この植村あっせん案のいま読み上げられたその趣旨を見ますと、三十九年度実績を基礎としてということになってきますと、一率三百円値上げしろと、こういうことになるでしょう、そういう意味になりますね。そうしますと、いまの値差の解消なんということもこの考え方ではできないような仕組みになっているんじゃないか。とにかく一率実績にプラス三百円と、こういうように解釈するのがほんとうだと思うんですが、この点はどうでしょうか。
この植村あっせん案のいま読み上げられたその趣旨を見ますと、三十九年度実績を基礎としてということになってきますと、一率三百円値上げしろと、こういうことになるでしょう、そういう意味になりますね。そうしますと、いまの値差の解消なんということもこの考え方ではできないような仕組みになっているんじゃないか。とにかく一率実績にプラス三百円と、こういうように解釈するのがほんとうだと思うんですが、この点はどうでしょうか。
この合理化臨時措置法に基づく基準炭価によって値段をきめていくと、こういうことですね。四十年度の基準炭価というのはもう出ているわけですか。いつごろ出るわけですか。
そうしますと、一応基準炭価も出ているわけだし、従来の三十九年度の実績も出ているわけだし、この法律が通って、いよいよ実施について、先ほどのお話の各社別の炭価の展開ということになってきますと、そう長い時間これはかからないような感じもするんですが、これほどうなんですか。やっぱり一カ月とかそれ以上かかるということになるわけですか。
その点、公益事業局長はどう見ていますか。
電力用炭の購入価格及び販売価格の決定は、通産大臣が毎年電力用炭の動きに応じ、基準炭価に準拠して会社の電力用炭の購入価格及び販売価格を定めるようにする、価格決定がとにかく経済の需給関係によって自由に決定されるのでなくして、あくまでも通産大臣が最終的には売り買いの値段をきめる。この点ですが、この問題は、確かに自由経済の原則から見た場合、価格決定が契約の当事者によってきまるのでなくして、政府の介入によって値段がきまるという、この点です。これは一面から言うと、自由経済じゃなくて統制経済じゃないかという批判、あるいは、また、これがすでにこの価格決定がこういうふうな形になることは、私企業のワクをこえて、もっと企業の社会性という面が浮き彫りにされ
大臣の御答弁のとおり、私もこういう政策的な措置は、いまの石炭産業の自立と安定を将来に期待する点からいうならば賛成なんです。また、そのように需要者側にも協力を要請しなくちゃならぬということもわかるのです。ただ、私のお尋ねしておるのは、自由経済の原則というのは、価格の決定が需給関係によって、契約の当事者によって自由に決定されていくというところに私は一番大事な本質があるんじゃなかろうかと、こう思うのです。ところが、この石炭の値段のきめ方を見ると、売り手も買い手も、結局最終的には通産大臣が価格の決定をすると、こういうことになってきますと、自由経済の価格決定の法則から大きくこれは逸脱しておる。そこまでまあ見方によっては石炭産業というものは私企
私は、最後に、次の点だけを大臣にお尋ねしておきたいと思うのですが、第一次調査団の答申を見れば、五千五百万トンの生産体制で石炭の自立安定をはかっていくということを強く打ち出しておりますね。ところが、第二次調査団の答申は五千五百万トンということではあるが、現在のいろんな条件から見て、五千二百万トンで生産体制を維持していこう、こういう考え方に立っておると思うのです。ところが、この間の石炭鉱業審議会の、これは通産大臣に対する四十年度の生産計画などの答申を見ますと、四十年度の石炭供給は五千九百カロリー換算にして五千百六十万トン、こういう答申ですね。量については五千三万トン、こういうようになっておるのですが、だんだん生産体制の推移を見れば、五千
