軍令三十三号に基づく在韓財産の没収を日本は認めたと言っておりますが、私は、軍令三十三号というのは、ヘーグ陸戦法規に照らしても違反していると、こう考えておりますが、この点はどうですか。
軍令三十三号に基づく在韓財産の没収を日本は認めたと言っておりますが、私は、軍令三十三号というのは、ヘーグ陸戦法規に照らしても違反していると、こう考えておりますが、この点はどうですか。
外務大臣、私のお尋ねしているのは、軍令三十三号というのは、ヘーグの陸戦法規に違反しないかどうか、これを端的に伺っているのです。その政治的な解釈じゃなくて。
実は、私の質問の重要な内容の一つは、いまの軍令三十三号の、従来政府のとってきた解釈、いま条約局長は答えましたが、あなたの答えは、従前の政府の解釈を変えたわけですか。私は、特に念を押したいのは、請求権問題処理に当たっては、日本の韓国に対する請求権、韓国の日本に対する請求権、それを相殺するという、そういう思想のもとに、昭和三十二年十二月三十一日のアメリカの解釈も、私は、なっておると思うのです。昭和三十二年十二月三十一日、あなた方は、アメリカの解釈をもとにしてこの請求権問題を、大きくこれを転換しているわけです。話し合いの転換をはかっているわけです。しかし、このアメリカの解釈の中にも、請求権問題の処理に当たっては、相殺の思想というのはちゃん
そこで、これは外務大臣にお答え願いたいのですが、いまの条約局長の答弁のごとくに、日本の対韓請求権というものも現実にあったが、しかし、それは、先ほど、軍令三十三号や、あるいは平和条約の四条(b)項によって日本は放棄させられた、しかし、最終的な請求権処理に当たっては、日本の対韓請求権というものも考慮に入れて請求権問題は最終的な話し合いになったのだ、妥結なら妥結にいったのだ、こういうふうに私たちは理解していいのですか。それでよろしいでしょうね。
その没収されたという事実を考慮の上において請求権問題の処理はなされた、そう私たちは見ているんですが、どうですか。条約局長はそれを認めているのじゃないのですか。
この点は、いままでのあなた方の解釈とだいぶ違っているんですよ。これはあとにまた触れますが、そこで、その前にお伺いしたいことは、この軍令三十三号というのは、ヘーグの陸戦法規に照らして違反だと、こう思うのですが、陸戦法規の精神から見て、この四十六条によれば、私有財産は没収することを得ず、このヘーグの陸戦法規四十六条に明らかに違反する、こう思うのですが、その点どうですか、まず、その点確認しましょう。
範囲を越えているというのは、どういうことですか。
限界を越えているというのは、どういうことなんですか。
結局陸戦法規に違反しているということと同じことですね。
大臣、何もびくびくする必要ないのですよ。昭和三十八年の二月二日の衆議院の予算委員会で、当時の池田総理は、わが党の春日委員の質問に対し、「それは、先ほど来お答えしている通りに、不法な行為であったということはわれわれも考えております。」明確にこれは認めているんですよ。そのときの総理大臣のあれと、あなたのほうとはもう違ったのですか。どうですか。
問題になるような実益があるかどうかは別にして、あなたもヘーグ陸戦法規に違反するということは率直に認めたわけですね。
同意していただいてまことにありがたいと思っております。 それじゃ外務大臣にお尋ねしますが、それじゃ不法行為であり国際法の先例に違反するということを認めながら、明らかにそれが不法行為であっても、それをあなた方も認められたということは、不法行為を認めることによってこれは正当化されたと、こういうことになるわけですか。
一体国際法に明らかに違反する行為が、平和条約によってそれを合法化し正当化するということが許されることでしょうか。
条約局長の見解をひとつ承りましょう。
条約局長の答弁らしくないですね。少なくとも第一次世界大戦までの戦後処理の場合は、国際法というものが厳然と守られていたのではございませんか。
条約局長、私は、いやしくも国際法というものが確立されて、ヘーグ陸戦法規というのは、御承知のように、多数国の参加した条約だと思うんです。それが一体いつ改正されたのか。改正されたとすれば、当然多数国の参加のもとにヘーグ陸戦法規というものが改正されなければならぬと思うが、改正されてないでしょう、そうして有効に生きておるんでしょう、有効に生きておるとするならば、その有効に生きておる国際法に照らして、平和条約は違法な条文を現実に持っておるということなんです。あなたの言っていることは、法解釈ではなくて、政治論を言っているのにすぎない。条約局長は、政治論ではなくて、法律論によって、平和条約はこうこういう違反の内容を持っておるが、しかし、こういう法
私は、これは外務大臣に聞いてもらいたいんですが、結局、先ほど来承りますと、政府みずからが不法行為であるということを認めておるわけですね。そうしますと、軍令三十三号及び平和条約第四条第二項というものは、少なくとも陸戦法規という国際法に違反しておるとするならば、この際、法の解釈について国際司法裁判所に提訴するなどして、この問題についての解釈を明確に求めるということも、私は一つのいき方だと思うんだが、これはどうお考えですか。
どうせあなたに幾ら要求したって問題にする気持はないでしょうからね。それで、先ほどの平和条約第四条解釈の米政府の見解、これを見ると、こう書いてあるんですね、若干読みますと、「平和条約の起草者は第四条(a)にいう特別取決めにおいて当事国は韓国内の日本財産がすでに所属を変ぜられたという事実を考慮に入れるであろうと考え、このために、このような処理が特別取決めを考慮するに当たって「関連がある」ものであると前記の見解において表明した。したがって」これからあとですよ、「韓国と日本国との間の特別取決めは、韓国内の日本資産を韓国政府が引き取ったことにより、日本国に対する韓国の請求権がいかなる程度まで消滅され、または満たされたと認めるかについての決定を
それならわかりましたが、それでは次に、韓国との関係における請求権の処理は、これは賠償なのか、補償なのか、贈与なのか、それとも独立のお祝いなのか、どうなんですか。
私がさきにあげた、いずれに該当するのかということを私は聞いておる。