いまの課長の説明はごもっともですが、こういう前提に立って保険料を計算すると四十円になったというお話ですが、そうじゃなくて、四十円しか出せないからこういう保険財政の展開しかできないんじゃないかということじゃございませんか。
いまの課長の説明はごもっともですが、こういう前提に立って保険料を計算すると四十円になったというお話ですが、そうじゃなくて、四十円しか出せないからこういう保険財政の展開しかできないんじゃないかということじゃございませんか。
これは、給付が始まるのが早くて五年後ですね。五年間に積み立て金というのはどれくらいになりますか。五年後初めて給付が始まるわけですからね。五年後の給付対象人員というのは幾らくらいになるのか。これはしろうとから見たときに、トン当たり四十円の積み立てをやっていくならばそれだけの給付財源があるとするならば、たとえば過去勤務十五年、これから五年勤務の坑内夫については二千五百円しか見られないというそんなけちな数字ではないような感じもするのです。しかし保険財政というのは、あなたの説明のように将来のいろいろな危険も考えながら健全な運営ということがたてまえでありましょうし、制度本来の意味はそうであるかもしれないが、私はやはり二千五百円などという数字で
いまの局長の答弁の中にありましたように、五年後にまた計算し直すわけですね。そのことは五年後には当然給付についてもまた保険料についても再検討して、少なくとも二千五百円などと——五年後それがさらにどういう評価になるか、いまから考えてみただけでももっと評価は下がると見ておりますが、また五年後の時点を考えてみますならば、その他の公的年金なども物価とのつり合いその他で基準も相当高い線になってくると思うのです。そういう節はこの給付額などについても当然検討し直すということは明確に約束できるわけですね。その点どうですか。翼
この制度は、一にも二にも石炭産業、企業の今後の推移と関連するわけでありますから、確かに今年度の問題も控えておるわけでありますが、この法のねらいが石炭産業の雇用の安定と労働力の確保だということに照らして見た場合、それにふさわしい制度に改善していくということは、年金をあずかられる厚生省として当然の将来の展望だと思うのです。そういう意味においては、十分御努力をいただきたい。このことを、ひとつ強く要望しておきます。 もう一つ承っておきたいのは、この基金の役員というのは、理事、監事でしたか、全部互選によって選ぶわけですか。
会員外からとる役員というのは、どういう人を予定しておるわけですか。
そうしますと、会員外から選任される役員も、会員の互選によって選ばれるというわけで、監督官庁である厚生大臣などは、何らこういう人事問題については意見を差しはさまない、こういうことになるわけですね。
これはどういうわけで、厚生大臣がこの役員の問題については、監督官庁であるにかかわらず、何ら発言もしなければ、介入もしないのか。この基金はどうも前途多難で、あまりうまみもないし、厚生省から役人を天下りさせるにも気の毒だからという意味で、そういうような規定がないのですか。というのは、私この種基金について監督官庁である厚生大臣が、理事長や監事などについて何らの介入をしないというのも珍しいことだなという感じがするわけです。この国会にただいま出ておる、あるいはもうすでに成立を見ました中小企業振興事業団法というものを見ましても、理事長及び監事は、通産大臣が任命する。今度は石油開発公団法案、これは総裁及び監事は通産大臣が任命する。動力炉・核燃料開
まず一つ、いまの政務次官の御答弁の中にありましたが、プラスアルファだという考え方ではなくして、この基金としての使命とねらいがあってこの制度が生まれるわけですから、十分ひとつこの基金のよって生まれた今日までの沿革にかんがみて、この制度が充実されて、ほんとうに将来の石炭産業における雇用の安定と労働力の確保にもっともっと寄与するような魅力あるものに、これを厚生省が所管としてあずかるわけですから、御努力をいただきたい。このことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
