そうすると、別に法律は作らないのだけれども、予算は組んで、かれこれの病院に対してはできるようになっておると、こういうふうに解釈してよろしいのですね。
そうすると、別に法律は作らないのだけれども、予算は組んで、かれこれの病院に対してはできるようになっておると、こういうふうに解釈してよろしいのですね。
ちょっと、文章が、この印刷されたものとお読みになったものとちょっと違っておるようですが、「出産手当」ですか、「出産手当金」ですか。
議事進行。五分間休憩されたらどうですか。
関連して。一般人が、医師を介しないで、衛生検査をお願いするということはできるのですか、できないのですか。
私のお尋ねしたことにお答えを願いたいんですが、私の伺いたいことは、一般の人が町の衛生検査技師というものに、医者を介しないでお願いができるんですかできないんですかということを伺っておる。
できるとなると、先刻から片岡委員が尋ねられてる趣旨がそこにあるんで、できるとするならば、どの医者の監督を受けるのかと、その場合には、検査技師の勝手に、自由に選んだ医者の指揮監督を受けなきゃならぬのかどうか。あるいはまた、患者の方から特に指定があったら、それを受けなきゃならぬのか。そういう点をはっきり一つ。
また話しがもとへ戻っちまうんですが、そこをはっきりしておいてもらわんと困る。要するに、医者を介しないで、直接衛生検査というものが技師のところへ行ってできるのかできないのか。医者を介しないでできるのかできないのか。それを一つはっきりしてもらわんと、話しがいつまでもから回りで……。
それはわかるんですよ。法文にはっきりと書いてあるからわかるんだが、一体町の人は、医師の手を通じないで検査をお願いができるんですかという質問なんです。それを一つ。
ちょっと議事進行についてあれですが、八田議員のお話は、大体山口局長さんとも十分に御納得の上で、この案についての御協力になっているのじゃないかと思うのです。従いまして、答弁は、私は山口局長さんに一つはっきりと伺いたいのですが、先刻申し上げました、一般の人が医師を通ぜずして検査をお願いするということは可能なんでありますか。
その場合の医師の選択は、検査をする人が自由に選んでよろしいのでございますか。患者の方で特に指名するというふうにする必要が起るのですか。
ただいまの解釈に、発案者の八田さん御異議ございませんね。
私は通産大臣に対しまして、東北地方の電力の料金改訂の問題につきましてお尋ねをしてみたいと考えております。本問を提出いたしまするに先だちまして、これは政府委員の方でけっこうなんでありまするから二、三のことをお尋ねいたしてみたい。第一番目に伺いたいことは、現在の電力料金は認可制度になっておりまするが、どういう基準で料金の上げる、下げる、そういうような問題についてお進みになっているか。たとえば原価主義によるとか、あるいはその他地方の実情もしんしゃくして考えるとか、あるいは過去のいろいろの因縁等も考えておきめになるとかいうような点があるだろうと思うのでありまするが、在来の電力料金のきめ方はどういう主義のもとにおきめになって参っておりましょう
公平の原則ということはどういうことですか。
公共事業令が出た場合において、全国一律であった場合においてはよろしいのですが、今日のように、会社が分れておって、事情がみな変っておりますが、そういう場合でもやはり原価主義だけの御原則でよろしいのですか、そういうお考えでいらっしゃるのですか、お伺いしたい。
昨年の七月に料金制度が、北陸と東北に対して改正が認可されたのでありますが、その当時の北陸における値上げのいたし方は、古いものに対してはあまり値上げをしないと、しかし、新規にこれから増設されるものについては多く上げると、こういう行き方であった。東北の方では、そういう差別なしに、一律に上げるということで申請しておったようでありますが、その結果は、東北のことはわかりますが、北陸の方はわからぬのですが、どういうふうになっておりますか。
私は東北地方電力需用連盟から陳情の書類をいただいたのでございますが、この書類は事業局長のところにも行っておりますね。その内容について私ちょっと伺いたいのであります。それはまず第一に、電灯の料金でございまするが、これを東北、東京、中部、関西に比べて見ますというと、電灯は今度の四月一日からのいわゆるスライディングによって上る料金が十一月三十四銭二厘でありまして、東京は十円三十九銭、中部が十一円十三銭、関西は十一円と、すなわち約一割以上東京、中部、関西等と比べまして、東北のあの雪の深い、しかも、日の短かい所で使います電灯が高いのでございますが、この数字には間違いはございますまいか、どうでございましょうか。
次に小口の電力でございますが、小口の電力は、四月一日以降におきましては、七円四十一銭六厘が東北であって、東京が五円六十一銭、中部が六円二十五銭、関西が六円六十八銭となっております。東北における小口の電力というものは、東京のそれに比べまして三割二分ばかり高くなっておるのでありますが、この数字には間違いございませんですか。
こまかい表をいただいても仕方がないと思うのでありますが、ただ、私は大口のものはあとでお尋ねいたしたいと思いますが、小口電力が七月四十一銭六厘が、東京は五円六十一銭であるということは、重大な不均衡であるかと思うのでありますが、小口電力だけに対しての大体の数字はおわかりになっていませんでしょうか。
東京を聞いておるのです。東京が五円六十一銭となっておりますが、それは間違いありませんか。
次に、大口の一般契約の昨年の値上げと合せまして、陳情書の第三表でございまするが、これはあなたの方に資料のお手持ちがございますかどうか知りませんけれども、大口の乙で、今年度からは昨年の値上げ前のものに比べまして、大口の乙二割八分、それから大口の丙というものになりますると三割三分値が上ると、こういうことになっておるようでありまするが、この資料はいかがでございましょうか。