石炭の問題は、通産大臣、これで終ります。 次に、私は、厚生大臣に健康保険法の改正問題について、大綱的に二、三お尋ねしておきたいと思います。 御承知のように、社会保険審議会は四月二十一日に、社会保障制度審議会は四月二十四日に、それぞれ厚生大臣と政府に答申を出しておるわけです。政府は、この答申に対してどのような態度で臨まれる方針なのか、まずそれを初めに承りたいと思います。
石炭の問題は、通産大臣、これで終ります。 次に、私は、厚生大臣に健康保険法の改正問題について、大綱的に二、三お尋ねしておきたいと思います。 御承知のように、社会保険審議会は四月二十一日に、社会保障制度審議会は四月二十四日に、それぞれ厚生大臣と政府に答申を出しておるわけです。政府は、この答申に対してどのような態度で臨まれる方針なのか、まずそれを初めに承りたいと思います。
答申を尊重されるということは、しごく当然のことだし、またそのようなお答えであろうと私も予測しておりましたが、そこで私、厚生大臣に特にお尋ねしたいのは、今回の答申の特徴的な点は、社会保険審議会の答申を見ますると、三者すなわち被保険者、事業主、公益委員、それぞれの意見が違って、並例してその意見を書いてあなたの手もとに答申が出ておるわけですね。こんなことはかつてないことだと、こう思うのです。それで、厚生大臣は答申を尊重するというお答えでございますが、具体的にはしからばどの層の意見を尊重されようとするのか、この際ひとつ明確に政府の方針を述べていただきたい。
お尋ねしたいのは、そうしますと、答申を尊重するというおことばでありましたが、やむを得ないというのが答申の趣旨であったから、内容については手心を加えないで政府の当初の案どおりお出しになる、こういうことですか、その点……。
特に私、厚生大臣に念を押したいのは、社会保障制度審議会の答申が健保の改正について幾つかの注文をつけておることは、政府も十分御承知のことだと思います。すなわち、同審議会は、政府管掌の健康保険の財政危機に対し、政府がこれまで無策であったことを厳重に非難しております。この点はどのように反省なさっておるのか。第二に、したがって、今後健康保険制度の抜本的対策を急いで確立するように示唆しております。第三には、この見地から、今回の健保改正は時限立法にするよう要請しておるわけです。これらの諸点に対する政府の反省、今後の方針を承っておきます。 いまのお話の中には、特例法ということで、したがって時限法という趣旨であると見ますが、その点は、もしそうだ
大臣の御答弁しごくけっこうです。健保の抜本改正は、審議会の指摘を待つまでもなく、もはや緊急の課題だと思うのです。そこでいま大臣は、四十三年には必ず抜本的な改正案を出す、こういうことを明言されましたが、だいじょうぶですか。私が心配するのは、またこの国会が終わったならば、七月か八月ごろ内閣の改造でもあったとすれば、厚生大臣がかわられたりしたのじゃ、またいまのお約束も宙に吹っ飛んでしまうのですね。そうでなく、厚生大臣が引き続き留任されて、来年のいまごろの国会にはちゃんと抜本改正案が出るものだと期待しておりますが、具体的にいかなるスケジュールで抜本改正を今後なされようとするのか、スケジュールをひとつ明らかにしていただきたいと思うのです。
そこで、それでは厚生大臣にお尋ねしたいのですが、抜本対策は来年必ず出すという、ことですから、それでは念を押しておきたいのですが、明年度予算編成に抜本対策がもし間に合わない場合、どうするのか。その場合は、再び当面の赤字対策にまた追われるということになってまいりますが、明年度は被保険者に負担をかけない、給付の改善を必ず実行する、これだけの確約は大臣の責任においてなし得ると思いますが、よろしゅうございますか。この点もう一度ひとつ明確にしていただきたいと、こう思うのです。
そうしますと、私が端的に承っておるのは、来年もまたことしのように、その単年度の赤字を埋めるのに被保険者の、あるいはその他の患者の負担でしりぬぐいをするというようなことは絶対にやらさない、再び繰り返すことはしない、このことは約束できますね。同時に、被保険者あるいは患者にしわ寄せがなされておるにかかわらず、給付の内容は相変わらず何ら改善を加えられていないという、こういう現状であることは、厚生大臣とくと御承知のとおりです。被保険者に再び負担をかけない、また今後の給付の内容については改善の努力をする、このことはお約束できますね。
時間がまいりましたのでこれで終わりますが、ひとつ厚生大臣にとくと要望しておきたいことは、願わくばあなたが留任されて、いまの約束が引き続き実行されることを希望し、期待しておりますが、かりにかわられても、あなたの発言は次の大臣の重要な責任として処理して、再び今回のような、特に被保険者や気の毒な患者にあなた方の怠慢な行政のしりぬぐいをさせることがないように、とくとひとつ注意し、善処されることを強く要望いたしまして、私の質問を終わることにいたします。
総務長官に農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律の農地報償金の実施状況についてまずお尋ねいたします。 申すまでもなく、昭和四十年の六月からこの法律は施行されて、本年の三月で期限が切れる、こういうことになっておるわけでありますが、実施状況がどうなっておるのか、これをまず承りたいと思います。
これは三月末で期限が切れたわけで、期限の延長ということにはなっていないわけですね。
予算を見ますと、ことしもまた相当額の予算——といっても一億未満でございまするが、計上されておりますが、これは今後どのような事務費に予定されておるのか、これをひとつ御説明いただきましょう。