私は、民主社会党を代表し、政府提出の所得税法案以下四法案に対し反対の意思を表明し、木村委員提出の所得税法案に対する修正案に賛成の意を表します。 昨年十二月の税制調査会の長期答申は、その骨子として、毎年自然増収の二〇%を減税に充てること、経済成長に伴い税負担が特に累進的に増加する所得税に重点を置いた軽減措置を行なうこと、資産所得を優遇する租税特別措置はできる限り廃止整理の方向で検討すること、を提案いたしております。 これを受けて、税制調査会はさらに昨年十二月十七日、昭和四十年度税制改正の答申を行なっておりますが、これは財源難の理由で長期答申より後退し、政府、大蔵省の意向を多分に取り入れたものであります。すなわち、国税、地方税を
関税局長にまずお尋ねしますが、関税の還付というのがありますね。それで、還付を受けておるのはどういう場合なのか。特に関税暫定措置法第七条の五、「電力業等用の重油に係る関税の還付」、この条文についてちょっと説明してくれませんか。
この第七条の五の「電力業、鉄鋼製造業又は国産石炭の購入実績等を勘案して政令で定める事業を営む者のうち政令で定めるもの」、これは政令を見ればわかると思うのですが、「又は国産石炭の購入実績等を勘案して政令で定める事業を営む者」、これはどんなあれですか。
その場合、これは還付というのは何%還付しておるわけですか。この七条の五に基づく還付ですね。
百三十億と九十億ですか。
そうしますと、これは金額にして幾らになりますか、電力、鉄鋼というのは三十九年が。
次に、第七条の六の「電力業等用の重油に係る関税の特別還付」、これについて説明してくれませんか。
いま第二次石炭調査団の答申に基づいて、重油関税の特別還付制度を二年間延長しようというようなことになって、関係業界と政府のほうで、通産省のほうで話し合いを進めておりますね。この石炭調査団の答申に基づく石炭政策の一助としての関税還付というのは、この第七条六に基づいてやっているわけですか。
この七条の六というのは、一定の数量、まあ各電力会社なら電力会社について、幾ら幾らを石炭を引き取ってくれ、そういう基準量を示された。その基準量を超過した分について特別還付する、こういう趣旨ですね、第七条の六は。
そうしますと、この第七条の五で、国産石炭購入実績のある電気事業等については、石炭を使った分については先ほどお話があった四%の還付をする。さっきいろいろのものをあげましたね、政令であげました。そこに石炭を使った、それを基準にして関税の還付をやっていると、こういうことですね。
特別還付ですね、これは今度第二次調査団の答申に基づいて、特にいま電力会社と、先ほど私お話ししたように通産省との間で、電力事業界と話し合っておりますね。この特別還付になる金額というものはどの程度予想されておるわけですか、ことしの予算で。 もうちょっとわかりやすく申しますと、今度の答申に基づいて、電力会社にまあ二千万トンなら二千万トン引き取ってくれ、こういうことにいま話を進めておりますね。そうして、御承知のように、一般炭については三百円の値上げ、原料炭については二百円の値上げ、こういうことで、その三百円の値上げを一般炭を取っておる電力会社にひとつ引き受けてくれ、こういうふうになっているわけです。ですから、要するに、電力会社としては結
大体その点はわかりましたが、特に石炭対策費を石油関税の引き上げに求めておるわけですね。また、石油というのがいまエネルギーのほんとうに中心になっておる。こういうようなわが国の産業政策において一番大事なエネルギー源である重油に対して関税をかけて、それが石炭政策の要するに財源になっておるというようなこと等についていろいろ意見がありますね。こういう点については、大蔵省としてはどのように考えておられるわけですか。
いまあなたのお話の中にありましたように、原重油に関税をかけるというのは、一つは国内石炭との競争関係というか、競合関係にあるという面から、価格の調整という性格はあろうと、こう思いますですね。やはり今日のように、あるいはまた将来の見通しを立てれば、ますます石油がわが国の産業エネルギーの一番大事な要件になってくるとすれば、できるだけ石油関税を安くする、あるいは無税にするということが望ましいことかもしれませんが、しかし、反面においては、国内資源である石炭をどうするかという重要な問題が政策的に出てくるわけですね。この間のエネルギーの調査団、石炭調査団の中でも、重油の消費税を考えたらどうか。財源措置の一つとして、また同時に価格競争の調整という面