私は、本日は質問を終わりますが、先ほど私があげました事例について、ひとつ資料を要求いたしておりますので、さらにそれに基づいて、次の機会などに質問を続行したいと思っております。 以上で終わります。
私は、本日は質問を終わりますが、先ほど私があげました事例について、ひとつ資料を要求いたしておりますので、さらにそれに基づいて、次の機会などに質問を続行したいと思っております。 以上で終わります。
最初に大蔵大臣に基本的な問題についてお尋ねしてみたいと思います。 御承知のように、今年の二月に総合エネルギー 調査会が答申を出しております。それによれば、 わが国経済の発展に伴いエネルギー需要はこれま で急速に増大し、今後も伸び率は若干鈍化するが なお欧米諸国に比べて急速な増大を示すというこ とで、エネルギーの最終需要量を見ると、昭和三 十年度を単位にしますと、昭和四十年度には二・ 八四倍、昭和四十五年度には四・二八倍、昭和五 十年度六・〇三倍、六十年度一〇・七三倍、このよ うに急速に伸びていくわけです。しかも、エネル ギーの輸入依存度というのが、昭和四十年度が六 六%に達し、これに必要な外貨が十六億ドルに
大臣の答弁にありますように、総合 エネルギー調査会の答申も、また昨年七月の第三 次有澤答申も、わが国の将来の経済のあり方、国 際収支の問題、あるいはまたエネルギーの安全保 障、確保の問題、あるいはまた雇用の安定の問 題、さらには地域経済の繁栄を維持する問題等々 から、国民経済の全般的な視野に立って判断した ならば、現在の情勢のもとにおいては石炭の五千 万トンを維持することは緊急の課題である、こう いう前提で政府もこの答申を受けて、昨年の八月 閣議決定により、当面緊急に行なうべき具体的な 石炭政策を決定されたものと考えるわけです。総 合エネルギー調査会の答申の中にもそのことを明 確にうたっておりまするし、また
そのとおりであるとすれば、次に私 がお尋ねしたいことは、石炭特別会計の規模は歳 入歳出五百二十二億でございます。一体この程度 の施策でもって当面の石炭の抜本安定策というも のができるかどうかということを、先ほど来質問 の中にもありましたように、私は強く疑問を持つ ものです。なぜなれば、御承知のごとく、今回の 石炭政策の柱は、政策需要の増量を中核とした需 要の確保、もう一つは、肩がわり措置、安定補給 金、炭層探査及び坑道掘進補助金による経理改善 対策が柱になっておるわけです。ところが、今日 の状態はどうかと申しますと、答申のときに想定 された需給見通しとその後の需給実勢とには非常 に大きな違いがもうすでに出て
予算が早く成立してこういう問題の 解決が一日も早くできることについては、私も全 く同感で、そのために、今日この時間に、このよ うにおそくなってもなおかつ連合審査会が開かれ ておるわけです。 そこで、大蔵大臣も、需給関係がすでに破綻を 来たしているということはお認めになったので、 もう一つ、経理改善対策の面についても同様に御 認識を願いたい、こう私は思うのですが、いろん な対策の実施がおくれておる。先ほども指摘いた しましたように貯炭の圧迫がある、金融は梗塞し ておる、これが今日の石炭産業を取り巻く情勢で あるわけです。したがって、もう一つの大事な柱 である経理改善対策という面から見ても、私は、 五百二十
通産大臣、ひとつしっかり答えても らいたいと思うのですがね。大蔵大臣は、先ほど の前者の質問に対して、今後石炭対策の財源につ いて不足があれば、これが増額については決して やぶさかでないということが答えられております ので、それは了としますが、ただ、私ここでお尋 ねしたいことは、石炭特別会計の歳入の財源とい うのは、本法第三条に規定されておるわけです。 しかし、第三条の一号から四号までをそれぞれ検 討してみた場合、結局この特別会計の財源のほと んどは関税収入、これによって充当する以外にな いと考えておるわけです。 そこで、これは事務当局でけっこうであります るが、今後の石炭対策の死命を制する原重油関税
それで、私は大蔵大臣にお尋ねをす るわけでありますが、いま主計局次長から四十二 年度以降の石炭財源として予定される関税収入に ついて金額の明示があったわけです。私は、今日 の輸入エネルギーの推移から見るならば、財源は もっともっとふえこそすれ、いまあげられた数字 以下になるとは考えておりません。そこで、私が 先ほど来申し上げておりますように、今日当面す る石炭のもろもろの悪条件を考えたときには、本 年度の予算はいろいろな制約があって五百二十二 億におさめられたわけでありましょうが、四十三 年度以降については、あるいは四十三年度を待つ までもなく、私は年度の補正予算でその必要が出 てくるかもしれぬと考えており
私が特に大蔵大臣に頭に入れておい ていただきたいということは、今回の予算措置、 立法措置によっていろいろな援助措置が講ぜられ ておりますが、同時にまた、このような火の車の 経理をやっておる石炭企業においてはいろいろな 政策的な負担を負わされておるわけです。たとえ ば、昨年の年末の臨時国会において石炭政策の一 環としてとられた合理化事業団に対する各個別企 業の納付金の問題、これは御承知のように、先ほ ど質疑応答の中にも出ておりましたが、トン当た り四十五円になっておるわけです。さらに、先ほ どもまた取り上げられました年金問題を見まして も、過般の石炭鉱業審議会の年金小委員会で、と にかく炭鉱労働者のために年金
