次にお伺いしたいのは第四条ですね。肩がわりの対象となる借り入れ金、この第四条によれば、「昭和四十一年三月三十一日以前において借り入れ、昭和四十二年四月一日現在において借入残高のある借入金」ということになっておりますが、これに該当する借り入れ残高というのは、大手や中小を別々に見た場合にそれぞれどのくらいあるのか。さらに、政府関係金融機関あるいは市中銀行からの借り入れ別に見た場合に、借り入れ残高はどうなっておるのか、これを御説明いただきます。
次にお伺いしたいのは第四条ですね。肩がわりの対象となる借り入れ金、この第四条によれば、「昭和四十一年三月三十一日以前において借り入れ、昭和四十二年四月一日現在において借入残高のある借入金」ということになっておりますが、これに該当する借り入れ残高というのは、大手や中小を別々に見た場合にそれぞれどのくらいあるのか。さらに、政府関係金融機関あるいは市中銀行からの借り入れ別に見た場合に、借り入れ残高はどうなっておるのか、これを御説明いただきます。
大手は、二千百十一億というのは四十二年三月末ですか。
いわゆる一千億の肩がわりという場合、その肩がわりの対象になる借り入れ残高ですが、それは、いまお話しの中の大手は昨年の九月末現在二千百十一億の借り入れ残がある。中小は四十二年三月末で八十二億、これは全部肩がわりの対象になり得る金だと思いますが、そうしますと、いわゆる一千億の肩がわりというような場合、大手の二千百十一億の中で政府機関から千二百二十二億、市中金融機関から八百六十六億となっておりますが、どういう比率になるわけですか。
なかなかどうもややこしくてたいへんわかりにくいんですが、二千二、三百億のとにかく借り入れ残高がありますね、大手、中小総計しますと。各社別の比例配分ということは、第一がその一千億肩がわりの比率だとすれば、大手も中小もすべての炭鉱が借り入れ残高を持っておる限りにおいては、比例配分である程度の肩がわりは受け得るんだ、こういうことですね。そうすると、さらにそれに加味するのに、いわゆる累積赤字のウエートによって、また第二の配分をそれぞれの各社ごとにつける、こういうことになるわけですね。
局長、これわかったようでまだ正確に私は理解しておるのかどうか私みずから疑わしく思っておるので、そこでやはりひとつ出せるなら、いま言ったようなことを資料として、これについての配分はこう考えるのだということをひとつこの委員会に資料として出してくれませんか。
いや、私の言っておるのは、各社別の経理の実態をここで資料要求すること自体がこれは行き過ぎだと思うし、また当を得ていないと思う。そうではなくして、先ほど局長のお答えになった配分の算出の方式についての一般論をひとつここに資料として出していただきたい、このことを言っておるわけです。 そうしますと、累積赤字のない会社は適用しないというわけですか。これは大体何社くらい累積赤字のない会社があるのか。それからもう一つ、いわゆる累積赤字のないということは、たとえば、法人ですからいろいろな内部留保がありますが、法定準備金であるとかいろいろな名目の積み立て金がありますね。そういうような積立金なんかも全部取りくずして、なおかつ赤字が出なければ今回のこ
要するに、各種の積み立て金なども全部食ってしまって、なおかつ先ほど局長が答弁なされたいろいろな引き当て金を引き当てた前提に立って損益を算出してみると、そこに赤字が出てきた、そういう意味ですね。
答申によれば一年未満の短期借り入れ金及び石炭鉱業合理化事業団からの借り入れた近代化資金は除くということになっておりまして、本法の中にも答申をそのまま取り入れておるわけですね。ところが借り入れの残高で肩がわり措置の第一の基準を考えるとすれば、短期資金であるからといってこれを除くということはどうも筋が通らぬような感じがするのですが、借り入れ残高によって千億の肩がわり措置をまず第一に考えるのでしょう。そういうことになれば、短期の借り入れ資金だからこれは除くというようなことはどうもおかしいのじゃないかと私は思うのです。やはり困っておるから借りているのであって、なるほど短期の資金というのは運転資金だ。合理化事業団の資金は近代化資金だ、あるいは
私がそのような疑問を持つのは、どの山も、短期の運転資金だとか、あるいは近代化資金だとか、これは一年以内に返すとか、半年後には返しますといって借りてきた金がだんだん重なり、積もり積もって、四十二年三月末にはそれが二千二百数十億にのぼっておる。こうなっておるのじゃないかと思うのです。三月末の二千二百数十億円の金と申しますのは、そうしますと、全部異常借り入れ資金という性格のものが積もり積もってその額になっておるのかどうか、それはどうなんですか。
異常借り入れという場合の、異常が何かということですね。答申全般を見て、要するに閉山する、合理化する場合の整備資金あるいは閉山のための借り入れ資金、こういうものでしょう。それからまた別の面では、累積赤字に相当する額云々ということになっておりますね。そういう累積赤字の額と、それからもう一つは閉山合理化に伴ういわゆる整備資金、こういうものがいわば異常な借り入れ資金というように理解してよろしいのかどうか。
