そこの詳細については先ほど特に梅村委員の方からも質問がありましたので、今日、消費者庁に来ていただいております。今流通しているものというのは、食品や製品として流通しているというふうに、私自身、CBD製品についてはそういうふうに理解をしております。この広告や表示の在り方について御質問させていただきたいと思います。 CBD製品を取り扱う事業者のウェブサイトを拝見すると、私見、もう本当に私見ですけれども、いわゆる薬機法には抵触しないように気を付けて、いろんな文言選んで書いているんだろうなというふうに見つつも、一方で、このCBD製品、オイルを扱いながらも、同じ事業者が、加熱用たばこを一緒に販売しているような事業者だというようなところを見た
