次に、農作物共済の当然加入基準の引き上げについてでありますけれども、先ほどからいろいろ論議されておりますが、現行の十ないし三十アールを二十ないし四十アールに引き上げる理由というのがもう一つはっきりわからないのですけれども、もう一度お伺いしたいと思います。
次に、農作物共済の当然加入基準の引き上げについてでありますけれども、先ほどからいろいろ論議されておりますが、現行の十ないし三十アールを二十ないし四十アールに引き上げる理由というのがもう一つはっきりわからないのですけれども、もう一度お伺いしたいと思います。
この二十年間の推移を見ても、稲作農家の一戸当たり平均の耕作面積規模はほとんど拡大していない。そういう点からすると、稲作に占める小規模農家の地位というものは決して減少していないわけですね。これは構造改善がどんどん進んで小規模農家の占めるウエートがうんと低くなれば、こういう考え方もそれに付随して出てくるものであって、そういう面がほとんど進んでいないのに、この制度だけでそれが先行されるというのは逆ではないかと思いますが、いかがですか。
そうすると、共済制度の側に立った必要性ということではなくて、小規模でそれに依存する度合いの低い人は強制的に入れるまでもない。入るのは自由だけれども強制する必要はない。そういう考え方ですか。
そうすると、大した改正ではないというような気がするわけですけれども、私はその背後に政府当局のねらいがあるのではないか、やっぱり小規模農家は任意加入にして、それで任意加入の国庫負担分は削減する、もともとそういうねらいから出てきた問題ではないかと思いますが、いかがですか。ただ単に、小規模農家にとって余り煩わしいことを強制せぬ方がいいということだけではないと思うんですがね。
これで終わりますけれども、もともと財政当局からそういう話が出てきて、それで農林水産省は抵抗して、つまり国庫負担率の削減は防いだ、しかし、当然加入基準の引き上げだけは残ったということが真相ではないのでしょうか。
まず初めに、自治大臣にお伺いしたいと思います。 我が国の国と地方との関係あるいは地方自治制度、こういうものについていろいろの論議もあるわけでありますけれども、我が国の地方自治制度の問題点というものについてどう考えられておりますか、まずお伺いをしたいと思います。
自治大臣の方からいろいろ多岐にわたって御説明をいただいたわけでありますが、それらの問題点の基本にあるものは一体何だろうか。一言で言うならば、財源の面とか権限の面、その他あらゆる面で集権的である、非常に中央集権的色彩が我が国の制度においては強い。それからもう一つは、全国非常に画一的な自治制度だ、こういうことが言われておると思いますが、この点についてはどう考えられますか。
今回の補助金の問題でも、それに至る国と地方あるいは政府部内における大蔵省、自治省の話し合いの経過を見ても、やはり地方の意見というものが十分に反映されにくい仕組みになっておるということが言えると思うんです。第二臨調とかあるいは行革審でも、国の縦割り行政をなくし地方分権を推進するためにいろいろ改革案を出しております。しかし、これらの改革案は決して目新しいものではありません。従来から地方六団体あるいは地方制度調査会で繰り返して指摘されたことばかりであります。今までさんざんそういうことが指摘されておるのにこれが国政に反映されなかったその原因はどこにあるとお考えになりますか。
地方制度調査会で何ぼ審議して意見を出しても、それが実現されていないわけですね。そこに問題があるわけです。 それから私はやはり自治体と国との関係でもう少し仕組みを改善すべきではないかという気がするわけです。現在は、地方自治体の意見が国政に反映するには自治省を通して国政に反映されるという場合が非常に多い。それ以外では、地方の自治体の方が国会議員等に陳情に来てそれを通じて反映される。もちろん全国知事会議とかなんとかはありますけれども、法律の裏づけを持った地方自治体の意見反映という制度というものはないのであります。 第十七次地方制度調査会、これは昭和五十四年の九月に答申を出しておりますけれども、「都道府県及び市町村の全国的な連合組織
関係省庁の反対があったということですが、その内容はどういうものでしょうか。
私は何らかのそういうものが必要ではないかと思うのですね。例えばヨーロッパなんかは、二院制度のところの上院は地方自治体の代表者で構成するというような例も見られるわけであります、我が国の参議院はそういうことではありませんけれども。したがって、そういう形がいいかどうかは別にしまして、何らかのそういうものがないと、国と地方は車の両輪だなんと言ってもやはり意思疎通を欠くことになるのではないかという気がするわけであります。したがって、もう既に自治体の少なくとも全国的な連合組織が、いつも自治省が代弁するのじゃなくて、直接国政に意見を表明し得る道を講ずべきではないかと思うのであります。 御承知のように、社会経済国民会議はこの点について次のことを
