次に、別の問題に入りますけれども、地方自治体で行政改革を進める場合に、特別地方機関等の設置の義務づけ、すなわち必置規制というものが非常に障害になっておるということが指摘されております。 五十五年五月の行政管理庁が特別地方機関等の設置及び運営に関する調査結果報告書というものを出しておりますけれども、その中でこの必置規制制度の見直しというものが、その必要性が指摘されておるわけであります。この中での指定は現在八十五法令、百八十一機関というものがあるわけですけれども、そのうち五十三法令、七十六機関に及んで廃止または再検討というようなことを指摘しているわけですけれども、しかしこれまでにこれに対する改善というのは遅々としておりまして、改善さ
