いま資料をいただきました。この間私の申し入れた資料だと思いますが、いま手渡されたので内容をよく読む余裕もありません。この説明を受ければ、大体私のこの間質問したいと思った内容が明らかになると思いますので、これを簡単に説明してくれませんか。
いま資料をいただきました。この間私の申し入れた資料だと思いますが、いま手渡されたので内容をよく読む余裕もありません。この説明を受ければ、大体私のこの間質問したいと思った内容が明らかになると思いますので、これを簡単に説明してくれませんか。
この間も私、指摘いたしましたが、また昨日の参考人の御意見などを聞いてみましても同じようなことが指摘されていたようでありますが、この法律の重要な点が、いま説明あった問題などもそうでありますが、政省令にゆだねられるわけです。したがって、その内容いかんによっては、適用を受けない炭鉱、特に中小炭鉱が相当ありはしないか、こういうことを憂えるわけです。日本石炭鉱業連合会の植田さんの昨日の公述のプリントを拝見しますと、いまの点について、「従いましてこれら基準につきましては、答申にも『中小炭鉱については若干条件緩和を図る』旨明記」されております。したがって、できるだけひとつ中小炭鉱がこの対象になるように、政令、省令の内容二ついても考えてもらいたいと
肩がわり措置にあたって、借り入れ残高のみを基準にするか、あるいは先ほどもお話しのような実質累積赤字を加味するか、これによって、やはり相当個別の企業には影響が出てくると見るわけです。なるほど、先ほどの局長の御答弁のように、この法律の趣旨あるいは答申の内容などから見た場合に、理論的にしかも公平な措置としては、借り入れ残高と累積赤字を加味しながら肩がわり措置を行なうことが適切であるという感じがいたしますが、そこで問題になることは、 一つは次のことだと思います。先ほどの説明の中にもありましたように、またこの法律の中にも書いておりますように、合理化事業団から出た近代化資金は除外する、あるいは一年以内の市中銀行などから借りた運転資金は除外す
政府が再建整備会社として認定するについては、この法律によれば、その前提として、当該会社と政府関係金融機関あるいは市中金融機関の間にこの法律に要請する基準に該当するような対策、借り入れ契約が条件変更されて、その上に立って政府に認定を求めた場合に、以下の基準に該当すれば政府はこれを再建会社として認定する、こういう手続きになるわけですね。
そこで、私はこの間も大臣並びに石炭局長に質問をし、そしてまた昨日参考人にもお尋ねをしたことですが、それは、特に市中銀行の場合に、債権のたな上げ期間を十年、さらに利息は五分にして、残余の利息は切り捨てるというこの措置が、今後市中銀行をして、石炭会社に対する継続的な融資の道をつないでくれるかどらか、私はこの問題に非常に不安を感じているわけです。すでに昨日の参考人の意見の中にも、銀行によっては、それじゃ困る、すでに土地、建物その他の物件が担保にも入っているので、肩がわり措置をとる前に、ひとつ物件を処分して返済してくれ、こういうような強硬措置を言ってきておる銀行もある。また、かりに政府の肩がわり措置によって、財政資金の肩がわりということにな
いまの点は、政府や石炭局長のお話を聞くと心配がないということだし、また、直接銀行と金の貸借関係を持つ企業経営者は心配がかえって出てきたというような答え方をしているし、その立場立場でいろいろな話になるわけでありますが、これはこの種の問題だからやむを得ない面もあろうと思います。ただ、私は、特にこの点を強く要望しておきたいのは、いまの局長の最後の答弁の中にもありましたように、政府、業者、業界、あるいは金融機関、三者の間に金融懇談会を持っておいでのようです。特にその中には、全国銀行協会連合会も、地方銀行の協会なども参加しているようでありますが、政府のほうから、全国銀行協会連合会や、全国地方銀行協会などにこの趣旨を強く徹底してもらって、各炭鉱
