たとえば今度不正規流通の取り締まりを厳格にしてそういうものを取り締まった場合に、やはり消費者に対する供給面できわめて不便になるということはあり得ないですか。
たとえば今度不正規流通の取り締まりを厳格にしてそういうものを取り締まった場合に、やはり消費者に対する供給面できわめて不便になるということはあり得ないですか。
不正規流通米、すなわちやみ米が発生するにはそれなりの原因があると思うのです。その原因は何とお考えですか。
やみ米発生の原因というのは種々あると思いますけれども、次のようなケースも考えられると思うのです。一つは、政府米、いわゆる標準価格米の配給といいますか、売買の場合、あるいは自主流通米にしても、完全に自由ではない。本当に好きなものが好きなだけもらえるわけではない。中には高品質米をもらおうと思えば品質の低いものを抱き合わせで買わされる。完全な自由売買ではないわけですね。それでそううものが品質と需要供給というものとぴったりマッチしない面がある。それからもう一つは、政府米の中には品質と価格というもののバランスがとれていない部分もある。そういうものを業者がもっと的確な価格で売りたい、まあもっともうけたい、あるいはもっと必要なところに持っていきた
私は次の三つの点を要請し、またそれに関連をして質問をしたいと思います。 まず第一は、先般のはえなわ切断の事故に続いてまた新たに流し網の切断というような問題が生じておるわけでありますけれども、まず、今回の合同演習によってもうこれ以上絶対に被害を出さない、そのための万全の措置をとるというのが大事ではないかと思うのです、私は日本の安全保障のために日米合同演習が必要であるということを認めるにやぶさかではありませんけれども、このように引き続いて事故が起こりますと、直接被害を受けた漁民の方はもとより、日本の国民感情としても、日米同盟あるいは日本の防衛庁に対する信頼感が揺らいでくる。だから、合同演習によって得る利益よりもそれによって失う損害の
防衛庁、どうですか。
農林水産大臣は再び演習の中止を申し入れられますか。
それから第二の問題は、やはりこの被害補償に万全を期すということだと思います。これは事実調査をやられておるわけでありますけれども、事実調査の結果現在までにわかっておる被害を与えた可能性のある艦船の名前、どの程度わかっておりますか。
被害を与えた可能性があるというところまでわかっておりますけれども、被害を与えたということがまだ立証できていない、それならこれを立証するために現在どのような措置をとっておられるのか、現在可能性のあると言われておる艦船はアメリカ四、ソ連一と言われておりますけれども、アメリカの問題はアメリカの政府に対し、ソ連の問題はソ連大使館、ソ連政府に対してどのような措置をとっておられるのか、お伺いしたいと思います。
これはその海域にいたということがわかっても、その艦船自体がはえなわを切ったという自覚がなければわからない、立証はできないと思うのです、もちろん日本の漁船の方でその証拠になるようなものを持っておれば別でありますけれども。したがって、この加害者の特定並びに立証というのはなかなか困難だと思いますけれども、この見通しはどうですか。問題は、これが立証がなかなかむずかしい場合に、その被害補償は一体どうするのかという問題が出てくるわけです、この点について農林水産大臣はどうお考えですか。
問題はどのようにして立証するか、また、そのために現在どういう措置をとっておるかということについてお伺いしたいわけです。各省どこでも構いませんが、どこがどのようにしてやっているのですか、何もやっていなければこれ被害補償というのはできないでしょう。
問題は、その場合にじゃどの分をアメリカに要求し、どの分をソ連に要求するわけですか。
漁民が受けた損害の中で、アメリカに対してもソ連に対しても一応請求するけれども、それが立証の問題で壁に当たって損害賠償が行われない。アメリカの方は先ほど非常に好意的だという話がありましたけれども、ソ連の方は必ずしもそうではないと思います。損害賠償を受けられない場合は国としてどういう措置をとられますか。
それから、出漁見合わせのための逸失利益被害というのがあるわけですね。これはどこが損害賠償をすべきものですか。
いずれにしても、この被害補償というのはこれはなかなかむずかしい問題をたくさん抱えておると思うのです。したがって、これは迅速にやはり被害者を救済するために何らかの特別措置を講ずる必要があると思いますけれども、そういうおつもりは農林大臣は持っておられますか。
時間も余りありませんので、最後に、まあ訓練海域の設定の適不適という問題が今回あったと思いますけれども、これは今後防衛庁の方で訓練をされる場合には、事前に農林水産省その他と十分協議されるということが必要だと思いますけれども、これを再度確認したいと思いますが、いかがですか。
最後にもう一問。 それから、四月二十三日にソ連の艦船による実弾射撃が無通告で行われたという問題があります。それからアメリカのポラリス原潜の日昇丸への衝突事件、それから今回の事件。で、今回のはえなわを切った事件も、アメリカの軍艦とソ連の軍艦が同じような海域の中におって、しかも、何をやっておったか知らぬけれどもジグザグの運動をやっておった。これは示威行動か、あるいは相手に対する調査行動がわかりませんけれども、私は、これから日本付近の海域においてこういった現象がどんどんふえてくると思うのです。そうすると、今回のような事故が演習とかなんとかいうことを別にしても起こるおそれは増大しておると思うのですね、私はこれは日本からアメリカ並びにソ連
ちょっと答弁漏れがありますので。
まず初めに、蚕糸砂糖類価格安定事業団法というものについてお尋ねをしたいと思いますけれども、この法律は、日本蚕糸事業団と糖価安定事業団を合併して新たにこの事業団をつくるというものであります、 そして、その業務内容については従来どおり変更はないのだというふうに説明されておりますけれども、私は、行政改革の一環として行われるとするならば、単に二つの事業団を一つにするということだけではちょっと物足りない気がするわけです。やはりそれぞれの事業団の業務の内容の適、不適、いままでの業務で十分であったのかどうかということをやはり検討して見直すことが必要である、それこそが私は行政改革につながると思いますけれども、この点についてまずお尋ねをしたいと思
私は、この事業団の業務について若干質問をしたいと思いますけれども、特に蚕糸事業団の業務についてお尋ねしたいと思うんです。 蚕糸事業団の業務、これは繭糸価格安定法に基づくものでありますけれども、本当に日本の養蚕業というものを完全に守れる制度かどうか、私はちょっと疑問に思うわけです。本当に養蚕業を保護しようと思うならばこれでは不十分である。もちろん養蚕業というものをどこまで保護するかという基本的な問題がありますけれども、それはさておきまして、本当にこれを守っていこうとするならば、この制度ではちょっと不十分ではないかと思うんです。 以下、具体的に触れてみたいと思いますけれども、蚕糸事業団の生糸在庫が四月三十日現在ではもう十五万俵を
絹製品の需要減退の理由というのはいろいろあろうかと思います。生活様式が変わったとか、あるいは不況によって実質所得が減ったとかありますけれども、私はやはり二力に生糸価格の高騰ということがあると思うのです。昭和四十年と現在と比較してみて、他の繊維との価格を比較してみますと、もちろんそれぞれ用途は違うわけですけれども、衣類ということでは大体同じなんです。 生糸の場合の国内相場、これは四十年を一〇〇として五十五年が二百八十、約三倍です。毛糸はどうかというと、四十年の約一倍半、一五八です、四十年を一〇〇として。綿糸の場合が二〇九、約二倍。それから化繊ですね、ポリエステルの場合は四十年を一〇〇とすれば五一、四十年の半分です。だから、化繊がど