まず、労働省にお尋ねしますが、いまの債務保証に関連しまして、先ほどの加藤委員に対する答弁によりますと、昨一年間で十三件の申請に対し、実際貸し出したのは一件であった、こういうことです。同じ制度というものが炭鉱離職者についてもあるわけで、昨年から債務保証制度が発足しておるわけですが、炭鉱離職者については、この一年間幾らの申請で、実際貸し出しが決定したのは何件なのか。
まず、労働省にお尋ねしますが、いまの債務保証に関連しまして、先ほどの加藤委員に対する答弁によりますと、昨一年間で十三件の申請に対し、実際貸し出したのは一件であった、こういうことです。同じ制度というものが炭鉱離職者についてもあるわけで、昨年から債務保証制度が発足しておるわけですが、炭鉱離職者については、この一年間幾らの申請で、実際貸し出しが決定したのは何件なのか。
三十件の申請に対して決定が何件でしょう。あるいはいまの御答弁は、三十件貸し出し決定をしたということですか。
石炭の例を見ますると、実績が三十件、駐留軍離職者については、実績が一件、こういうことです。私は大臣にお尋ねしたいのですが、せっかく債務保証制度というものが発足しましても、援護業務の充実強化というふれ込みで、この制度が発足しているわけですが、たった一年間で一件しか貸し出しが実現していないということですね。炭鉱離職者については、ようやく三十件というわけです。今日までの炭鉱離職者の数を考えたときに、もちろん自営業を意図したものについてこの制度は実施されるわけですが、あまりにも、件数から見ても、金額を見ても、少なすぎると大臣はお考えにならぬかどうか。現に私は、この問題について、過去、末端における運用の状況をながめてみますと、まことに、ただ制
私は労働省に希望しますが、先ほどとにかく炭鉱については三十件決定を見たと言いますが、それをひとつ各安定所ごとに後ほど資料を出していただきたい、こう思います。 それから特に私は大臣に希望いたしますが、これは本省の局長なども一生懸命に誠意を持って事に当たっていることは、万々承知いたしておりますが、下部末端にまいりますと、実際こういう制度ができても、炭鉱離職者なり、駐留軍離職者の諸君が、自営資金を銀行から借り入れをするについては、なかなか容易でないのです。私の知る限りにおいては、炭鉱離職者などについても相当の資力があるにもかかわらず、なかなか銀行でストップして、一カ月も二カ月も時間をかけておる。その間、一体公共職業安定所なり、あるいは
いま移住資金のお話がありましたが、なるほど炭鉱離職者には移住資金というのがあるし、駐留軍離職者には移転資金というのがあるのですね。移住と移転と、ただことばが違っているだけで、両方にあるわけです。私の申したいのは、いずれ内容が似たり寄ったりの環境にあるし、また、離職した場合の困難性から見ても、共通の環境にある両者でありますので、できるだけ一年おくれというようなやり方でなくして、相前後して改正を必要とするなら改正をする、こういうようなことが望ましいんじゃないかと私は考えておるわけです。この再就職奨励金を今度設けたことによってどの程度の効果が期待されるのか。先ほどのような、債務保証によって年間一件しか効果が期待できないということになります
防衛施設庁長官にお尋ねいたしますが、駐留軍関係の労務者の推移ですね、どういう状況で動いておるか、御説明をいただきたいと思います。まず、ひとつ御説明をいただきましょう。 それから、その駐留軍労務者について、陸海空各軍別にどのような状況になっているのか、これをひとつ簡潔に御説明願いたい。
これは昨年の五十五国会でございましたが、その節、防衛施設庁からもらった資料によれば、四十年度の駐留軍関係労務者が五万八百四十六名、四十一年が五万六百四十八名、いまの御答弁によると——私のもらっている資料によれば四十二年の九月三十日現在五万一千四十五名、むしろふえているんですね。ある程度ふえているんですね。これはどういうことを意味するのか、それが一つ。 それから、第二に、私、これは施設庁長官にお尋ねしたいのですが、日米地位協定の第二条の第三項によれば「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず
この間来問題になっております王子陸軍病院、あの施設あるいは区域については、日米合同委員会の下部機関である施設特別委員会で話し合いの上、あの王子陸軍病院の施設ということになったのかどうか、この点はどうですか。
そうしますと、四十年の何月か私は聞き漏らしましたが、もうすでにその時期に王子のキャンプについてはこういう施設にしたいという申し入れがあったということであれば、降ってわいたように米軍が埼玉のジョンソン基地でしたかの野戦病院を、王子に急に変更したというのではなくして、あらかじめ防衛庁並びに政府は承知の上で王子の病院開設に至った、こういうように理解されるわけですが、そういう経過をたどっているわけですね。
長官は、私、新聞で拝見したわけですが、三月十九日に施設特別委員会においていろいろ米側に注文をつけられましたね。世論がやかましくなったから、しからば注文をつけたということになるわけですが、あなたのお話によれば、四十年すでにそのような申し入れがあった。そうすると、隠密に日米両政府間では承知の上で病院開設が進められていたわけですね。あの場所が適当でないとするならば、その間において、特に施設庁長官は施設の提供その他について日米両政府の窓口になっているわけですから、なぜあなたのところで、もっと日本国民の立場に立って話し合いなどをなされていなかったのか、これは怠慢という結果になると思いますが、国民が騒ぎ始めたからあわてて政府が動き出す、そうして