大臣もおそらくお聞きのとおり、この法案の採決も、もうすぐ、目の前に来ているわけで、そのためにわれわれ一生懸命協力をして審議を早めているわけですから、その点はひとつ御安心をいただきたいと思います。 そこで、法案が成立したとしても心配されるのは、この法律に基づく手続というのは非常にややこしく、また複雑だ、こういうことですね。そこでこれも昨日の参考人の御意見の中に、「本法実施にあたり事務手続を極力簡素化していただきたいことであります。中小炭鉱は事務能力が一般的に十分でありませんので、この事務手続が複雑煩瑣でありますと、中小炭鉱はこれについていけず、せっかくの国の施策も受け入れられない結果」となるおそれがあります。これはすなおな御意見だ
それではもうあと一、二点だけお尋ねしておきたいと思うのですが、これはいつか大蔵委員会とこの石炭特別委員会の連合審査のときにお尋ねした件でありますが、周囲の中小炭鉱が閉山したことにより、その坑内水が残存炭鉱に浸透していって、それが非常に保安上も、また排水の経費の面にも大きな負担となって、これで困っておる炭鉱が相当あると聞いておりますが、その事例をひとつ御説明願いたいと思います。
いま石炭局長のお話しのとおり、私の調べた資料によれば、たとえば常磐炭鉱の場合を見ますと、これは御承知のごとく元来が水、温泉の多いところです。この山を一例にとりますと、昭和三十二年当時隣接炭鉱より揚水していた水量が毎分二十八・二トンであったが、その後隣接炭鉱は終掘、事業団買い上げにより現在の揚水はわずかに毎分五・三トンにすぎなくなり、したがって毎分二十二・九トンの水が深部を稼行している常磐炭鉱に浸透し、これが温泉となり、同炭鉱の排水の負担増、あるいは採掘作業の阻害となって現実にあらわれているわけです。このように非常な負担というものを当該炭鉱は受けておるわけで、これが保安上ゆゆしき問題であるだけでなく、排水費の高騰によって企業体の経営が
局長は同じ答弁ばかりしてさっぱり解決してないということですが、私は衆議院の特別委員会では、この国会で初めて、この問題に関する限り大臣並びに局長に質問しておるわけで、大臣並びに局長の答弁は、国会で約束したことは必ず来年の予算措置などについては具体化されるものと、こう期待しておるわけです。 いまの局長の答弁の中で因果関係云々というわけでありますが、実際そのような該当炭鉱の坑内の水の増量を見るならば、あるいはこれがためにかけている排水費や電力費のふえ方を見るならば、因果関係があるということは、この数字の中からも明確に言えると私は思うのですよ。今日まで、いま局長のお話のように、因果関係があるかないかということで、その観点に立って何か科学
私は、こういう事例というのは今後ふえこそすれ減るということがない、こう思うのです。また当該炭鉱においては常に計数的にもその因果関係を立証し得るような調査あるいは統計資料を持っておるわけでありまするから、やはりそのようなものを十分顧慮されて――この問題について、この間、菅野通産大臣はもうお忘れになったかもしれませんが、あの連合審査のときには、私、速記録を持っておりますが、鉱害の一種として前向きに解決のために努力するということを明確にお話しなさっておりますね。きょうはまたちょっとその辺がふらふらと後退したような答弁で、大臣、それじゃ困りますよ。大臣という最高の責任ある人のお話だから、われわれはそれを信用して、そうして審議にも協力するし、
私はこれで質問を終わりますが、特に希望しておきたいのは、さきの質問に関連してですが、私の質問の中で、坑内水の問題について前向きで検討願うということで大臣並びに局長は御了承されたので、その行くえをこれから見ていきたい、こう思っておりますが、特に念のために申し上げておきたいことは、鉱害の一種として云々という質問の答えがありましたが、ただそれがいわゆる鉱害理論で、周囲の鉱業権者がいないから賠償も何もとれないのだというようなところで片づけるというような意味の答えとすれば、これはまた全く逃げる結果になるわけで、政府の答弁もそういう気持ちで答えたものと私は見ていないわけです。不可抗力で政策上の被害としてこれが出たとすれば、かりに安定補給金の中で
