昨年の通常国会閉会中審査でも、厚生労働委員会で度々、マニュアルの取りまとめを早くせよと押しました。その理由は、事業者に対しての雇用管理措置を求める内容も含まれているため、毎年、年一回、労使が顔を合わせて自社の労働条件等を交渉する協議のこの春闘の時期に早く間に合わせてほしいということを、この現場から広報や周知に大変効果があるという声を届け続けました。しかし、先月の二十八日にマニュアル公表、いささか時機を逸したと思っていますが、大臣、御所見いかがでしょうか。
昨年の通常国会閉会中審査でも、厚生労働委員会で度々、マニュアルの取りまとめを早くせよと押しました。その理由は、事業者に対しての雇用管理措置を求める内容も含まれているため、毎年、年一回、労使が顔を合わせて自社の労働条件等を交渉する協議のこの春闘の時期に早く間に合わせてほしいということを、この現場から広報や周知に大変効果があるという声を届け続けました。しかし、先月の二十八日にマニュアル公表、いささか時機を逸したと思っていますが、大臣、御所見いかがでしょうか。
厚生労働大臣、是非、現場の認識と厚生労働省の対応のずれがあったということだけは認識いただきたいというふうに思います。 改めて、大臣、公表されましたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでは、カスタマーハラスメント、略してカスハラに関する定義が書かれております。恐れ入りますが、カスハラの定義、お示しください。
大臣も替わられたので、是非認識共有したくて、定義も是非大臣から御答弁いただきたかったです。 消費者の権利保護として、クレームや苦情を申し立てる権利は守られるべきです。 一昨年の予算委員会でドラッグストアにマスクを買い求める対応困難顧客に対しての質問をしたように、コロナ禍に起因するカスタマーハラスメントがあったのは事実です。このほかにも、郵便窓口対応業務や一般運送業の方が荷物の授受の際に差別的、暴力的な行為を受けたなど、コロナにまつわるカスハラの事例は複数報告されております。 厚生労働大臣、コロナ禍でのカスタマーハラスメントの発生状況についての認識と見解をお示しください。
お手元の資料を御覧ください。左側、二月二十五日に報道発表されたものです。 令和四年度予算案で、カスハラ対策事業として、厚生労働省はカスタマーハラスメント対策マニュアルの完成後に別途作成中の啓発ポスターと併せて業界団体への周知をすると厚労省の担当者から伺いました。 後藤大臣、この私が提示した資料、広報のところに載っているポスター、左側のポスターですね、男性、スーツの男性が二人で、一人が謝っている状態、一人が指さししている状態、これ、どういう業種でどんな場面でのカスタマーハラスメントを連想されますか。
切ない気持ちが伝わったのは良かったんですけど、ただ、私たちがこれまで訴えてきたカスハラの現場は、どうもスーツの男性が二人で何かやり取りをしている場面じゃないんですよね。もう私、これ本当に残念だと思ったんです。 だから、その当時、カスハラ担当されている厚労省の担当者にこれ本当に現場分かっているんですかと言ったら、有り難いことに、右側、三月八日に何とかネットではダウンロードできるようになったんですが、残念ながら大きなポスターは印刷がもうできないというふうにおっしゃっているんですね。 これ、私、本当に取り組むんだったら、やっぱり右のようなことをちゃんと想像できたわけなんです。こういう広報する前には現場の声聞いてから始めてほしかった
是非よろしくお願いします。 さて、カスハラの類型の中には、SNS動画投稿サイトを始めインターネット上に、カスハラをした側が一方的に動画や写真並びにクレーム内容を投稿するという事例があります。 総務大臣、法務大臣、一般論としてこういった場合に投稿の削除がかなうのか、政府全体の取組として、法令並びに関係する業界、それぞれの自主的な取組について御説明ください。
