ありがとうございます。 それでは、江島副大臣の方には、質疑の方終わりましたので、委員長のお計らいをお願いいたします。
ありがとうございます。 それでは、江島副大臣の方には、質疑の方終わりましたので、委員長のお計らいをお願いいたします。
続いて、済みません、順番を変えて、四条の出品削除の要請について伺いたいと思います。 法律案では、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除等を求める措置が規定されています。問題が発覚したときに第二、第三の被害を防ぐためにも大変重要な措置と考えますが、この措置が指示や命令ではなく行政処分を伴わない要請にとどまる理由、こちらも教えてください。
ここも要請にとどまるということなんですけれども、井上大臣に公表について伺いたいと思います。 内閣総理大臣が要請をしたときには、四条の二項で、その旨を公表することができる、これもまたできるということで、やるとは書かれていません。私は、せめてやっぱりここの公表はやるというふうに言い切ってほしいというのが私のスタンスです。 事象が生じてから要請、公表に至るプロセスについて伺います。 消費者保護の観点、被害を拡大を防ぐという観点でいけば、要請に至ったもの全て事案が公表されるべき、原則になるべきだというふうに私自身は考えますけれども、大臣の見解いかがでしょうか。
プロセスにのっとって公表する、被害が拡大されるということが予測される場合はというふうにおっしゃっていただいたんですけれども、これまでの様々なデジタルの中での取引であったりとか、この消費者庁の方、国民生活センターの方に寄せられる被害というのは、なかなか、最初その被害が拡大するということが分かっていなくて、後々に拡大していったというものも多く事案としてあったというふうに私は認識をしています。 なので、そこを見極めるというのも難しいと思いますので、私は、せめて公表に至らなかったとしても、この後にも話します六条に指定されている官民協議会の場を通じながら事例をきちっと共有を、デジタルプラットフォームの業界団体を通じて共有化していただくとか
細かく説明いただいたんですけど、私が一番これを、今お伺いして、改めてお伺いしたいのは、四条がなくても対応ができていたんじゃないかという素朴な疑問が改めて浮かぶんですね。これ、四条があることで何が変わるのかということですよね。ここを、済みません、消費者庁の方、通告、これはっきりとはしていないんですけど、この四条関連でということでお答えいただけないでしょうか。
私自身も、やはりこの免責があるということで素早く対応がプラットフォームができるということは一つ利点だというふうに思いますけれども、正直、今までも消費者庁きちっと対応しながらやれていたわけですので、ここがやはり要請にとどまるというところは、この法律へ明記したことが後押しになると言いながらも、少し弱いままだったんではないかということを指摘して、改めて、実際にこの法律施行されたときの実動の部分ですよね、そこをしっかり担保していただかなければ何のためにこの四条設けたんだという話になると思いますので、是非そこは対応の方、体制も整えてやっていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間が、済みません、短くなってきたので、井上大臣に二つ、官
この場では機微情報という表現にしかできないんですけど、その機微情報の判断もなかなか、それによって国民が見たときに本当に必要な情報は開示されているのかという疑問も湧く場合もあると思いますので、本当にでき得る限り詳細な情報を、参加されている方々の了承をいただきながら、素早くしていただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。 もう一点官民協議会についてお願いしたいと思います。 この六条の中には、構成メンバーとして、内閣総理大臣、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供を構成する団体、国民生活センター、消費者団体というふうに法文上に明記がされております。それ以外に、六条の二項で、必要があると認めるときは、学識経験を
ありがとうございます。 ただ、今回、新しくこの取引デジタルプラットフォームの問題が取り上げられるようになって自主的に業界団体をつくられてというような話が再三出ておりますが、既にリアル店舗で営業されているような小売業の事業者の人たちが団体をつくっていて、実はそこの中にもプラットフォーマーとして業をされている事業者もたくさんあるわけなんですよね。 なので、できれば両方をお持ちの、いわゆる業界を分かっていらっしゃる方、そういう方は、私、今の話でいけば除かれないというふうに考えますので、是非そういう方も入れるという視点を持っていただきたいと思います。どうしても新しくできた業界団体、まあ名前は申し上げませんけど、そちらの方に注目集まり
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。 まず、閣法の質問に入る前に、私も、明日、緊急事態宣言の発令の国会報告があるかどうかというような報道も流れておりまして、大変多くの百貨店やショッピングセンターで働いている労働者の人たちからお声をいただいておりまして、どうしてもこれは今日質問に立つのにこのことに触れないわけにはいかないなというふうに思いまして、少しお時間を頂戴したいというふうに思います。 もう御案内のとおり、報道でもう本当に広がっていますけれども、大阪、東京、そして兵庫、そしてもしかしたら京都もというようなことで、緊急事態宣言の再発令、しかもこれまで以上に強い要請をしなければならないというよう
飲食店への休業要請が出たときにもいろんな報道ありましたけれども、要はそこへ納品をしている取引業者等々の影響も、百貨店、非常に大きくなります。特に、昨年のもう夏からアパレル関係の産業についてはもう既に倒産や早期退職などももう正社員も含めて始まっている、そういうようなメーカー、企業がいわゆるその百貨店へ出店をしておりまして、要はその百貨店の売上げが、今ほどありました、要は前年比の三〇%とか四〇%しか上がらなかったという中で、退店も相当進んでいて、その結果が今言ったアパレル産業の早期退職につながっているという状態です。 もちろん、感染で人が健康を害するというところ、そこを守るという意味での議論も必要かというふうに思いますが、もう一つ、