麻生会長は時間の約束があるようですから、私も麻生さんに一つだけ聞いておきたい、それで質問を終わりたいと思います。きょう、実は党の用事で外に出ておりまして、皆さんの貴重なお話も、松葉さんのお話だけで、ほかの参考人の御意見は聞いておりませんが、後日速記を見て勉強させていただきたいと思っております。ただ、一つお尋ねしたいのは、いま麻生会長も何か借金の問題でお出かけのようでございますが、その金融の問題について、私端的にお伺いしたいと思っていたのです。と申しますのは、いろいろ大手の金融懇談会なり、中小の金融懇談会を持たれて、借金の返済問題あるいは当面の金融の問題特に不需要期に入る貯炭の問題など、いろいろ業界としてはこの金融の問題はたいへんだろ
質問は私もう先ほどのあれでやめようと思っておりましたが、いまの雇用安定の問題と関連して一つだけちょっとお尋ねしておきたいと思うのです。 今度のこの賃金ベースアップの闘争で、全炭鉱あるいは炭労が実力行使もやらねばならぬ、こういうことになったわけです。これもあれもすべては石炭の再建計画の基礎に経理計算の基礎として賃金のベースアップは七%、こういう大前提があるわけです。しかし、結果においては金額はそれほど大きな七%以上というわけではありませんが、とにかく一方八十六円、一時金三千五百円、こういう線で妥結したわけですが、これはパーセンテージに引き直しますと何%に相当するのかということが一つ。それからトン当たり幾らになるのかというのが一つ。
石炭鉱業再建整備臨時措置法の内容についてしばらく質問したいと思いますが、この法律によれば、再建整備計画を通産大臣に提出し、その認定を求めることができる石炭企業は、同法第二条によりますと「財務の状況及び掘採可能鉱量が通商産業省令で定める基準に該当するもの」となっておるわけです。この通商産業省令というのは、この法律が通ってそのあとどれくらいすればできるのか。また内容などについては、およそ固まっておると考えておりますので、この際石炭局長からひとつそういう面について御説明を願いたいと思います。
この法律をすなおに読みますと、省令ができないと、再建整備計画を出して通産大臣の認定を受ける手続もとれない、こういうことになっておりますね。したがって、いまお話のようなものが省令の内容だと思うのですけれども、それは固まっておるわけですか。それとも法律が通ればすぐ省令を書き上げられるところまで作業が進んでおるのかどうか。
答申の中身を見ますと、中小炭鉱については若干の条件の緩和をはかる、こう言っておりますね。いまのお話のように、かりに可採炭量十年あるいは十二年というのは、現在大手筋炭鉱を対象にして考えた場合はそういうことだと思いますが、中小炭鉱についてはその条件も若干緩和することを考るべきだと答申が言っておるわけですが、この点については、いわゆる省令の基準の中ではどういう構想を持っておられるわけですか。
いわゆる中小炭鉱という場合の、その基準というものはどのように考えておられるのですか。
これは要望ということになりますが、石炭局長の答弁の中にもありましたように、答申の趣旨を尊重してやるということになれば、あくまでもやはり答申の趣旨というものをよく玩味されて、ひとつこの法律の適用にあたっては、できるだけ、大手も中小もこの政策措置によってやっていけるような体制をつくれるように援助願うことがこの法律の要請するものだ、こう思うのです。ことに石炭鉱業審議会にはかって認定を受ける場合、前提として、その意見を聞かねばならぬということになっておりますから、やはり石炭鉱業審議会という、ああいう機関の認定を受けるためには、その前提として石炭局、あるいは通産省自体がやはりこの法の解釈と運用、この政策のねらいというものを十分頭に入れて善処し
いまの石炭局長の答弁のような態度で取り組んでもらわなければ、これはなかなか困難な問題だ、こう思いますね。そのことを希望しておきます。 同時に、この第三条の第一項ですか、「再建整備計画が次の各号に該当し、かつ、その実施が当該会社の経理的基礎及び技術的能力並びに当該会社に対する金融機関の協力の見通しに照して確実であると認めるときは、当該再建整備計画が適当である旨の認定をする」この中で、金融機関の協力の見通しが確実であるかどうかということも、今日の石炭企業を見れば、これは大手といわず、中小といわず、全部金融難であり、金融の風通しが悪いということは石炭局長御存じのとおりだと思うのです。金融機関の協力の見通しが確実であるかどうかということ