この内容について、厚生大臣からひとつ説明してくれませんか。
この内容について、厚生大臣からひとつ説明してくれませんか。
厚生大臣、社会保険審議会の保険三法の答申は、おそらく四月中旬以降になるであろうといわれておる。そうなってくると、この国会でこの法律が成立せぬとすればどうするのですか、その赤字穴埋めは。
医業実態調査をほんとうにやるのですか。
もう時間がまいりましたので、これで終わりますが、医業実態調査費として、昭和三十九年度の予算には五千万円計上しておりますね。医業実態調査を実際やったのですか、やるのですか、これから。これが第一の質問です。ほんとうにやるならやるで、まじめに取り組まれたらどうですかということです。 それから、まあ最後にお伺いしたいのは、実は山陽特鋼の問題に関連しまして、先般わが党の春日衆議院議員以下現地に調査に参りましたところ、同労組の副委員長から話がありましたのですが、それは従業員とその家族が健康保険証の使用を医師から拒否された、こういう届け出が約七件にも及んでおるそうですね。会社更生法を適用してこれは存続する会社だといわれておるが、そこですでに医
私、しろうとなんで、あまりわからぬのでお尋ねするのですが、今度三つの税務署を設ける、これで全国で五百七の税務署が全国にできると、こういうわけですか。 そこで、この税務署を新設するについては、地方自治法の百五十六条の第六項の規定に基づいて国会の承認事項だ、こういうことになっておるようですが、同時に、今回税務署をなくする、統合する、こういうこともあるわけですね。このあとの場合はこれはどういうことになるわけですか。要するに、国会の承認事項であるのかないのか、廃止するとかあるいは統合するとか、こういう場合です。
統合するというような場合は、これは新設に相当するということで国会の承認事項、こういうことになるわけですか。
新設する場合と、それから統合する場合と廃止する場合と、取り扱いが法律的に違ってくるわけですね。いずれにしても、住民の利便とか税務行政のあり方から見た場合に、新設の場合であろうと廃止の場合であろうと、国民の側から見ればこれは同じことだと、こういうように思うんですが、どうしてそのような取り扱いの違いがあるのか。この百五十六条の六項を見ればそれはわかりますけれども、実体的にどうしてそこに差別をつけなければならぬのか、その理由がのみ込めないのですが、これはひとつ見解を承っておきたいと、こう思うのです。
私もおおよそそうであろうとは推察できるわけですがね、まあ税務行政だから地方税の徴収事務とも似たりよったりだということで、国の事務と地方自治体の事務との競合ということも一応考えられますけれども、しかし、それぞれ法規に基づいて仕事の分限というのははっきり明確化しているわけですね。またさらに、大蔵省の出先の仕事なんか見ますと、百五十六条の第七項によれば、「税関の出張所及び監視署」、こういうのが別段国会の承認事項でなくてもいいと書いてありますね、私もいま初めて読みましたが……。こういうようなことを見ますと、大蔵省にたくさんのやはりその他に出先機関もあると思うのですが、百五十六条六項に基づいて国会の承認を経なければならぬというのは、大蔵省関係
私は、この点が、いまの点が地方自治法の百五十六条第六項の規定に基づいて承認を要するということが非常に実情に沿うのかどうかという疑問を持っているわけですがね。試みに、大蔵省設置法の第一条を見ますと、「この法律は、大蔵省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。」、大蔵省設置法の第一条に明確にこういう目的が明示されていて、これに基づいて大蔵省の組織令ができておる。これは主として、組織令を見ますと内部部局のようですね。それから、大蔵省の組織規程に基づいて、またさらにこまかく規定されておりますが、大蔵省の組織規程の第三章国税庁、第四節 税務署、これを見れ