まだ質問はたくさんありますけれども、本会議の予鈴が鳴りましたから、いまの質問は先ほど要求しました石炭局長から資料などをいただいて、もう少し頭を整理してから、また質問したいと思います。 それからもう一つこの際聞いておきたいことは、肩がわりするにあたって政府関係金融機関は十二年で償還する、それから市中銀行は十年で償還する。それから金利については、市中銀行は年五分、それ以上のものは切り捨てる、政府関係金融機関は六分五厘、これは大体全部利息も保証するということですね。これは条件が非常に違うわけですね。 そこで私ここで通産大臣にお尋ねしたいと思いますが、先ほどの石炭局長の答弁にもありましたように、市中銀行などに対しては元本を保証してあ
まあ石炭産業を安定させるための措置ですから、そのためのやはり金融をつけていくためには、むしろほんとうに石炭産業の安定ということからいうと、市中銀行が今後とも協力してやっていただけるような、やはりそこに重点を置いた金融措置でなければ、私は、いま大臣のお話のような石炭の安定にはつながらぬのじゃないか。むしろ、これ自体がやはり政策的な措置なんだから、政策的な措置ならば、政策金融を中心の政府関係金融機関がこの際よりひとつ多くの負担と犠牲を払ってもらうという思想でなければ、金融ベースという純粋な考え方からいうと、私はこれはさか立ちしておるような感じを受けるのです。これがいいか悪いかいろいろな評価なり見方はありますが、しかし私の質問に対する先ほ
いまの質問に関連して、若干お尋ねしておきたいと思います。 〔委員長退席、藏内委員長代理着席〕 最初に局長にお尋ねしたいのは、近畿地方で全逓の組織から脱退者が相当出ておる、こういうお話でありますが、どの程度脱退者があり、それが新しい組合、全郵政労組に入っておる組織人員は幾らにのぼっておるか、まずそれをお答え願います。
全逓の組織が何ぼで、全郵政の組織が幾らになっておるわけですか。
労働大臣にお尋ねしたいのは、労組法上組合の活動に関連して争議行為が合法的だと認められる場合は、どんな場合がありましょうか。
私がいま質問したのは、争議行為はどういう場合にあるのかということをお尋ねしているのではなくして、組合活動に関連して暴力行為が許される場合はどのような場合であるか、これをお聞きしておるわけです。
大臣も同様な見解をお持ちですね。——さらに大臣にお尋ねしたいのは、労組法上第二組合あるいは組合の分裂というものはあってはならぬという何か拘束規定かあるいはそのような制限規定がありますかどうか、これをひとつお答え願いたい。
私、先ほど来いろいろ質問あるいは当局の答弁を聞いて、これに関連して一、二当局にこのような事実を御存じであるかどうかということを承っておきたいと思います。 いまお話しのように、最近特に近畿地方で、全逓の労働運動を批判して脱退者が多数出てきて全郵政に加入しておる傾向が強まっております。こういう傾向であるだけに、両組織問で感情的にもいろいろ高ぶってくるということは、われわれとしても理解できまするが、ただその行為が度を越すということは、いずれの側であってもそれは許されない、組合運動における正当な行為ではない、こう感じておるわけです。ことに、いわゆる新しい脱退者が出てきて、それが全郵政に加入する、こういう事態に対して全逓から非常な妨害なり
一例を申し上げますと、さらに五月の十三日、京都の中央局で全郵政支部結成の動きがあることを察知した全逓の組合員が、その中心人物である貯金外務主任の中島孝一君を午後五時から同十一時半まで集団でリンチを加えておる。事件は、同君が五階の外勤室から廊下に出ると、待機していた全逓青年部組合員が貯金課窓口室に拉致し、反省しろ等々とつるし上げております。同君は長い時間立たされ、いすにすわろうとしてもすわる必要はないと無理に立たされ、疲れて後方にもたれかかるともとへつれ戻され、最後には床にすわり込むと無理やりに立たされて、この間水も食事もとらせない状態が続いております。この間、当局は次長以下各管理者が居合わしておるが、なすすべも知らず、ただ傍観してお
私は、先ほどからいろいろ資料の要求がございましたが、この事件の内容と、これがいま告訴されてどのような扱いになっておるか、経緯について資料をひとつお出し願いたいと思います。 さらにもう一つ事例を申し上げますと、京都の中央局で山口伝一君が五月十二日夜勤中、全郵政の中心人物であるとして全逓組合員多数がつるし上げ、夜勤に全然つけない状態にしたあと、翌日引き続いて食堂で同君をつるし上げたため、疲労から同君は精神錯乱状態におちいって、遂に失神して倒れた。こういうふうな事件も起きておるわけでございますが、御存じであるかどうか。私がお尋ねしたいのは、 このようなことが白昼堂々と、たとえ組合の行き方について、お互いが別の道を歩くにいたしましても、