、今後、税制改正等をして、それを対応していく可能性というのはあるということなんですね。またちょっと答弁いただけますか。
分かりました。検討するということを答弁いただきまして、ありがとうございます。是非、この実効性を確保するためにも、経済的なインセンティブ、御検討の方、よろしくお願いしたいと思います。 七番に行きます。企業側へのインセンティブとともに、市町村に対するインセンティブについて伺いたいと思います。 本法律案では、企業等が主体となって実施する地域生物多様性増進活動と当該企業等への経済的なインセンティブの在り方というのが注目されていますけれども、市町村が多様な主体と連携して行う連携地域生物多様性増進活動への期待も大きいというように認識しております。 しかしながら、市町村の中には、人員や予算等が限られていて、生物多様性基本法に基づき策定
ありがとうございます。 交付金の活用も検討されているという御答弁いただきましたが、私も地元で市町村回っていまして、市長さんも含めて本当に大変なんだという御意見を伺います。また、これ、国の方が法律作って、この計画作ってくださいと言われると、現場はきっと悲鳴を上げる可能性があるというふうに思うんですね。 交付金の活用ということをおっしゃっていただけたんですけれども、これはいつぐらいをめどにこうしたものを検討されるかということを省内の方で考えていらっしゃることというのはありますでしょうか。参考人の方で構いません。
ありがとうございます。是非、市町村の首長の方々等の意見を聞きながら進めていただきたいなというように思っております。 次に、八番の質問通告、移ります。OECMについて伺いたいと思います。 生物多様性国家戦略二〇二三―二〇三〇では、OECMの設定、管理について、本法律案に基づき促進しようとしている企業等の取組だけではなくて、国の制度等に基づき管理されている森林、河川、都市の緑地等も生態系ネットワークを構築する場として重要であることから、関係省庁が連携し、OECMに該当する地域を検討し、適切なものはOECMとして整理することができるということが行動目標一の一に盛り込まれています。 国の制度等に基づいて管理されている地域のうち、
ありがとうございます。 海域のOECMについても触れていただいたんですが、この海域のOECMの設定というのは容易ではない、難しいものなのではないかというふうに思うんですが、これは皆さんどのように考えていらっしゃるのか、これは我が国特有の事情によるものなのか、また諸外国でも同様の課題があるのかということを併せて教えていただければと思います。
ありがとうございます。 是非とも頑張っていただきたいというふうに思うんですが、この海域の保全は、我が国の領海のみが対象になるのか、それともEEZ、例えば排他的経済水域のようなところにも、どのような取扱いになるのか、伺いたいと思います。
ありがとうございます。EEZも含まれるということなんですよね。 これ、先ほど答弁、もう一回確認したいんですが、主権は及ばないというふうにおっしゃいました、今。
管轄権ということですね。ありがとうございます。 関連して、地球上の海洋の三分の二以上を占める公海、すなわち国家管轄権ですね、管轄権を超えた海域における生物多様性保全について伺いたいと思います。 二〇二三年六月、国連で、公海における海洋生物多様性の保全と持続可能な利用の確保を目指す協定、いわゆるBBNJ協定が採択されました。BBNJ協定は、公海における海洋保護区の設定を可能とすることや開発事業前の環境影響評価の実施などを定めるもので、このうち海洋保護区の設定については、世界全体のサーティー・バイ・サーティー目標の達成にも寄与することが期待されています。 我が国のBBNJ協定締結については、昨年六月に当時の西村環境大臣が記者
事前調整が非常に必要だということで、本当に大変なお仕事だというふうに思います。 続いて、十三番目へ移ります。本法案に定める新制度について伺いたいんですが、認定申請手続について取り上げます。 現在、環境省が運用している自然共生サイト、先ほども出てまいりましたけれども、では、申請の受付期間を設定し、有識者の審査を経て五か月後に認定結果の公表が行われているということなんですね。この本法律案に基づく地域生物多様性増進活動の計画認定についても、同様の手順やスケジュールで行う方針なのか、伺います。
ありがとうございます。 十四番に進みますけれども、株式会社日本経済研究所の民間企業アンケート調査結果を見ますと、自然共生サイトへの登録、検討に当たっての課題として、継続的な管理体制の構築、六四%、登録に係る手続への対応、五八%、管理コストの増加が四六%など、登録から維持管理について負担するコストに関するものが多く挙げられております。 また、これらの課題に対応し、企業が行政に求めるサポートとして、維持管理に関する経費の補助が四六%、申請するに当たっての助言や事前調査等の支援が四四%となっております。 自然共生サイトの認定を受けた企業などから、申請手続に当たっての課題や問題点として、政府に対しどのような指摘がなされたのか、伺