済みません、ちょっと私が一回聞いて理解ができなかったのでもう一回聞きますけれども、抜本的な見直しのところには、この消費者契約法の中での困惑類型、ここの個別具体的な規定というのの追加での改正、それがやっぱり繰り返されていくということで、消費者契約法自体でこの困惑類型の脱法防止に向けたような受皿規定というものは入りづらいというふうに今想定されているということでしょうか。
済みません、ちょっと私が一回聞いて理解ができなかったのでもう一回聞きますけれども、抜本的な見直しのところには、この消費者契約法の中での困惑類型、ここの個別具体的な規定というのの追加での改正、それがやっぱり繰り返されていくということで、消費者契約法自体でこの困惑類型の脱法防止に向けたような受皿規定というものは入りづらいというふうに今想定されているということでしょうか。
重ねてお伺いしますが、十八日の参考人質疑で鈴木参考人が提出された資料の中には、受皿規定のもし導入をするのであればということで、事業者の予見可能性を確保するために、法律の中に書き込むというよりかは、ガイドラインの整備や事業者団体の自主ルールに法的根拠を持たせるような仕組みというようなことがもう既に具体的な方策として示されていますが、こうした方策を準備してもなお受皿規定の導入はできなかったのかということ、今回の改正においてはその検討はされたのかされていないのか、それだけお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 様々な議論がありましたけれども、やはりその骨太の議論を待つということも、本当の意味で消費者を救うという意味でいけば重要かもしれませんが、せっかく法改正がされたという中で、結局、今起きている被害、分かっている被害が救済されないということであれば意味がないので、是非、この質疑の中で指摘したような点においては、現場で相談員の方たちがきちっと対応できるような形のガイドライン等、是非対応マニュアル等を作成していただきたいということを要望しておきたいというふうに思います。 次に、消費者の解除権について伺いたいと思います。 これも何度か指摘がありましたが、PIO―NETのデータによると、全国の消費生活センターに
事業者の大小とか負担というところが毎回説明されるんですけれども、正直契約をして事業をしているわけなので、そこに関して大きい小さいということが関係するということ自体は消費者にとっては余り関係のないことで、やはりそこは消費者庁の立場として消費者を守るという視点でいけば、事業者の大小での負担ということを勘案するというのは私は少し立場として違うんじゃないかなというふうに感じております。 やっぱり、何度か電話をしてもつながらないという話だったりとか、何回もクリックをして重層的にページにたどり着けないような事例はよく出ております。この解除権の行使を妨げるような運用がなされては同法の趣旨を損ねてしまいますし、努力義務を設けたといっても、やはり
大臣、最後に、骨太の議論を今後進めていくというような先ほど来の話ありましたけれども、先ほどのおうちが突然住めなくなるような状態になるような問題とか、もう既に消費生活センターに寄せられる相談で、個々の業法での対応が必要だというふうにもう分かってきているものもあります。この点については、早く具体的に大臣として改正等取り組むように各省庁に働きかけるべきだと考えますけれども、大臣、その取組されますでしょうか。御答弁お願いします。
終わります。 ─────────────
国民民主党・新緑風会の田村まみです。 今日は、三名の参考人の皆様、本当にありがとうございました。 本当に解決点を見付けるために難しい議論を重ねてこられたということは、検討会の報告書を読めば読むほど伝わってきますし、改めて私たちが今審議している法文、条文を見ると、相当難しい中で様々な言葉を選んで報告書を出されたということには、検討会の皆様、委員の皆様にも感謝申し上げますし、それを受けて、今日、参考人の皆様がそれぞれ陳述していただいたこと、しっかりと受け止めて今後の議論に向き合いたいというふうに思います。 その上で、まず初めに、山本参考人にお伺いしたいというふうに思います。 先ほど来、過剰でも過少でもというような言葉が重
ありがとうございます。 今の質問、山本参考人だけにと思ったんですが、横の増田参考人も少しうなずきながら聞いていらっしゃったので、是非、印象で結構ですので、発言いただければと思います。いかがでしょうか。
ありがとうございます。 正直に、そして消費者志向、そして事業者の社会的な責任を果たすという意味で、事業をされている事業者への対応ということはまた配慮されるべきものだというのは私も同感です。しかし、再三出てくる、この法案の審議のときに出てくる、いわゆる脆弱な消費者という表現でこの法案のところで対応すべき人たちを議論していっているんですけれども。 今回、増田参考人にお伺いしたいと思います。あわせて、その後に鈴木参考人にもお伺いしたいと思います、同じ質問です。 消費者の判断力に着目した規定の部分で、いただいた資料にも載っていたんですけれども、判断力の低下に関する基準、これは消費生活センターにおける被害者救済において有効に活用で