今言っていただいたとおり、例えば、ある都市型スーパーで店舗の従業員が対応したことを動画撮られて、サイトにアップされると言われてしまって、本社に連絡を入れて、本社が確認したらその二分後に既に投稿がアップされていた。名札付き、顔が出されている。本当に従業員は自分でそれを削除を要請しようと思っても、報復も怖いのでできない。会社が従業員を守りたくて何とか削除をしたいというんですが、残念ながらプライバシーに関する申立ては本人しかできないという仕組みになっておりますので、従業員はいまだに報復を恐れて、動画投稿サイトに名前と名札がさらされたままです。 私は、このウエブ事業者への対応というのは、被害者の救済やSNSの誹謗中傷の問題の是正に対して
勤務中にそういう被害に遭った従業員を守りたいという会社側も対応ができないということで大変苦慮しておりますので、どうぞよろしくお願いします。 最後に、加害者への対策、警察庁にお伺いします。 本通常国会では刑法等の一部を改正する法律案が提出予定ですが、法案の中で侮辱罪の厳罰化が、強化が盛り込まれていますけれども、政府として、今回の刑法改正以外の施策や、今改正の実効性を高めるための体制整備など、どのように検討されておりますか。
時間ですので、対応強化を求めて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。 私からも、十一年前の三月十一日に発災した東日本大震災でお亡くなりになられた方々への哀悼の意を表するとともに、御遺族の方と、またいろんな日常を変更せざるを得なくなった方々へのお見舞いを申し上げたいと思います。 私も風化をさせないという意味でいくと、自分の経験を話させていただきますと、ちょうど十一年前のこのタイミングで、私、仕事で長野県の松本市におりまして、出張でした。大きく揺れて状況が分からない中、ただ何かをしなければいけないと思ってレンタカーを借りて状況を確認したところ、テレビで東北の震災を知りました。慌てて、翌日朝起きて、その借りたレンタカーで千葉の本社
ありがとうございます。 どうしても事業者側への支援だったり懸念というのは多く国会で取り上げられるんですけれども、なかなか、消費者がそれをどう受け止めてどういうふうに行動に移すかというところでいけば、消費者の立場ではここでしか議論ができないというふうに思いますし、消費者庁の重要な役割だというふうに思っておりますので、今後の動向を注視していただきたいと思います。 それでは、通告に基づいた質問に入らせていただきたいと思います。 本年の六月から改正公益通報者保護法が施行されます。公益に資する通報を適切に取り扱って、組織の自浄作用を高めて、社会や産業の健全な発展を促していくことは、ひいては消費者の安全や安心の確保、利益の増進にもつ
ありがとうございます。 実質、三年間、三年半の間で百三十三社で、残念ながら、その百社到達の時点で九十二社、百社中、百社到達の時点で百社中九十二社が大企業で、たったの八社が中規模事業者だったということというふうに受け止めました。 やはり、今回の法改正のときに、三百人以上の事業者というような義務付けはしたんですけれども、中小企業の体制整備の方が相当課題があるということは議論の中でも明らかになったと思います。平成三十年度の消費者庁の政策評価書で、令和二年度末までに三百社の認証取得、これを目指すというふうにされていましたけれども、先ほどの答弁のとおり、残念ながら実態とは大きな乖離があります。 全て想定どおりにいくわけではないんで
それ、制度創設時で、この直近の一年間でも同じような認識、要因分析されているんでしょうか。
今から頑張るんですか。もう法改正して一年弱たっているという中で進んでいないということを私はここでしっかりと指摘をしておきたいです。あとここから六月までにどれだけのその説明会をして周知をしたところで、御自身おっしゃいましたとおり、なかなか難しい体制整備の状況をどうやって構築していくのかと考えたら、今のような答弁だと、とてもじゃないけど法改正した意味ないんじゃないかというふうに思います。確かに義務付けは三百人以上ですけれども、やはり中小企業への対策、組織が小さくなればなるほどなかなか内部通報というのはしづらいということはもう質疑で明らかでしたし、これまでのいろんな事象で明らかになっています。 特に、衆参の附帯決議で、衆議院では八本、