私は、長官にお願いするわけですが、特にまたこのことは長官だけでなく、閣僚としての労働大臣にも希望するわけですが、もうすでに防衛庁のほうでは、昭和四十年の段階でそのような申し入れがアメリカ軍からきておる。こういう施設をやるということの申し入れがなされていたわけです。したがって、最近あらためて王子野戦病院の設置について国民的な不安なり、国民感情、都民の感情等が反対運動にきびしく転化したわけで、ようやくそれで政府もみこしを上げて、ひとつやめてもらいたい、あるいは適当な場所があれば移転してもらいたい、こういうような態度に変わったわけです。しかし、聞いてみますると、四十年にすでにこういう施設を設けるということはアメリカ側から申し入れがあったと
そうすると、施設庁長官にお尋ねしますが、今後のベトナム戦争のいろいろな動きその他の推移によっては、あなたが窓口となって、先ほど読み上げた地位協定の第二条第三項に基づいて再検討することも当然あり得る、こう予測してよろしいわけですね。
私は時間の関係がありますから、あと一、二点、沖繩の駐留軍労働者問題について、これは労働大臣と長官にお尋ねをするわけですが、御承知のように、沖繩の労働者は、大体日本の駐留軍労働者と同じ五万前後の数字だと見ております。しかし、沖繩の軍労働者についてはいろいろな問題があるわけですが、その第一は、沖繩の軍労働者についても本土と同じように間接雇用に切りかえてもらいたい、またその労働条件などについても本土並みに引き上げてもらいたい、こういう強い要求を持っておることは御承知のとおりであります。またもう一つ、沖繩の軍労働者の要望としては、いずれ沖繩の軍労働者についても、本土の駐留軍離職者がたどってきたような傾向になるだろうことは必至の情勢である、し
私は、これで質問は終わるわけですが、日米琉諮問委員会に期待するという労働大臣の態度では不満なんです。むしろ、労働大臣が積極的に動いて、日本政府の態度として、日米琉諮問委員会の重要なテーマとしてこれが実現を迫るということが、私は日本政府並びに労働大臣のとるべき態度だと思うのです。特に最近の新聞の伝うるところによれば、沖繩県労働組合協議会、その中には軍労働組合も入っておりますが、ゼネストということがいわれておるわけです。この一番大きな問題は、布令二六号の撤廃の問題であるわけです。御承知のごとく軍労働者については布令一二八号によって団体行動権、またその前提である団体交渉権も認められていない、こういう問題です。また基地で働く労働者の賃金の決
私はこれで質問を終わりますが、大臣にひとついま申し上げた点については最大限の努力を払われんことを強く要請いたしまして、質問を終わります。
私、関連でひとつ政務次官なりあるいは人事局長なりにお尋ねしておきたいと思うのですが、いままでの質疑応答を私も拝聴しておりましたが、感じたことは、郵政省関係には不当労働行為が相当頻発しておる、あるいは不当労働行為的な傾向が強く出ておるような印象を受けたわけでありますが、端的にお尋ねしたいのは、過去一年間不当労働行為として官側が組合員から提訴を受けたという件数は何件くらいあるのか、その内容はどういうことで提訴を受けているのか、これをひとつ数字で説明を願いたい、こう思うわけです。
ひとつ当局のほうから、過去一年間に何件不当労働行為として提訴されたか、不当労働行為提訴の理由は何であったか、これを資料として出していただきたい。 ただ、いま局長の答弁を承りますると、多くはない数件であろうということであります。数件ということならば、私が感ずる限りにおいては、たいした不当労働行為の件数ではない、こういうように判断をするわけです。公労委からこの一年間に不当労働行為と銘打たれて公労委の裁定が下ったのが何件あるか、これは御記憶でしょう。
一昨年三件、これは不当労働行為として公労委の裁定があった、この一年間は裁定が一件もなかった、これは非常にけっこうな傾向だと考えますが、どうぞひとつ当局におかれても、いやしくも労働組合との関係において、不当労働行為に該当する、あるいはそのにおいがある、そういう疑惑を受けるようなことは、厳に今後とも自重してもらいたいと考えております。 次に、私、労政局長にお尋ねしたいわけですが、昨年の七月でございましたか、労働省が労働組合の基本調査をなされて、その内容を新聞を通じ私たちは拝見したわけでありまするが、賃金労働者の組織率は何十%にのぼっておるか。さらにまたあの時点における調査によれば、民間の労働組合については、同盟の数と総評との数は大体
私は、いま労政局長から御答弁がありましたように、昨年七月の時点で労働省の調査によれば、過去一年間民間企業の労働組合にあっては同盟の数が事実上総評を上回った、こういうことが数字として出ておるわけでありますが、一体これはどういう理由で同盟関係の組織が民間においては総評を凌駕したのか、そのあたりの原因というものをお互いに探求することが必要じゃないか、こう思うのです。 申すまでもなく、民間企業というものは、激しい国内競争もしかり、資本自由化という国際的な激しい自由化の中にさらされておるわけです。したがって、民間の企業にあっては、労使ともに生産性を向上させる、あるいは企業の体質改善を急ぐ、あるいは近代化を急がねばならぬ、そうすることによっ
私は、いまの政務次官並びに人事局長の答弁でけっこうだと考えますし、しかもまた、私は関連質問として立っておりますので、これ以上質問の発展をさせないつもりでおりまするが、官にあっても、公社関係にあっても、正しい労使関係確立のために、当局も、いやしくも筋を曲げるようなことがあっては許されない。先ほどもいろいろな角度から、不当労働行為あるいは不当労働行為的なにおいがするという警告なり注意がるるありましたが、こういう注意なり警告については、拳々服膺することを私は強く要求するとともに、同時にまた、官業であるから、あるいは親方日の丸であるからという意識に立って三公社五現業の労使関係というものがゆがめられるようなことがあっては、国民に対してその責任