義務教育諸学校施設費国庫負担法におきまして、人口急増地域に対する小・中学校の校舎の新築並びに増築、これに対する国の負担割合を引き上げる、こういう措置をいままでとってきたわけであります。さらにこれを五年間延長するということでありますけれども、これは当然必要な措置と思うわけであります。ただ、この制度で十分と言えるのかどうか。いままでの経過から考えてどのように評価されておりますか、文部大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
義務教育諸学校施設費国庫負担法におきまして、人口急増地域に対する小・中学校の校舎の新築並びに増築、これに対する国の負担割合を引き上げる、こういう措置をいままでとってきたわけであります。さらにこれを五年間延長するということでありますけれども、これは当然必要な措置と思うわけであります。ただ、この制度で十分と言えるのかどうか。いままでの経過から考えてどのように評価されておりますか、文部大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
このほかにも用地の補助ということもあるわけですから、かなり手厚い措置をとっておると言われれば、そのようにも思うわけでありますけれども、しかし現実の問題として、特にこの人口急増地でいろいろな問題が生じております。私はそのいろいろな矛盾の中で特に大きな点を取り上げてみたいと思いますけれども、特に人口急増地を中心としまして現在三百六十五市町村、これは五十年に建設省が調査された数字でありますけれども、三百六十五市町村で宅地開発指導要項というものがつくられております。問題はこの中で義務教育施設に対して開発事業者の負担を定めたものがかなりあるわけであります。大体どの程度あるのか、これは建設省にお伺いをしたいと思いますが。
私は特にこの義務教育施設の負担を開発者に持たせる、それは、さらにひいては宅地購入者の負担となっておるわけでありまして、これが法的に見ても非常に疑義があると思うんです。憲法二十六条には義務教育は無償とするということがうたってあります。さらに教育基本法の第四条には、国・公立の義務教育については授業料を徴収しない、こういうことがうたってあるわけでありますけれども、この憲法による義務教育の無償ということがどの範囲まで無償にすればいいのか。これは過去の最高裁の判例もありますし、いろいろ議論のされておるところでありますけれども、いわゆる無償とすべきものの範囲、それから有償でもやむを得ないと思われる範囲、こういう点について文部大臣はどのようにお考
そうすると、現状において大体この範囲のものは無償であるべきである、この範囲のものは有償でも差し支えない、それはどの辺でその線を引かれるお考えですか。
昭和四十九年に都道府県の教育長協議会がまとめた報告書があるわけです。これは特に学用品に類するもので有償であるべきもの、無償であるべきものの一応の線引きを考えておるわけです。で、公費負担とすべき経費としては、学級、学年、学校単位で共用または備えつけとするものの経費、その他管理、指導のために要する経費、こういうものは公費負担にすべきである。それから私費負担とする経費は児童、生徒個人の所有物にかかわる経費、たとえばランドセルとか鉛筆とか、ノートとか、こういうものは私費負担こういう基本的な考え方をあらわしておるわけですけれども、これについては大臣はどうお考えになりますか。
私は、授業料無償だというふうに、これは最高裁の判例、あるいは教育基本法でうたっておるわけですけれども、この授業料というものの概念は何か。これは恐らくその学校の施設に要する費用並びに先生の給料、その他の経費、そういったものは授業料に相当すると思うんですね。だから授業料を無償とするということは学校の施設についてもこれは無償でなくてはならない、それから先生の給料についてもこれは無償でなくてはならない、こういう趣旨だと思いますけれども、いかがですか。
そうしますと、私は先ほどの宅地開発指導要綱の問題点というのは、やはり義務教育の施設について、たとえば用地を無償提供させるとか、あるいは東京都の八王子市においては用地のみならず、校舎建設分担金というのを取っております。一世帯当たり小学校で十万円、中学校で五万円、こういう基準を決めておりますし、さらに教員住宅用地及び住宅を確保して無償譲渡する、こういう規定があるわけです。私はこれは憲法の趣旨から言うと非常におかしな問題だと思いますが、いかがですか。
宅地開発指導要綱というものはもちろん法的な強制力も持っておりませんし、法的な裏づけもないものでありますから、これがたとえば条例化されるとか、そういうことになるとどうなりますか。これは憲法や教育基本法の精神から言うと、ちょっと矛盾が出てくるのではないかと思いますが、この点はいかがですか。
