それから、先ほどから問題になっておりました任免権者の同意の問題でありますけれども、これは予算の制約がある以上、やはり人数は限られてくると思うんです。したがって、たくさんの大学院入学希望者があった場合には、同意する人と同意しない人と分けなければならない。これはどういう基準と方法で行うのか、お伺いをしたいと思います。
それから、先ほどから問題になっておりました任免権者の同意の問題でありますけれども、これは予算の制約がある以上、やはり人数は限られてくると思うんです。したがって、たくさんの大学院入学希望者があった場合には、同意する人と同意しない人と分けなければならない。これはどういう基準と方法で行うのか、お伺いをしたいと思います。
もちろん本人の意欲が重要でありますけれども、意欲というものはきわめて主観的なものですから、客観的になかなかそれをはかれないわけですね。したがって、また全員に同意を与えられたらいいけれども、やっぱり入学定数に制限がありますから、そうもいかない。そうすると、やはりこの選考の客観的な基準というものをつくっておかないと、いろいろまずい面が起こるんじゃないかと思うんですね。だから、選考の基準とかそういうものをやっぱり文部省でつくられるべきだと思いますけれども、そのお考えはありますか。
それから、学部の方の教育課程の問題ですけれども、教育実習の問題は先ほど御答弁がありまして、教員大学におきましては大体十六週ぐらいの実習が確保できるという御答弁があったわけです。これは非常に結構なことだと思いますけれども、先ほど私も触れましたように、教員大学だけこのような実習が充実されても問題の解決にはならないわけで、問題は、現在の免許取得者、二十万人近いこの免許取得者に対してどれだけこの実習の機会というものを与えられるか、それが私は本筋だと思うんですね。したがって、それについて今後具体的にどう進められるのか、お伺いをしたいと思います。
四十六年の中教審の答申の中には、一年ぐらい任免権者の計画のもとに実地訓練をやらせる、こういう試補制度というものが提言されておりますが、こういうものについてはどう考えておられますか。
時間がなくなりましたので最後に一問だけで終わりますが、教員大学の大学院の教授の確保の問題です。 既存の教育系大学において大学院を設けるにしても、なかなかその教授陣というものの体制が整わない。これも大学院設置の大きな障害だというふうに聞いております。今回の場合、教員大学の大学院の教授の確保は、果たして優秀な人材の確保ができるのかどうか。 それからもう一点は、現場の経験者から採用すべきだという声がかなり強いわけですけれども、これについてどう考えておられるかお伺いをしたいと思います。
私は地方公務員の夏季休暇の問題について二、三質問をしたいと思います。 現在各地方自治体において、地方公務員の夏季休暇というものがそれぞれとられておるわけでありますれども、その実情についてまずお伺いをしたいと思います。
ただいまの御答弁のとおりでありますけれども、私も私なりに実態を調べてみました。各都道府県の状況につきましては、富山県が調べたものも出ております。これは自治省の方からいただいた資料と若干数字の食い違いがありますけれども、傾向とすればほぼ同じということで、大部分が職務専念義務の免除に関する条例、これを適用しておるわけであります。 それから市町村の場合も、これ全国的なデータはありませんけれども、埼玉県が調べた埼玉県下の各市のデータが出ております。これは三十九市を調べまして三十一市が職務専念義務の免除、それから八市が特別休暇の条例と大体同じような傾向になっておるわけであります。 しかも、この日数がどうなっておるかといいますと、都道府
その場合に、その夏季休暇というようなものはこれに含まれるという想定のもとにつくられたわけですか。
そうすると、この職務専念義務の免除に関する条例を適用して、大体五日ないし十日の夏季休暇をとるというのは、私はこの条例の拡大解釈だと思うんですね。本来やはり厚生に関する計画の実施に参加するということですから、やはり何らかの厚生行事に参加するということを想定してつくった条例だと思うんです。そういう一つの問題点がある。 それから、その他で特別休暇というものを、特別休暇の条例を適用して夏季休暇をとっておる場合があるわけですけれども、この特別休暇というのも大体大同小異でありまして、どういうことを言っておるかというと、年次休暇とはこれ別に特別休暇というものを設けておりまして、これはたとえば出産の場合あるいは育児のための休暇の場合、忌引、結婚