努力義務なんですけれども、今ほど言ったとおり、現場としてはやはり中小企業の労働者こそ内部通報がしづらいという状況、そこの認識は是非共通のものにしたいというふうに思います。 その上で、体制整備促進に向けて、これまでの認証制度、制度自体が認知されなかったということもそうなんですが、制度を取得する、認証のマークを取得するということの時点で何らかのインセンティブというのもなかなか感じられないというのも、企業の方からの声として私も何社か聞きましたけど、聞こえてきています。 企業経営の視点での何らかのインセンティブ措置も含めて、新しい制度というのは検討されるというのはいかがでしょうか。
少し、もう少し、このもう一問だけ聞かせてください。 施行に向けて、消費者庁と経団連が共催で説明会を開催しているということも説明に受けております。モデル内規の普及促進を図っているというふうなことも伺っていますし、先日は、ある産業別の労働組合の中でも、加盟の労働組合の方と消費者庁の方がこの制度の説明をされる勉強会を開いているとかいうようなことも聞いております。 民間の団体との連携は引き続き積極的に進めていただきたいというふうに思いますけれども、やはり経団連は基本的に大企業が中心の団体なんですよね。全国で三百八十五万社と言われている、我が国の従業員数、労働者の七割を占める中小企業に浸透させていくための道のりは相当このままじゃ遠いな
ありがとうございます。 是非、労働者のその内部通報体制もですし、そのこと自体が消費者のやっぱり安全も確保できる一つの要因だというふうに思っております。未然に事故を防いだり、そのようなことが消費者庁に求められている役割だというふうに思いますので、是非、その努力義務に甘んじず、大きく広く広げていただきたいというふうに思います。 今日、ちょっと経産省の方にも来ていただいているので、順番変えまして、一番最後の消費者事故の報告も前回の所信の後にいただいておりますので、この取りまとめ結果の報告の関連として、消費者事故に関連している内容をお伺いしたいと思います。 ちなみに、皆さん、コロナ禍の中でおうち時間が増えたということで、炭酸水の
二年目のときに十七件と少し件数が多くなっていたんですけれども、近年はゼロ件、二件ということで、ほかの家電とそんなに遜色あるのかというと、件数としてどう評価されているかということなんですけれども、ここで経産省の方にお伺いしたいと思います。 炭酸水製造機の販売に関わる高圧ガス保安法令上の規制について、簡潔に御説明いただきたいと思います。
ありがとうございます。 少し、高圧ガス保安法、昭和二十六年にできて、医療用の酸素ボンベ等を安全に確保するために制定されたというふうに伺っておりますので、炭酸水製造機という新しい家電の分野に対して安全を最優先に厳格な規定を適用するということ、また、ある法律の中ではめ込むということは理解できるんですけれども、その後の消費者の事故状況も見ながら、少し過度な規制になっているんではないかというようなこと、適宜見直しも必要じゃないかというふうに考えております。 なぜかと申しますと、そのボンベの購入に関して、一回家電を買った後のボンベを買うたびに、消費者はその都度レジやカウンターで個人情報など必要事項を一々全て記載をしなければいけないとい
ありがとうございます。 是非、若宮大臣、今のお話の中で、今の制度上、数値上では難しいという話はありましたけれども、消費者の事故情報を基に消費者の安全確保のためにきちっと規制をする、見ていくというところは大事なんですけれども、一方で、消費者が快適な購買活動を行っていくという意味でいくと、今のようなところで本当に必要な規制なのか、安全施策なのかみたいなことも逆に消費者の声から、今ある法律に無理やりはめられたようなその規制の中で購買行動が少し、に不満を感じているところ、そういうところも改善するような活動を積極的にやってはどうかというふうに考えるんですけれども、大臣の御所見、いかがでしょうか。