あなたはこういう大事な問題——外務大臣でしょう。日本の平和条約の条文、イタリアや西独の平和条約の条文くらいは、比較検討して読んでいないはずないでしょう。私の質問を聞いてどうお感じになりましたか、感想を述べてください。
あなたはこういう大事な問題——外務大臣でしょう。日本の平和条約の条文、イタリアや西独の平和条約の条文くらいは、比較検討して読んでいないはずないでしょう。私の質問を聞いてどうお感じになりましたか、感想を述べてください。
最後に。質問すれば幾らでもありますが、最後に、本年の一月三十日、東京高裁の民事四部で判決があった。それはかつてのカナダ在留邦人の秋山老夫妻が国を相手どって補償金請求訴訟をやったのですね。国は在外資産が賠償に充てられたことを承認し、その分だけ賠償義務を免れだのから、憲法の財産権の保障に従って補償する責任がある。だが、現在、在外財産の補償に関する法的措置がないので、具体的な請求はできない、こういう判決がありますが、この判決御存じですか。
外務大臣は知っておりますか。
大藏大臣、それでは、その判決の内容は、かいつまんでどういう内容になっておりますか。
この問題はこの程度でおさめますが、特にひとつ外務大臣には、私の質問の趣旨をよく念頭に置かれて今後とも御努力を願いたいし、また大藏大臣も、せっかく判決書を読み上げられましたので、その精神に基づいて、今後諸般の問題の処理にあたっては十分その精神を尊重されることを強く要望しておきます。 そこで、時間もなくなりましたので、今度は労働大臣にお尋ねいたしますが、これはむしろ内閣官房長官と一緒にお聞き願ったほうがかえっていいと思いますけれども、しかし、労働大臣は十分御承知でありますので、労働大臣からお答えいただきたい。 この国会の実質審議も四月一ぱいといわれております。しかるところ、いまだにILO案件の審議に入る体制ができておりません。先
佐藤総理は先般、ドライヤー委員長との会談で、八十七号条約はこの国会で必ず批准する、最悪の場合は多数で押し切るとの所信を述べたと伝えられておりますが、この多数で押し切るなんということはどうでもいいことです。政府の決意はどうなのか。ということは、まあとにかくここまできた以上は、一括批准などということも願わしいことであろうかもしれぬが、分離批准も考えなくちゃならぬし、あるいは条約だけでもこの国会で批准するくらいの気がまえで臨まなければ、この時期になってきたのでという心配も私は持っておりますが、ひとつ考えを聞いておきます。
これは新聞で拝見いたしましたが、過般総評は、中央交渉の事実上の承認と官公労働者の労働基本権の保障の二つを条件に八十七号条約の単独批准に応じよう、こういう方針を明らかにしたと新聞は伝えておりますが、政府はこれを受けて立つだけの用意があるかどうか。
二月の二十四日です。政府は五つの条件を総評に示しておりますね。その際官房長官は、文相と日教組との個別会談にもいずれ応ずる考えがある、その時期も五月ごろから実現できるだろう、こう言明したそうですが、これはいまでも政府の考え方なんですか。
先ほどの五条件というのは、これはいま大臣のお話のとおり、私の思い違いでございました。総評から出された五条件に対し、政府が回答を行なった。そうしますと、話がなかった、お聞きにならなかったとすれば、これは何をかいわんやでございますが、いま個別会談などといわれておるのは、あれは団体交渉的な性格なものか、それとも陳情的な性格なものか、いずれをさしておるものですか。
また、政府の口頭回答ですか、政府と総評との話し合いの結果、記録に残せるものは当然文書にすることを確認されておりますね。これは了解事項として文書で確認するとすれば双方を拘束する文書だと、こう見ますが、それでよろしいですか。
政府回答を見ますと、公務員制度審議会の中立委員の人選や、審議会の結論などの問題については総評と話し合いをしましょうと、こう言っておるが、これは当然総評だけでなく、同盟とも話し合いをして進めていくものだと理解しておるが、この点はどうですか。
これはむしろ官房長官にお尋ねしたいと思いましたが、おられませんから、時間もないし、お尋ねしますが、過般自民党では、三公社などの現業職員が地方議員を兼職している問題について協議し、今国会に兼職禁止を出す方針をきめたと新聞は報道しておりますが、それに対してどのようにお考えですか。
これは閣議の中で話し合いをされたのかどうかですよ。話し合いをされたとすればどういうような話し合いなのか、それを承っているのです。
それじゃ次。 このたびの政府の公務員法改正案を見ますと、管理職組合と一般職組合を分割することを提起し、管理職の範囲という問題が新たにできておるわけですね。そこで、私は人事院総裁にお尋ねしたいのですが、昨年の十二月二十一日に人事院は、管理職手当支給を大幅にふやして、中央は二五%、地方は一八%、末端は一二%の管理職手当を支給することにしておりますね。これは管理職手当支給の名において一般組合の総体的な弱体化をねらったのではないかと、時節柄。また、公務員法の改正の中に、先ほど冒頭申し上げたように、管理職組合というものを認めておる。それを私たちは疑わしく思っているのですが人事院総裁は、どういう性格の管理職手当なのか、それを御説明いただくと
人事院総裁にもう一度お尋ねいたしますが、今度の管理職手当制度を拡大されたことによって、全国的にどれくらい適用者がふえたのか。また、もう一つは、管理職手当を支給されたということは、同時にこれは非組合員ということになると私は見ておりますが、その点どうですか。
それから、管理職の者が労勧組合員になるかならぬかという問題。
結局労働大臣、一万六千もふえたわけですね、管理職の手当をもらうのが。結局これは非組合員だと思うのですよ。それがやはり公務員法の改正に関連してとられた措置だ、こう見られてもしかたがないと思うのですが、どうですか。
官房長官が見えましたから、もう一度あなたにお尋ねしますが、いま与党のほうでは、三公社など現業職員の地方議員兼職禁止の立法を出そうということで、現に与党の総務会では決定の段階まできているそうだが、この点は政府としてはどのように取り扱うわけですか。
もう時間もなくなってきましたから、最後に医療問題についてお尋ねしますが、二月の二十七日、政府・与党と支払い者七団体との間に、今後の医療行政について取りきめをやっておりますね。第一項を見ますと、「今次医療問題収拾の取り扱いについては佐藤総理大臣に預ける。」、「佐藤総理大臣に預ける」、何ですか、これは。
そうしますと、「総理大臣に預ける」というのは、前向きに解決する、こういうことですね。