私、金融の問題について局長と大臣に二、三お尋ねしておきたいと思います。 この委員会で六月七日に参考人を呼んでいろいろお話を承ったわけであります。石炭局長もじっと聞いておられたので、よく御存じのことでありますが、石炭協会の会長をやっておられる麻生参考人の話の中にこういうことばがあるわけです。「石炭生産業者の持っております手持ち貯炭は、昨年三月末の三百四十一万トンが、現在五月末をとりますと六百七十万トンにふえております。このために、先般とりあえず、つなぎ資金対策としまして返済猶予措置がとられております。目下のところ、そういう関係で最悪の事態はどうにか回避されておるわけでございますが、最近になりますと、大手の中でも、資金調達難のために
いまの局長の御答弁の中で、特に中小炭鉱の越盆資金というお話がございましたが、これは何年間か継続して政府がその時期になればあっせんしてこられた沿革があると思いますが、ことにことしは貯炭の増加であるとか賃金の上昇あるいはいまお話のように夏期手当の支給、非常に資金のやりくりが困難だと聞いておるわけです。したがって念を押しておきたいのは、石炭局としては中小企業金融公庫などとの話し合いはこれからなされるのか。またなされるとしたならばいつごろにめどがつくのか。またどの程度の資金を予定されておるのか、この辺明らかにしてもらいたいと思うのです。
先ほど局長の答弁の中にありました、元本については四月からすでにたな上げなされておるというお話しでしたが、利息について法律も通ったし、すでに再建整備計画が実際に実行するという段階に入ってきておる今日であります。当然金利についてもたな上げ措置あるいは肩がわり措置ということがなされるわけでありますので、これはどういうことになるのか、さかのぼって金利についても適用されるということに当然なるのかと思いますが、これはどのようになるのか。 それからもう一つ、貯炭融資については電力用炭販売株式会社を通じてやっておられるというお話でございますが、貯炭といっても相当たくさんの貯炭をかかえておるという問題、この間からこの委員会で指摘されたように、三井
昨年の七月の答申の資金対策の強化の面については、特に再建資金融資制度を強化すること、さらに無利子化をはかることという答申を受けて、今回の合理化法の一部改正になったと見ておりますが、そういう点で通産省石炭局が答申を尊重なされて一つ一つ政策的な具体化措置をはかってこられたことについては、私としても敬意を表するわけでありますが、特に、この答申の中でも指摘されております中小炭鉱金融措置として、中小炭鉱に対しては日本開発銀行及び石炭鉱業合理化事業団からの融資のほか、中小企業金融公庫資金について融資限度の弾力的運用をはかる等、特別な配慮を加えることとなっておりますが、この点について何か格別の努力をなされて実績を上げておられる内容があるのかどうか
再建資金の内容について少しお尋ねします。融資条件というのは通産省令で定めるということになっておりますね。そこでその内容というのはどういう基準に基づいておるのか、その辺を少しく御説明いただきたいと思います。
今度の予算措置によれば出資五億、これで出資という形にして、これからの貸し付けについては無利子にしたということになるわけですね。たしか当初石炭局で予算要求なされたときは十五億で大蔵省とは折衝なされたと記憶しておるのです。それが五億になったということですね。ここにこの制度は非常にいいが中途はんぱで所期の効果を上げ得ないという面があろうと見ておるわけです。したがって、この再建計画の資金等についても、できれば来年度予算を待たずして補正予算などで善処なさることが、当面の石炭の企繰りの圧迫を解除する大きな解決策の一つではなかろうかと見ておるわけでありまして、そういう点について石炭局としてはその用意があるかどうか、このことをお聞きしたいと思うので