是非、鈴木参考人にも、今度、裁判等も扱っていらっしゃる立場でも、この判断力についての対応していくときの何か規定等が用いられるべきなのか、それとも何か工夫の域で対応できるのか、その辺の御所見いただければと思います。
ありがとうございます。 最後に、私の持ち時間があと五分少々なので、三人の皆様に時間の限りお伺いしたいです。 実は、取消し権の部分で、やはり今回、その明確にできないという理由がやはり相当強い権限であるからということなんですけれども、一方で、事業者、悪徳事業者もそうなんですが、いわゆる事業者側が気にしているのは、悪質なクレーマーを気にしているということで、そのような明確化がされていないものについては取消し権がなかなか使えないというふうに、その辺のバランスがあるんじゃないかなというふうに推察しております。 実は私、悪質クレーム対策というものを常々取り扱っていまして、なかなか、消費者問題特別委員会、消費者庁の方と話すと、やっぱり
増田参考人、お願いいたします。
鈴木参考人、お願いいたします。
ありがとうございました。 時間ですので、終わります。 ─────────────
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日もよろしくお願いいたします。 まず初めに、支払基金の在宅審査、在宅審査事務の導入についてお伺いしたいと思います。 電子処方箋の導入が先週、参議院厚生労働、参議院で成立をしましたけれども、薬機法の開示事項にありましたので、関連して電子レセプトの推進について質問したいというふうに思います。 支払報酬、ごめんなさい、訂正します、診療報酬支払基金では、令和三年十月から、審査委員の在宅審査並びに基金の職員の在宅審査事務、これをモデル事業として実験的に行っており、先般、モデル事業の実施の結果報告、これが出ております。 審査委員の皆様からは、審査について、基金事務所までの移動の時間がなくなっ
最後に、支払基金、診療報酬の、診療報酬支払基金の皆さんの業務改善についての御紹介がありました。業務改善については相当な努力をされていらっしゃる中で、やはりその外的な要因ですよね、そのレセコンの未導入というようなところについては、やはり現場で改善しているのに送られてくるものが紙というところ、そこはもう早く外的な要因だというふうな認識をして変えていかなければいけませんし、前回審議をさせていただいたとおり、オンラインの資格確認導入とも併せて、絡んでいることですので、これ徹底的に進めていただくということは是非お願いしたいと思います。それが前回の薬機法での改定に大きく寄与するというふうに考えていますので、よろしくお願いします。 続いて、医
通告にちょっとずばり聞いていなかったんですけれども、この独占禁止法の違反が必ずしも起きるという前提で進んでいるのではなく、公正取引委員会とは意見交換等などは始めていらっしゃるのかどうなのか、そこを、通告していませんが、お答えできるんだったら答えていただけますか。
恒久的にというか、継続的にできる仕組みの必要性もあるんですけれども、今緊急時だというところの認識に立ってのやり方ということも併せて、今取り組んでいらっしゃるとは思いますけれども、是非継続して取り組んでいただきたいというふうに考えます。 その上で、医薬品の安定供給の責務は、一義的には各製造販売の業者、つまり製薬メーカーが負うことになっています。医療用医薬品の安定確保に関する関係者会議、これの取りまとめには、これまで安定確保に関する法律上の裏付けはなく、国は、各製造販売業者が行う安定確保の取組に対して助言や行政指導など、あくまで補助的な関与にとどまっているというふうに書かれております。供給不安については、海外からの原材料の不足のよう
検討してまいりたいという答弁いただいたので、それに対しては注視していきたいというふうに考えます。 その上で、今度は医薬品の流通に関して伺いたいと思います。 何度もこの委員会でも私、流通改善ガイドラインについて議論をさせていただいておりますが、今年の一月の一日付けで改訂されたものの適用が始まっていますが、今のところ現場から、なかなか流通の改善について変化がないというような部分もあるんではないかという声が出てきております。 その理由として、一向に、先ほど指摘したように、収束のめどが立たない医薬品の需給調整業務に忙殺されているということ、これは以前も指摘させていただきましたが、あわせて、医薬品、医療機器、医薬品卸などの労働組合
実態把握していただけるということでしたが、先ほどのアンケートをいただいたときに併せて直接伺った声としては、やはり一部の薬局や医療機関とは限定はされていましたけれども、著しくモラルを欠いた返品が行われているという実態があるんだと、実際にそれを経験している人からも声を聞いています。具体的には、コロナ禍や後発医薬品のGMP問題による医薬品の供給不安の中で、過剰発注によって偏在や急配の要請だったり、そしてもうその後に大量発注後の決算前の返品など、そういうことも継続しているというようなことを伺っております。是非、実態把握の方、改めてしていただきたいと思います。 医薬品等の価格交渉の現場では、一部の医療機関や薬局が、実際の注文から納入に至る