地方公務員法の第二十四条の第六項ですね、「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」というのがあるわけです。これは地方自治の精神から言いまして、地方公務員の勤務条件については、やはり地方議会の承認を得て、労働時間、賃金、労働諸条件、休暇、そういうものを定める、こういう原則をこれに規定しておるわけです。ところが、片一方で条例の中で特別休暇という条例をつくっておいて、「その他市長が認めるもの」ということで何でもここに入れられるならば、私はこの条例主義の精神は死んでしまうと思うんですね。この点はいかがですか。
先ほど申し上げましたように、まず職務専念義務の免除に関する条例の適用あるいはいま申し上げました特別休暇のその他云々の条項の適用、こういうものは私は本来好ましくない。やはり夏季休暇をとるならとるでちゃんと議会に諮って、そして夏季休暇何日、期間は幾らというふうなことを条例に明記をして、そしてとるのが私は地方公務員法二十四条の趣旨だと思うんです。この点について法制局の見解をお伺いしたいと思います。
それからもう一つ、地方公務員法の二十四条から見てやはり問題な点はやはり二十四条の第五項です。「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当っては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」、このようにあります。現在、国家公務員は夏季休暇はありますか、どうですか。
そうすると、この二十四条五項の精神から言っても、地方公務員の場合は年次有給休暇と別に五日ないし十日の夏季休暇、多いところは十二日、もっとあるところもあります、十二日間あるところもあります。ところが、国家公務員の場合は年次休暇以外に夏季休暇はない。これは明らかに権衡を失しておると思いますけれども、いかがですか。
ところが、実態はそうはなっていないわけです。いまの二十四条第五項の件について、法制局の見解をお伺いしたいと思います。
いまの与え方いかんによってはというのは、たとえばどういう意味でしょうか。
国の場合はゼロなんですよ。片方の場合は多いところは十二日もとっておる。これはそんな持って回った言い方をしなくても、明らかに権衡を失しておる、だからこの五項から見ればおかしいということは間違いがないと思うんですが、いかがですか。
つまり、夏季休暇の件以外のことでもし権衡がとれておる、それほど大きな差がないとすると、これは夏季休暇でゼロと十二日では権衡を失していると、そういう意味ですね、ということが言えると。総合的に見なきゃわからないから、ほかの条件がどうかわからないけれども、ほかの条件が大体均衡とれておるなら夏季休暇だけでゼロと五日ないし十日というのは権衡を失しておると、そう解釈していいわけですね。
私は、夏季休暇そのものに反対しておるわけではありません。欧米の例を見ましても、夏季休暇をかなり長期とるというのは一つの慣行となっております。私は日本の場合もそういう慣行を早くつくるべきである、このように思うわけでありますけれども、しかし、あくまでこれは民間も国も地方公務員もやはり権衡がとれたかっこうで前進するのが好ましい。民間の実態というのは、大体平均すれば、年次休暇以外に約三日程度、夏季休暇を別に年次休暇の余分にとっておるというのがいまの実態であります。だから、国家公務員の場合もそれに準じて夏季休暇を設けることは私は非常にいいことではないか。 ただ、年次休暇のとり方はちょっと民間と公務員とでは私は差があると思いますね。公務員の
自治省公務員部長から出された通達というのは四十三年でしたね。その後特に何もやっておられないわけでしょう。だから、今後具体的にどのようにされるのかということをお答えいただきたいのと、それからこの問題に対する大臣の御見解をお伺いしまして、私の質問を終わりたいと思います。
新聞等で田さんと耿ヒョウさんの会談の模様は大体承知はしておりますけれども、先ほども田さんからのお話がありましたように、尖閣列島の領有問題は日中間では意見の対立があるけれども触れないようにしようという合意があったと言われました。それから国会の予算委員会における日中条約の審議の経過を見ましても、政府の方も現在尖閣列島はわが国が有効支配をしておるから、あえてこちらからこの領有問題は持ち出さない、こういう態度で答弁を貫いてきたわけです。ところが、この時点へ来てこの領海侵犯問題が起こると、この問題の処理の仕方によっては領有問題まで発展せざるを得なくなる性格を持っておると思うんですね。だから、私は、中国側がこれは偶然の事件だとして処理をされると