丁寧に御説明いただきました。 前段のところ、救済は全くされないなんて私も思っていません。ただ、この消費者行政の中での法律、先ほど来出ている消費者契約法なんて、一般市民の人でも分かれば、自分は消費者だと理解していて、そのときの契約についての何かの法律なんだなというふうに分かります。 ここの、事やっぱり消費者庁管轄の法律というのは、法律の専門家じゃなくていわゆる一般市民の人たちが使う法律、自分たちの生活の中で関わってくる法律だと思うんですよね。だから、例えばやっぱり悪質寄附規制法とか寄附にまつわる規制法と言った方が、自分が何かを寄附しようと思ったときにどういうふうに守られているかということを見に行きやすくなるんだと思うんですよね