もう一つ承っておきたいのですが、合理化事業団の融資のことです。合理化事業団を通じて近代化の設備資金であるとか、流通合理化のための設備資金であるとか、開発資金、あるいほ整備資金、あるいは経営改善資金のための債務の保証、あるいはいま問題になっている再建資金の貸し付けなど、合理化事業団を通ずる融資措置というものは非常にきめこまかく、しかも石炭の実情に即して展開されておりますね。これは政策融資という面において当然のことであるけれども、まことに適切な措置だ、こう思っておりますが、ここまでくれば、この合理化事業団を通じて運転資金までめんどう見るということは考えられないものかどらかということは、この間の石炭特別委員会に出てこられた中小炭鉱の代表の
まあ私はその答弁もわからぬでもないわけでありますが、局長の答弁の中にもありましたように、産炭地振興事業団を通じて運転資金を貸しておるわけですね。やはりこれも政府資金になっておるわけです。またいまの最後のお答えにもありました再建資金の貸し出しを見ましても、これは運転資金なんですね。したがって、政策金融だから、これは設備資金にしか貸せないのだという確たる制度上の問題ではないと思うのです。また石炭の場合については、もっと弾力的に考えてもいいのじゃないかという気持ちがあるわけです。なぜなれば、設備資金というのは、元来長期の資金ですね。運転資金というのは、言うまでもなく短期の資金だ。国家の資金を有効に活用するという点から見ますならば、短期資金
私は、前の委員会のときに、山本人事局長その他に資料の要求と同時に、事実の調査を依頼しておりますので、郵政当局としても、私の質問に対して調査されたものと考えておりますので、この際まずその御報告を求めたいと思います。 私のお尋ねした趣旨は、御承知のごとく、関西地区における全逓労組脱退、全郵政加盟に伴い、大阪、京都、兵庫、あるいは和歌山等々の局において、いろいろ人権侵害に類する事件が続発しておると聞いておるわけでありまするが、また家庭の平和を侵害するような個人の住宅、あるいはその周辺にいろんなビラを張っておるなどの事件を私が指摘いたしましたが、この問題についての調査の結果をひとつ御報告を願いたいと思います。
私の調査によれば、和歌山では、五月二十四日に和歌山西警察署へ長尾泰弘、伊藤博文両君の名において証拠物件を提出して告訴しております。同じく大阪住吉局では、五月四日に宇野勇君以下数名の者が大阪法務局に、人権侵害事件として提訴しております。滋賀大津局では田中三木助君、和歌山利三君から告訴、京都中央局ではいまお話がありました中島孝一、山口伝一の両君が七条署に告訴、大阪西局では松原岩男君が大阪西署へ告訴しておりますが、その後この告訴に基づいて関係警察署ではどのように捜査が進行して、いまどのような処理になっておるのか、並びに法務当局は人権問題として提訴を受けておるわけでありますが、この取り扱いは現在どのように進行しておるのか、これをひとつ、それ
山本人事局長にお尋ねしますが、私もいろいろ資料を手に入れてこれを読んでおりますが、全逓の発行いたしましたちらし文書によりますと、郵政当局は人事権、管理権を乱用し、特に大阪郵政局などにおいては各郵便局の主事、主任、課長代理など管理職に昇進する一歩手前の中間管理職員をねらい打ちにして不当労働行為がなされておる、こういう見方に立って大阪郵政局長や板倉人事部長などに抗議がなされておるわけでありますが、当局はこういう面についても十分調査なされたものと考えておりますが、調査の結果をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
山本局長の先ほどの報告によれば、特に京都中央郵便局においては、中島孝一君が午後の五時から夜の十一時過ぎまで、集団でつるし上げを受けておる。あるいはまた京都の中央局における山口伝一君はつるし上げの結果ついに昏倒する、こういう事件すら起きておるわけですね。私たちが問題にしたいのは、郵便局という公の庁舎において白昼公然とあるいは夜半であっても、これが局舎の中で堂々と行なわれておる。それが十時間以上も続いておる。管理者がはたで現実の姿をまのあたりに見ておる。これに対して、先ほどのお話のように、ただ単に労働関係であるからということで退去命令を呼びかけただけだ。しかしそれは実行されない。こういうようなことでは、これは私は労働問題と別に、当局は当