大蔵大臣は正直な方と承っておりま すので、これは今後約束は十分実行してもらえる と見ておりますので、ひとつよろしく頼みます。 最後に、私はもう一つこの際お尋ねしておきた いのですが、これは特に常磐炭田並びに筑豊炭田 で起きておる問題です。それはあるいは大臣の耳 にまでまだ入っていないかもしれませんが、多く の中小炭鉱が閉山してしまったわけです。その結 果、その古い隣接炭鉱の浅部水が現在操業してお る炭鉱の坑内に浸透してきている、いわゆる坑内 水の問題ですね。現存の炭鉱に非常な負担をかけ ておる事例があるわけです。これは、私の調べた 限りにおいては、常磐地方においては常磐炭礦、 これはどういう状況になってお
私の質問はこれで終わりますが、以 上申し上げた諸点につきまして、特にさいふを握 る大蔵大臣の善処を強く要望して、質問を終わる ことにいたします。
初めに基準局長にお尋ねしたいと思うのですが、炭鉱の賃金の支払い状況と申しますか、特にいまの炭鉱は経理上あるいは融資の面においてもやりくり算段、四苦八苦の状況で、したがって、中には賃金の遅配を見ておる炭鉱もあるやに聞いておりますが、そのような資料があれば、この際ひとつどういう現状かを明らかにしてもらいたい。
先ほどの説明の中で、三十八年の十二月末は金額にして八億余、三十九年は二十億余となっております。それが四十年にはわずか一割の二億余、こうなっておりますが、三十九年から四十年一年間で二十億が二億になっているというのはどういう事情によるものですか。
それから炭鉱の各種保険金の納入状況について、できれば公租公課を含めてと考えますけれども、それはちょっと無理かもしれないと思うので、局長のほうでわかっておる数字でけっこうですから、社会保険の納入状況を。
その点は、ひとつできれば公租公課まで含めて各種保険の未納状況など正確な数字が把握できれば、後日でもけっこうでございますので、資料として出していただきたいと思います。 さらに、先ほど局長の賃金の不払い状況の説明の中でいろいろ基準監督署を通じ賃金の不払いあるいは遅払いの解消のために努力しておるというわけでありますが、どのような指導をなさっておるわけですか。
大臣にいまの問題に関連してお尋ねをしたいわけですが、炭鉱離職者の援護措置については、逐次内容についてもかれこれ充実され、また是正をされてきておるわけですね。昨年十二月の臨時国会においても炭鉱離職者臨時措置法の一部改正がなされて、離職者措置についてもよりきめこまかく施策が進められておるわけです。今回また援護業務を幾つかの点にわたって整理をされ、また漸進的な案が提案をされておるわけです。また、各種炭鉱離職者の援護措置についても、諸手当の支給あるいは就職援助などについて、あるいは福利厚生施設の面などにおいても、かれこれの措置が積み上げられてきておるわけでありますが、この点はそれなりにだんだん成果をあげつつある、こら考えるわけです。また、現
いまの御答弁の中で、閉山交付金の増額の問題であるとか、いろいろな措置がとられていることはお話のとおりでありますが、それはいよいよ炭鉱が閉山したあとの賃金や退職金の不払いについて優先的に配慮するというようなことで、それは私もよくわかっておるし、一たん離職したあとについてはいろいろきめこまかな措置がとられておるということを指摘したのは、そこを言ったわけです。ただし、現実に動いておる炭鉱について見ると、経理上、資金的にあるいは融資の面から見ても四苦八苦して経営を続けておる、そういう山に、あなたの説明のとおり、現実に賃金のおくれが相当出ておる。そういうことについて、近代化資金とか合理化資金とか、あるいは整備上の資金などについての貸し付け制度
私の申しておることは、一般論としては、先ほど基準局長のお話しのとおり、炭鉱の賃金の遅配、不払い等は、一般の企業、特に中小企業などに起きている現象と共通したことであり、同一であるかもしれませんが、しかし、石炭の離職者については、他の産業から出てくる離職者とは違ったかくかくのいろいろな措置が強く講じられておるわけです。これも、要するに、沿革的に見ると、大きな国のえり抜き政策の転換から来た犠牲者であるということで、炭鉱離職者については特別の措置が講じられておるわけです。また、現実に動いておる石炭鉱山についても、それがいろいろな事情によって閉山ということになれば、閉山交付金その他によって、未払いの賃金、退職手当については優先的な支払いをする
それはその程度にとどめて、基準局長がいらしておるから、ついでにお尋ねしておきたいのですが、これはたしか労働大臣の所信表明の中に載っておることですが、「一酸化炭素中毒患者に対する医療対策につきましては、三井三池の災害発生以来、専門病院及びリハビリテーション施設の開設、産炭地付近の労災病院に高圧酸素室等の救急器材を整備する等、被災労働者の保護に万全を期してきたところであります。また、かねてから各方面から要請されていた一酸化炭素中毒症に関する特別対策については、現在労災保険審議会において審議をお願いしているところであり、成案を得次第、今国会に法案を提出する考えであります。」と述べておりますが、この労災保険審議会の審議の状況と、これはいつご
いまさら申し上げる必要もないことですが、一酸化炭素中毒患者の症状というのが、精神上、神経上特殊な症状であることは周知の事実で、本人並びに家族にとって非常な不幸なことこれ以上のものはないと考えております。これは、厳密に申し上げると、社会労働委員会で議題にすることであるかもしれませんが、特に大臣の所信表明の中で三井三池の事故に関連して取り上げられておる重要な政策目標でもありますので、そのような悲惨な災害の実情に即して、当然労働大臣としてはこの国会中において答申案に基づいて必ず立法化するものと期待しておりますが、同時にまた、あくまでも立法の内容については、これらの気の毒なあるいは悲惨な患者の実情に即しあるいは家庭の環境に即応した法律案とい
局長の先ほどの御答弁によれば、来週十六日にできるだけ答申がまとまって出せるようにというお話でありましたが、その見通しは狂わないというようなことにお聞きしてよろしいのですか。