この法律は、申すまでもなく、国会においてもいろいろ与野党激突を繰り返してようやく成立を見た法律案であることは御承知のとおりであります。特に政府は旧地主に対する措置として、農地改革に対する貢献度、あるいはまた、心理的な影響を顧慮してというような目的のもとにこの法律を強行制定されたわけでありまするが、その当時国会において、政府は、一体どれぐらいの見通しなのかという見通しなどについては、請求件数についてもあるいは有資格者数についても相当大きなものを見通しておられたわけであります。たとえば有資格者百六十七万件、あるいは当該農地の面積百八十万ヘクタール、支給総額は千四百五十六億、こういう見込みで実施に入ったわけでありまするが、先ほどの総務長官
百六十七万件と予想していろいろ見積もりを立てられたのが、百二十万件でおさまったということですね。約三割予定件数よりも結果は少なかったわけですね。少ないのが望ましいかどうかという問題は別にしまして、そのような粗漏な試算の上に立ってこの問題の処理が進められ、千四百五十六億の予算が一応予定されたということですね。これは私は非常に大きな粗漏があったと思うのです。この点大臣としてはどのようにお考えになるか。あまりにもお粗末な調査や資料に基づいてこの予算が組み立てられてきたということをお認めになりますか。
これと性質は異にしておりますけれども、昭和三十二年に例の引揚者給付金等支給法というのが制定されて、当時の引き揚げ者に対して見舞い金として五百億のワク内において国債の交付措置がなされたわけでありますが、その昭和三十二年から今日までもう十年も経過をいたしておりますが、この法律に基づいて幾らの引き揚げ者に対してどの程度の国債が交付されておるのか、これをひとつ、先ほど厚生省のしかるべき責任者を呼んでいただくということでありましたが、出席しておりますか。
いまの答弁を聞きましても、引揚者給付金等支給法の経過を振り返ってみましても、予定人員を三百四十五万余に見たにかかわらず、実際に請求したのは三百十六万になっておる。五百億の予定に対して四百六十億にしかなっていない。いずれも、さっきの事例と今回の事例を見ましても、政府がこの種の政策的な措置をやる場合には、常に想定された予想と実際の実績というのに非常な開きがあるわけですね、あまりにも開きが大き過ぎるという問題です。引揚者給付金等支給法の経過を振り返ってみますと、昭和三十二年にこの法律ができましたが、五百億に対しまして請求金額が意外に少なく、そこで政府としては法律の内容などについても改正をして支給の対象を広げたということは御承知だと思います
とにかく私は一例として引揚者給付金等支給法を取り上げてみたわけですが、五百億の当初の想定に対しまして、その後、実際法律に基づく請求事務などをやってみた結果が、意外に政府の当初見込んだ予想件数よりも少なく、したがってまた金額にも相当余裕ができて、それがために法律を二回も延長し、また法律の内容についても支給の対象を広げておるわけです。それが昭和四十一年の十二月末現在において、当初の三百四十五万の想定に対して三百十六万人、金額については五百億が四百六十億、こういうことになっておるわけですね。さきの旧地主補償と似たり寄ったりの実態です。私は、こういうようなことについて、政府の統計資料なりあるいは調査の結果の実情などについてあまりにも権威がな
援護課長、例のさきの法律の実施に伴う引き揚げ者の数は三百十六万という説明でしたが、世帯数は幾らでしたか。
これは総務長官にお尋ねしますが、九十五万世帯とか三百六十一万六千人というこのよってきた資料の根拠、どういうような方法でどんな点からこれを割り出してきたのか、おそらくまたこれも相当水ぶくれがありはせぬかという感じで私は見るわけです。そうして皆さん方がそれにかける何ぼだという形で総額をこれから決定されることだと思うのです。あるいは、総額をきめて、世帯別にするとこう、人の割り振りにするとこうだという形になると思いますが、いずれにいたしましても、心配することは、非常にずさんな統計資料に基づいて一応の想定を立てて相当額の金額を出して、そうしてまたそれがいろんな物議をかもすような結果を招く場合が従前しばしばあったし、また今度も同じようなことにな
了承しろと言っても了承できないのです。いつの場合も、結果から見ると、あまりにも実態と政府の立てた予想とに大きな開きがありますので、借用しろと言ってもなかなか信用できないわけです。特に私おそれておるのは、相当水増し人員と申しますか、実態よりもかけ離れた人員を基準として総額を出して、いかにも財政面から不当な支出であるというような印象を国民に与えることによって、正当な問題の処理が曲げられる危険はないかということを私はおそれているわけであります。この点は私の杞憂であればけっこうでありますけれども、この点について総務長官の見解をもう一度承っておきたい、こう考えるわけなんです。
去る十九日の社会労働委員会でも、私、塚原総務長官にお尋ねしたわけですが、去る十七日に、塚原長官並びに与党の西村政調会長、あるいはまた与党の植木在外資産懇談会の会長、この三者の間では、四月二十五日を限度として在外財産処理の総額についても結論を出そう、こういうことの申し合わせになっていたわけです。そこで、私は、十九日の社会労働委員会において、塚原長官に、今度は間違いございませんか、二十五日までにはだいじょうぶ結論を出されるのですね、そういうお尋ねをしたところが、長官としては、法案を作成しなくちゃならぬので、二十五日でもおそ過ぎるのだ、できるだけこれは早くきめなくちゃならぬと思う、こういうような御答弁であったわけでありまするが、二十五日と