それから、東北新幹線並びに上越新幹線についての特例措置というのはさらにこれは拡大されたわけですけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。
それから、東北新幹線並びに上越新幹線についての特例措置というのはさらにこれは拡大されたわけですけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。
私は、民社党・国民連合を代表し て、ただいま議題となっております地方税法等の一部を改正する法律案並びにその修正案に対し反対の討論を行うものであります。 反対の第一の理由は、政府提出の改正案においては、国民の切実な要求である住民税の減税が見送られたことであります。 それによって課税最低限が生活保護基準額を下回るという不合理な事態を生じ、それに対応するため、百八十八万五千円以下の所得の者に対しては非課税措置を講ずるというようなことは、まことにこそくな手段と言わざるを得ません。国民の重税感を払拭し、給与所得者と自営業者等との税負担の不公平を是正し、同時に、個人消費の拡大により景気の回復を図るためには、課税最低限の引き上げなど住民
初めに大臣にお伺いしたいのですけれども、二十二日の参議院の大蔵委員会におきまして、竹下大蔵大臣が答弁の中で五十九年度の予算もマイナスシーリングにせざるを得ない、こういうような発言があったわけであります。 最近は国の財政も非常に厳しい情勢でありますけれども、そういうことが私はどんどん地方の財政にしわ寄せをされていく傾向が強くなってくるのではないか、こういう感じがするわけでありますけれども、来年度の国の予算もそれだけ厳しい状況である、こういうことを踏まえて、そういうことがまた地方の財政にどういう影響を及ぼしていくと考えられますか。まずその点について大臣にお伺いをしたいと思います。
われわれは従来から地方交付税率の引き上げとか、あるいは第二交付税というようなものを制度化したらどうか、こういう主張をしてきたのでありますけれども、こういう措置がなかなかとられるような情勢にないといいますか、そういう傾向にないわけであります。 ところが、そういう中において五十八年度予算におきましては土壌保全調査員の設置費の補助とか、あるいは農業改良普及研究員の補助、こういう全体で千三百二十八人の補助対象の補助をやめて一般財源化する、こういうようなことが行われております。これはすなわち地方財政への圧迫にならざるを得ない。さらにはこの地方交付税の特別会計の借入金、これに対する利子負担は五十七年度までは国が全額負担ということをやっており
五十八年度の予算に当たりまして大蔵省の方は国民健康保険の国庫補助率を五%引き下げる、こういうふうな要求をしておったということを聞いております。もちろん自治省の方はこれはけられたわけでありますけれども、先ほどの問題と言い、こういう問題と言い、私は制度として見直していくということは重要だと思いますし、それから国の税収が不足するときは地方交付税も減りますし、それから地方税にも影響を受けるわけで、どちらも苦しい状況になるということは変わりがないわけであります。 これは国においても地方においても、行政改革等を進める、あるいはむだを省く、こういったことでやりくりをすることが避けられないと思いますけれども、あるいは国と地方の間の財源配分とか、
それでは、次に地方公務員の給与の問題について若干質問をしたいと思いますけれども、先日新聞等でもラスパイレス指数というものが発表されまして、徐々にこれが国の水準に近づきつつある、しかし平均の指数は一〇六・一ということで依然として高いのだと、こういう記事が出ておりました。 こういう問題について自治省としても改善を指導されておるわけでありますけれども、この間まとめられたこの結果に対して自治省とすればどう判断されるか、あるいはどう評価されるか、お伺いをしたいと思います。
大体地方公務員の給与の方が国家公務員よりも高い傾向にあるということが言えると思いますけれども、このようになった原因というのは何でしょうか。
確かにいまのおっしゃったことが原因だと思いますけれども、その中で特に問題なのは、たとえば一斉昇短とか運用昇短、あるいはわたり、こういうことは自治省としてもこれは地方自治法とか地方公務員法から見て問題があるというような指示もされておるようであります。これの是正状況はどうなっておりますか。
それから、自治省は特に給与の高い団体に対する個別指導を進められている、その対象としては百五十三市町村、ラスパイレス指数が一一五以上というふうに言われておりますけれども、こういうところから是正計画が提出されておると思いますけれども、これらの計画の中身といいますか、概要はどうなっておりますか。
この給与の高い団体の計画は、大体において三年ぐらいの計画でラスパイレス指数が一一五以下になるというような計画が多いというふうに伺っておりますけれども、これは一一五以下ぐらいになればそれほど大きな問題はないというふうに考えられておるのか。あるいは、それが達成したらさらに今度は低いところに目標を置いて指導するのか。その辺はいかがですか。
