いや大蔵大臣、私がお尋ねしているのは、公認会計士制度の改正——立法の改正も必要です。認めます。またお話のように、証券取引所の機能を充実することも必要です。問題は当面の証券取引法の所管である大蔵大臣が、二十六条によって、必要な場合はかくかくできるとなっておるのですね。この権限の発動については、どう考えられるか、こういうことなんですよ。
いや大蔵大臣、私がお尋ねしているのは、公認会計士制度の改正——立法の改正も必要です。認めます。またお話のように、証券取引所の機能を充実することも必要です。問題は当面の証券取引法の所管である大蔵大臣が、二十六条によって、必要な場合はかくかくできるとなっておるのですね。この権限の発動については、どう考えられるか、こういうことなんですよ。
先ほど大臣の御答弁の中に、一流銀行の重役も山陽特殊鋼に来ておるというお話がありましたね。どういう会社から、どういう銀行から、どういう重役が来ているのですか。
いや、大蔵大臣、三菱銀行や神戸銀行ですね、その他大蔵省の高級役人も山陽特殊製鋼に重役として入っておりますね。
知らぬことはないでしょう。銀行局長はこの間はっきり答えております。そういうようなことがあって、なおかつ銀行が、そうしてまた、そういう人方が半年も一年もいて、その紛飾経理がつかめないはずがないじゃないですか。そういう銀行を監督するのも大蔵省じゃございませんか。あなた、自分の、やはり監督官庁としての一番の責任を負わねばならぬ金融政策等について、その銀行がだらしないというのは、あなたがだらしないということと同じことなんですよ。どうですか。
どんな人が入っておるかですね。
証券取引法二百五条によれば、不正な目論見書を出したり報告義務違反者については、処罰規定がありますが、これを発動した事例がありますか。
一回もないということはけっこうな話かもしれんが、現実に、山陽特製鋼だけでなく、しばしば、いやほとんどころがっておるわけですね。しかるに二百五条の発動がない。そうなってきますと、二十六条に基づいて大蔵大臣はかくかくすることができるという権限を持っておりながらやっていない。証券取引法があってもなきがごとくじゃございませんか。
大蔵大臣、立ち入り検査というのは、確かに、私はこう言っても、しかく簡単に発動するということは、いろいろな影響も考慮されると思うのですね。さればといって、従来のように大蔵大臣が当然やらねばならぬことすらも、やらなくてもいいということは、今回の事例等を見ても反省すべきだと思うのです。だから、証券取引法における大蔵大臣の権限の行使等について十分考慮する用意があるかどうか、あらためてお尋ねします。
これは大蔵大臣にお尋ねするのは、主管大臣でないので、どうかと思いますが、しかし、何でも御存じの大蔵大臣だから、そういう意味でお尋ねいたしますが、会社更生法を再検討しよう、また、再検討すべしという総理からの指示もあったと聞いておりますが、どういう角度で、どういう方向で再検討されるか。
大蔵大臣は、手形法とか下請代金支払遅延防止法、これをまず急いで改正すべきだということを言っておられますが、これはどうですか。
いま大臣のお話の、あとの法案の問題、下請代金支払遅延防止法の問題ですね。もう一度検討しようということですが、この国会中には成案を得てこの問題の解決をやると、こういう方針に変わりないのですか。
最後に私、社内預金の問題について若干お尋ねしたいのですが、これも端的に承りますけれども、沿革的に見ても、社内預金というものを今日存続することば問題があると思うのです。ましてや、今回のような事例が起きてみますと、これはいよいよ再検討すべきじゃなかろうかと、こう思うのです。むしろ私は、金融の正常化という立場から見ると、預金者を保護することもできないこういう制度を残しておくこと自体に私は矛盾があると思うのですが、大蔵大臣はこれについて相当検討されておるやに聞いておるが、この際はっきりとした一つの見解を承っておきたい。
私は率直に申しまして、社内預金というのは沿革的な歴史的なものがあるとしても、それは存続に値する沿革であるか、歴史であるかというと私は疑問なんです。したがって、いま大蔵大臣のお話のように、すぐ撤廃ということはできなければ、年度計画を立てても、これはやはり私は廃止の方向に持っていくことこそ、金融の正常化などの面から見ても、また労働者の預金保護という立場から見ても、私は健全なあり方だ、ことに今日労働組合には労働金庫という独自の金融機関もあることだし、そういうところを強化拡大することこそ、ほんとうの労働者の利益である、私はそういう立場におるわけです。この問題は十分ひとつ御検討を願いたいと、こう思っております。
私は外務大臣にお尋ねいたしますが、日韓交渉の、特に請求権問題についてお尋ねいたしますが、昨日もこの問題には触れられました。そこで端的にお尋ねいたしますと、請求権問題は大平・金メモによって解決済みなのか、まだ話し合いの余地が多少残っておると御答弁がありましたが、その多少の余地とは何なのか。
いや、大臣、こまかい話し合いがついていないというのは、昨日も承りましたが、それはどんな点を言っておられるのですか。
大体わかりましたが、そうしますと、たとえば、こういう帰国した韓国人が、持ち帰り制限で日本に残していった財産とか、かつて日本軍隊に徴用された韓国人の恩給であるとか、すでに帰国した韓国人がかつての日本の銀行に預けた預金であるとか、こういうようなものは全部話し合いは処理ついたわけですね。
結局のところ、韓国国民の対日請求権というものは一切なくなった、まあ大綱の決定によって一切なくなった、したがって、韓国の個人あるいは国民の対日請求権の問題は、全部国内問題として、韓国国内の問題として処理されるのだ、こういうことですね。
それじゃわかりましたが、そうしますと、在韓——韓国に残してきた日本人の財産、自然人、法人の財産、この請求権についてはどういうことになりますか。
いまのお話は、軍令三十三号によってアメリカ占領軍の在韓財産の処理については日本はこれを承認した、それを平和条約の第四条(b)項で確認したと、こういうことですか。
その場合問題になるのは、自然人や法人の、とにかく個人の財産権については、そうしますと、これも先ほどの韓国の事例と同じように、日本国内の問題として日本政府あてに補償要求すればいいと、こういうことになるわけですね。