先ほど大臣の御答弁によれば、この二年の暫定措置期間においても、十六条方式による指導を現行の業者間協定の最賃についても進められるというようなお話でございましたから、これはこれとしてけっこうだと思いますが、十六条方式を適用する要件というものは、これは一体どういう基準に基づいてやっていかれるのか、また十六条方式を採用するにあたって、こういう賃金決定でありますから、当然労使の意見を中心としてということが私はたてまえだと思うのです。審議会方式というと、いわば行政委員会というのか、行政機関の意見が強く出てくるわけです。私は、賃金のあり方、決定というのは、やはり行政機関がイニシアをとるのじゃなくして、労使の意見反映ということが一番大事なことだと思