この問題は、私は地方財政法から見た場合、まず第一は第四条の五、「割当的寄附金等の禁止」。もちろん寄付であるならば、これは構わないんじゃないかと思うのです。たとえ義務教育の施設であろうが、寄付をするのは構わない。しかしこれは非常に割り当て的寄付に等しい。その町に入って住もうと思えれば、その宅地の中にそういう部分の費用を当然含まれた価格で買わなければ住めないということは、これは割り当て的寄付に相当すると思いますね。だから、地方財政法第四条の五に違反しておると思います。 それからいま御指摘のあったのは二十七条の四でありますけれども、これの一つ前に二十七条の三というのがありまして、これは「都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費
私は、そういう解釈は余りにも形式的に法律を解釈した論議だと思うのですね。最高裁のいわゆる無償なのは授業料でいいという判決は、教科書を無償にしろという訴えに対して下された判決なんです。学校の施設の負担について直接触れた問題じゃないわけです。だから、あの判決を例にとって、授業料さえ無料なら何でもほかは負担さしていいんだということに直ちに結びつかないのではないか。 それからもう一つは、この地方財政法のいまの二十七条の三と四の関係を見ましても、高等学校は明らかに建設費を負担させてはならないというふうに明記されております。それからあとの二十七条の四は政令にゆだねられているわけですね。だから、私はそういうふうな解釈をもしされるなら、その政令
合意に基づいてということを言われますけれども、これは宅地開発指導要綱だから、形式的には合意に基づいてというかっこうをとります。しかし、実際はこれを承認しなきゃ開発できないんですよ。だから、これは決して合意に基づいて任意の寄付と同じに解釈をするのは私は間違いだと思うんです。それまた余りにも形式主義的な見方であると思うんですね。だから、どこから見てもこの問題は私は憲法並びに教育基本法の精神に違反しておると思うんです。形式的にどういう言い逃れをされるかわかりませんけれども、そういう矛盾点を含んでおると思いますね。 それから、確かに人口急増地は、宅地がどんどんふえるということは、市町村にとっての負担が非常に重くなることは事実であります。
最初の問題に戻りますけれども、文部大臣からもいろいろ御説明がありましたけど、私はこういう事態が起こっておるということ自体、この義務教育諸学校施設費国庫負担法、この制度で十分とは言えない。その一つの証拠があらわれておると思うんですね。それをまた、そろいうことに目をつぶって、このまま同じようなものを五年間継続していいのかどうか。もっとそういうことを改革できるような措置をこの際講じなければならないんじゃないかと思うわけです。その点は文部大臣はどう考えておられますか。
国としてはいろんなことをやったと言われますけれども、これは国と地方公共団体との関係のことでありまして、私が問題にしておるのは、国民と地方公共団体並びに国のことなんです。国として地方公共団体に対して補助をこれだけつけるようにしたとか、あるいはその裏負担について地方交付税で見るようにしたとか言われましても、実際国民に義務教育施設の負担というものがかかってきておる。それを改善しなければ何にもならないわけでしょう。だから国としてこれだけのことをやれば、地方公共団体は、そんなことをしなくとも済むというなら私はわかりますよ。国としていろんなことをやられたって、いまだに宅地開発要綱というものがあって、宅地が開発されるプロジェクトの中の大部分は、義
調査の結果はいつごろ出ますか。
大体いつごろですか。
じゃ、終わります。
大臣は所信表明の中で、かなりまあ広範な分野にわたって述べておられるわけでありますけれども、まず現在の教育の中で特に早急に解決すべき問題点は何であるか、どうお考えになっておりますか、この点についてお伺いをしたいと思います。
昭和四十六年に中教審の答申が出まして、教育改革のための基本的施策について出されたわけでありますけれども、もちろんこの中教審答申につきましては、賛否いろいろな意見があるわけであります。われわれとしましても全面的に賛同するというものではありませんけれども、しかし、この中には現在の教育の中の問題点に対する指摘というものも行われ、また改革の方向というものも出されておる部分もあるわけであります。この点についてどうお考えになっておるか、また、今後その改革を進めるに当たって、この中教審の答申というものの線に沿って行われるおつもりであるかどうか、この点についてお伺いをしたいと思います。
この方針に沿っていままでどれだけのものが具体的に実現されたのか、あるいは現在進行中のものがどれだけあるか、この点はいかがですか。
あと残されておる特に重要な問題というのは何々ですか。