ラスパイレス指数を一律に当てはめることの可否についてもいろいろ論議があるところだと思います。 午前中の質疑の中で、大臣は地方公務員は国家公務員並みにすべきだというようなことを言われましたけれども、自治体側からは、むしろ物価とか生計費の地域差という事情もある、それから地域の民間給与の水準というものも参考にすべきである、それから人件費総額の予算に占める割合、そういうものも考えなくてはならないし、職員の構成比といいますか、構成の内容分析ということも、そういうものによって変わってくる面もある、それからその自治体自体が抱えておる行政課題、それの特殊性というものもあるし、あるいは職員の仕事ぶりというものもある、だからラスパイレス指数を一律に
国家公務員の給与決定にかかわる人事院勧告というものがあるわけですけれども、人事院勧告の場合には民間賃金への準拠というのが大原則になっているわけです。地方公務員の場合は、特に都道府県あるいは指定都市等におきましては人事委員会というものがあって、そこが勧告を出すというようなことになっておりますけれども、過去数年間の人事委員会の勧告等の内容を見ますと、ほとんどが国に準じてということがその中の大きな要素になっておるわけであります。 地方公務員の賃金を決定する場合には、やはり国家公務員に準拠してやるという要素と、それからその地域の民間準拠、両方の考え方がありますけれども、これはどちらにウエートが置かれるべきものですか。
私は地方公務員の場合の人事委員会の機能というものが、もう一つ発揮されていないのではないかと思うのです。確かに民間賃金も調べてその格差率というものも見ておるわけでありますけれども、地方の人事委員会が出す民間との格差率と国の人事院勧告の場合の格差率との間に非常に大きなずれがあるような気がするわけです。 もちろんこれは対象の取り方とか計算の仕方でかなり変わってくるものだと思いますけれども、私は地方公務員の場合大事なことは何かというと、やはり地方の自治ということが基本でありますから、その地域における納税者の納得ということが、納税者から見て妥当なものである、納税者から見て妥当なものであるということは、納税者の給与水準、賃金水準というものと
それから、地方公共団体の職員給与等の公表については臨調の第一次答申、五十六年七月に出たものでありますけれども、さらに五十六年八月の閣議決定で、行財政改革に関する当面の基本方針というのが出ましたけれども、それに基づいて昭和五十六年の終わりから五十七年にかけて各自治体が住民に対して職員の給与の実態に対する公表をするように自治省が指示されたということであります。この実施状況はどうなっておりますか、お伺いをしたいと思います。
このような公表は今後とも続けて行われるわけですか。
それから、自治省が示されたその公表様式では一般住民が見てわかりにくい面があるのではないかと思うのです。もっとも給与というのはわかりやすくするというのは非常にむずかしいわけでありますけれども、たとえばラスパイレス指数なんというのは国家公務員との関係でこれは一目瞭然でわかるわけですけれども、余り単純にわかるものはそれですべて律し切れないという要素があるわけですけれども、私はその地域における民間水準との比較とか、そういうようなことも添えて出した方がわかりやすいという気がするのですけれども、この点はいかがですか。
それから、給与の水準とか、あるいは大体決められておる普遍的な手当とか、そういうものについては公表されるようになっておりますけれども、地方自治体の給与体系というのは非常に複雑であって、手当の数も非常にたくさんある。そういうこともやっぱり明らかにする必要があると思いますし、それから、手当等でもむやみやたらにいろいろな手当がついておりますけれども、これも何とか改善をすべきではないかと思いますが、この点はどのように指導されておりますか。
それから、賃金のみならず勤務条件といいますか労働条件といいますか、そういう面もこれは重要だと思うのです。 政策推進労組会議が地方公務員のそういう勤務条件等について調査した資料がありますけれども、それによりますと、たとえば特別休暇一つとりましても非常に種類も多いし、休暇の日数も民間に比べたら非常に多いということを指摘しております。たとえば特別休暇、有休で目立っておるのは私傷病休暇、これが九十日ないし百八十日、これ普通の年休のほかにあるわけです。それからスクーリングの休暇が六週間とか、あるいは看護休暇というものもあるとか、こういう実態は余りこれ知られないわけですけれども、こういう面もやっぱり明らかにする必要があるのではないかと思いま
私が前に委員会で指摘したこともあるのですけれども、夏期休暇というものがあるわけです。国家公務員の場合には夏期休暇がない。地方公務員の場合は都道府県で調査しても大部分のところは夏期休暇というものがある。最近は民間においても夏期休暇というものがかなりできておりますし、定着しつつある。したがって、私は公務員の場合にも夏期休暇はあっていいと思うのですけれども、ただ、これが一般の人にわかりにくい形になっておる。夏期休暇というのは私は労働条件上の一つの重要な要素だと思うのですね。したがって、これはやはり条例主義にのっとってちゃんと制度化をしないといかぬ。ところが、大部分のところが職務専念義務の免除規定を適用して、その他の冠婚葬祭等の場合は首長が
その指導をされた結果かなり改善はされているわけですか。