その点は大体のみ込めましたが、「福利厚生施設の供与」の点ですね。これは規則で二年となっておりましたね。第七条の第一項、「労働省令で定める期間、」という期間は二年、こういうことになっておりますね。これは二年が経過すればどういうことになるのか、この点。 それからもう一つ、いろいろこの特別措置法でCO患者については特別にありがたいというほどの内容かどうか。これはいろいろ意見もあろうと思いますが、とにかくCO患者についても特別な措置を使用者に負わしているわけです。そこで、たとえばいま例にとりました福利厚生施設の供与の点でもそうでありますし、あるいはまた介護料の問題も新しく立法措置として出ておるわけですが、ただ心配することは、最近のように
