私学振興法第五条には、教育条件またはその管理運営が適正を欠く場合には、補助金の減額ができる、こういう項目がありますね。それから第十二条では、文部省はその会計状況について調査をする、そして帳簿とか、書類その他の物件を検査することができる、こういうことがあります。それから同じく第十二条の四号には、「当該学校法人の役員か法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。」これができるわけです。私は、現在総長自体のその資格か問われておるわけですから、もう少し総長のいままでのやってきたこととか、現在いろいろ問題になっておることについて調べて、必要ならやっぱり勧告を出すべきでは
