是非、実務者の人たちがやっぱり包括的なものが要るということで議論が進めば可能性が出てきたというふうなところは今答弁いただいたというふうに思っていますので、いま一度浜田参考人にもそれはお伝えしたいなというふうに今聞いていて思いました。 最後に、この今回の改正法によってこの一時保護の開始の判断に関する司法審査が導入される中で、行政のチェックをしていくという意味では重要だと思いますし、もちろん親権者との難しい案件に対しても、この司法審査があるということで現場の混乱というところが解消されるということに寄与することは理解しています。しかし、児童相談所における法務などの事務処理の負担が増えるという懸念はもう厚労省にも伝わっているというふうに