それとあわせて、自治体行財政委員会というものをつくって、地方六団体の代表、政府の代表、それに学識経験者の三者で構成をして、中央行政にかかわる制度改革、重要施策、予算編成、地方財政計画、こういうものの企画、調整、勧告、そういうものを行うようにしたらどうか、あるいは自治体に重大な影響を及ぼす中央官庁の政策については事前協議をするというようなことをも提言しておるわけであります。もちろん、これは自治大臣だけがかかわり合いがあるわけではありません。特に財政当局の責任者である大蔵大臣にも非常に関係の深い提言だと思いますので、大蔵大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
国と地方との関係の改善の一つは、やはり何らかの形で地方と国とが面接あるいは対等に協議できるような場をつくった方がいいのではないかということが一つであります。それからもう一つは、何といいましても地方の自主性というものを強める意味で自主財源の充実をしなければならないだろうと思います。 昭和五十九年度の地方財政白書によりますと、五十七年度の歳出の純計決算額は国が二十九兆七千九百十四億円、地方は五十一兆一千三百三十三億円、約二倍近い仕事を地方がやっておるわけであります。ところが税収は国税が三十二兆七十三億、地方税が十八兆六千二百八十六億、比率で言うと六二%と三七%というふうな比率になっております。これは自治体の歳出の中で地方税で賄える分
現在、いわゆる陳情政治というものの弊害ということ造言われておるわけであります。陳情というものを減らす、もうちょっと合理的にやる最良の策はやはり自治体に財政自主権を確立することである。この意見はいわゆる自治体の首長あるいは地方議会の議長の約七割の人がこういう意見を言っておるわけであります。 現在、行政改革も政府は非常に力を入れて取り組まれておるわけでありますけれども、国の一般歳出の四四%が補助金である。しかもその補助金の八割が国から地方自治体へおろされるものである。だから私は、この国と地方の関係の改善なくして本当に行政改革も成果が上がらないのではないかという気がするわけですけれども、総務庁長官はこの点はどうお考えですか。
もちろん我が国には我が国の経緯や歴史もあるし、また特性というものもあるわけで外国と同じようにはいかない、それはもうおっしゃるとおりだと思うんです。ただ、現在問題になっておる点は、やはり今の行政が国、地方を通じて本当に効率的に行われておるかどうかという面があろうかと思います。それと、おっしゃるように、地方の行政能力とかあるいは地方自治体における民主主義の定着度とか、そういう問題もあったと思うんです。しかし、現在では地方の行政能力もかなり水準が上がってきておる。それから民主主義というものも定着してきておる。そういうことを踏まえてもう少し地方に自主性を持たせる方向で改革を進めたらどうか、そういうことだと思うんです。 何もかも財源も皆お
それからもう一つ大事なことは、やはり高度情報化社会を迎えつつあることだということも指摘されておるわけであります。この高度情報化社会の進展が地方自治にどういう影響を与えるか、これも見方はいろいろ分かれております。中央集権がますます進むのではないかという見方もあれば、逆に地方分権が確立されるという見方もあるわけですが、この点について自治大臣はどのような見解を持っておられますか。
私は、今回の補助金の問題でも見られるように、最終的には力関係というものが非常に大きな影響を持つ。国と地方、国の財政当局と自治省、こういう関係で見た場合に、そういうことでやはり自治省の意見とか地方の意見が押し切られていくというような感じを持たざるを得ないわけです。それから高度情報化社会が来た場合でも、中央政府の持つ情報量というものがやはり圧倒的に優位に立つわけでありまして、だから下手をするとますます中央集権化が進んでいくという危険性もないではない。したがって、私は高度情報化社会に備えても本当の意味の地方分権という制度というものを確立しておかなくてはならないのではないか。その意味で先ほど申し上げた地方自治体の国政に対する意見反映の道を開
次に、行政改革の問題について若干御質問したいと思います。 先ほど同僚議員の質問の中で総務庁長官は、行革審は行革の道程はなお五合日という評価をしたけれども、とてもそんなものじゃない、まだまだやらなければならないと。私はその御意向を聞いて非常に心強く思っているわけであります。今後の行革のタイムスケジュールは一体どうなるのか。今国会に上程されておる共済年金の改正の問題あるいは秋に予定されておる国鉄の改革の問題、さらには機関委任事務の整理合理化などが今のところスケジュールに上がっておるわけでありますけれども、それ以降の行革のスケジュールは一体どうなるのか、大まかな点についてお聞かせいただきたいと思います。
行革審の任期は来年の三月までということになっておるわけでありますけれども、三月になって行革審がなくなりますと、臨調答申の実施状況を公的に監視する機構もなくなってしまう。それまでに行革は全部あらましできるのかどうか、できない場合はどうするのか。この点についてお伺いしたいと思います。
それから先ほど中央省庁の調整機能ということもちょっとお答えの中にありましたけれども、この中央省庁について臨調が答申した事項でまだ未実施のものがかなりあるわけであります。国土庁と北海道開発庁、沖縄開発庁、これの統合ということはいつ実施するのか。それから総合企画会議というものが言われておりますけれども、これはいつできるのか。さらに、地方機関で財務局など地方支分部局のブロック単位機関の八ブロック化というのはいつ実現するのか。この見通しをお聞きしたいと思います。