今日は内閣府にも来ていただいております。 今、私が質問したとおりなんですが、要は、この休業要請、もちろん感染を止めるということの視点もあると思いますけれども、経済への影響ということも私は加味すべきだというふうに考えているんですけれども、その点、休業要請するときなどには関係省庁との連携はされるんでしょうか。
事業モデルの問題もあるかもしれませんが、百貨店で全国に店舗を出しているようなところや商業施設もそうなんですが、今回緊急事態宣言の対象地域になるようなところがどうしても売上げや利益の基幹を、基幹店舗になっているわけなんですね。 なので、そうじゃない要は店舗、地域の店舗にも影響があるということですし、また、実際に声としていただいているのが、もう四月の二十八からはゴールデンウイークのお客様に向けてということで、例えば北海道の物産展の開催予定していまして、そこにまた本当に中小の、個人での出店される予定の方々はもう既に準備をされていて、その納品の商品もどうするんだって、そこを百貨店に全部補償してくれるのかみたいな連絡も既に入り始めている。
誠意を持ってお答えいただいているというのは受け止めています。 ただ、本当にガイドライン、私、常に触れてきたんですけれども、小売業の業界団体が出しているガイドラインについては十三団体がまとまって作ったもので、しかも、一、二、三、四、五、四回改訂しているんです、一回出してから四回。一番直近は令和三年度の一月六日にも改訂しているんです。そして、ほかのガイドラインにはないんですけれども、誰が監修したかというところまでわざわざちゃんと記載して、どのようなエビデンスを持っている人たちがこのガイドラインを監修したか、そこまで対策をしているというところが今回の要望書につながっているという意味だというふうに私は思っております。 ここまでガイド
状況が変われば検討の余地は出てくるということですか。
それ、今の時点での現実だというふうに思いますので、これでこの議論は終わりたいと思いますけれども、是非、今日例に出しました百貨店やショッピングセンターだけではなく、やはりそれに伴って多くの人たちの雇用に影響があり、その生活に影響があるということも是非検討する中身としては置いていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 それでは、済みません、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の審議、済みません、お時間たくさん先ほどいただいてしまいましたが、質問に入りたいと思います。 済みません、その前に、内閣府と経済産業省の方は、もう質問がないので、退室いただいて結構で
済みません、それでは、質問に入ります。 まず最初に、医師の働き方改革、長時間労働の是正についてということで質問をしたいというふうに思います。 まず、私も、先ほど梅村委員が質問されたんですけれども、少し単純な質問もしたいなというふうに思っていて、多くの周りの人たちから聞かれる疑問なんですけれども、周りの国民の、健康な国民の人たちの多くは、お医者さんって足りないのというのが実は正直な感覚です。周りを見ると、フリーアクセスという私たちのこの持てる医療制度のすばらしさのおかげなのか分からないですが、困ったと思ったときに、平日であれば大体、まあへき地で、本当のへき地、離島でなければ、都心部、特に都心部であれば診療所があるという中でいく
ありがとうございます。 そうすると、もう一つ、先ほどもう梅村委員が質問されているんですけど、改めて聞くんですけど、医師の絶対数というのは不足をしているのか。私も今日これ聞きたかったんですよ。不足しているというんであれば本当に拡充の話しなければいけないんですけど、私もどの議論を見ていてもはっきり何か足りないというふうにストレートに答えていらっしゃるような場面を見たことがないので、済みません、重なるかもしれませんが、医師は不足しているんでしょうか。
なのでどうだったんだろうというのが正直なやっぱり感想になるんですよね。 本会議の質問のときにもさせていただきましたけど、診療科ごとや地域ごと、そして病院と診療所間の医師の偏在みたいなことが問題として取り扱われているんですけれども、なかなか医師の絶対数みたいなことが、足りている足りていないというところをストレートに話に聞くことがないというふうに思っていて私も聞かせていただきましたし、先ほどの梅村委員の質疑の中で大分明らかになったんじゃないかなというふうに私は考え、聞いておりました。 それで、やっぱり働き方改革をするときに、私も民間企業にいましたけれども、長時間労働、いわゆるあとはサービス残業みたいなことをどうやってなくすかとい
済みません、これはストレートな通告していないんですけれども、じゃ、この間、要は、相当特例な千八百六十というふうにおっしゃったのでお伺いするんですけど、じゃ、もう一つ間にこれぐらいという、その九百六十時間とその千八百六十時間に、間に何か基準を設けるとか、そういう議論は一切なかったんでしょうか。
ありがとうございます。 千八百六十時間、相当な特例だというふうな私は数値だというふうに思っています。 ただ、先ほども言った地域医療を担っていく役割をお持ちの方だったり、現実にはこれだけ働いているという中で、代替がすぐに何かがあるというわけじゃない中での本当に多くの議論がある中で設定されたという数値だということは、私自身も、審議会と分科会のあの議事録の量を見て、とても後から入ってきて私が何かを言うような議論ではないぐらいに議論されたということは認識しています。ただ、やっぱり千八百六十働いていいんだというふうになっては私はいけないというふうに思っておりますし、そのための健康管理措置だというふうに思っています。 そのときに、次