いま私、省令で、あるいは政令でやればいいんじゃないかという点は、少し私もこれは思い違いしておりましたが、たとえば、法務省の出先の法務局の出張所を設けることかなくするとかいうような問題等も、たとえば法務省設置法の一部改正という形でくるわけです。私は、大蔵省設置法の一部改正でやれば、こういうような別の地方自治法にまで持ってこなくてもいいじゃないかという実は議論なんです。だから、そういうようなことが実情に即していいんじゃないかという気持ちでおりますけれども、これはまあいまどうするということでもないでしょうから、これは十分ひとつ御検討願っておきたいと、こう思うんです。 今後どうなんですか、去年もふやした、ことしもふやした、来年もふやさな
これは私もまだ正確に、あるいはまた詳しく勉強していないのですがね、税務署の職員に優秀な人を集めて、大いにひとつ税務行政を通じ国民に奉仕してもらうということは、われわれ大いに賛成ですが、端的に承りますが、税務署の職員という中で管理職という人方というのは一体どの程度におるのか。特に、いろいろ地方に税務署がありますが、ああいう税務署なんかに管理職の職員というのは一体どの程度までになっておるのかですね。ことに、これは税務署の場合もそうだったと思いますが、昨年の暮れですか、人事院が管理職手当を上は二五%から下は一二%まで大幅に引き上げましたね。そうしてまた、管理職手当の支給対象人員というものを相当ふやしましたね。これはいろいろILO条約の批准
それは署長の数でしょう。
そうしますと、いままでは署長、副署長だけであったが、課長までは全部管理職手当がつくようになったわけですね。係長までは行っていないのですね。
そうしますと、管理職手当をもらう課長というのは、先ほどの御説明のあった二千何百名、こういうことでしたね。こういう人方は結局、今度は公務員法の改正なんかも、だんだんILO条約批准に関連して改正になってくるとすれば、管理職という立場で当局としては非組合員これは人事院の規則によってきめるのだとは思いますけれども、そういうようなことにだんだんなっていくでしょうね。
それといまの小型自動車についての輸出市場別、そういうようなものもひとつあれば同時に出してください。
きょうは時間もこういう時間ですから、そうやりませんが、先ほど来お答えを聞いておりまして非常にわれわれおかしく思うのは、たとえば山陽特殊鋼にしても、もうすでに二月には株が異常に下がったという現象、あるいはすでに去年の末かことしの初めの経済雑誌などにも山陽特殊鋼の危険信号というのはもう表になっていたわけですね。こういう問題について、これはどうなんですか。これは重工業局長に聞いておいたほうがいいと思うのですが、こういうような事態というものが予測されていたと思うのですが、ことに、あなたのお話を聞いてみましても、なぜこう倒産したかという一番大きなあれは、過剰設備投資と言われましたね。また、この会社はドイツからも新しい機械を入れて設備をやるとい
そうしますと、何ですね、次長のお話は、いまの自由企業のたてまえである限りは、こんな場合はお手上げだ、何とも指導も勧告も方法がないのだと、こういうことになりますね。 ことに、これは流れましたけれども、特振法という法律を出して、皆さんの場合は特に、特振法の第一の対象業種はこの特殊鋼関係だったでしょう。あの法律ができればこんな場合なんかは未然に防げたし、あるいは指導もできたのじゃないか、こういうようなことになるわけですが、あるいはあなたのお話のように、今後こんな大きなことは二度とあっては困りますけれども、戦後初めてといわれておる大きな倒産を経験したわけだが、今後こういうようなこと等について、事前に通産省としてもっと私は指導するなら指導
先ほどいろいろ出ましたが、たとえば昨年の夏にもうすでに倒産した東京発動機、あるいはその他先ほどあげられているサンウエーブとか日本特殊鋼とか、最近では日本繊維工業とか、いろいろありますが、こういう大きな倒産に関連して、先ほどお話しになっておる、特に下請企業、関連企業、中小企業の影響と申しますか、どの程度関連企業は倒産したかなどの統計資料というのは、先ほど資料として出してくれというお話でありますが、皆さんのほうに現在ここで説明できるようなことはありませんか。
そうしますと、百八十二社のほとんどは救済融資によって存続している、こういうわけですね。それで、十五社というのは、たとえばどういうようなケースが対象にならなかったのですか。
先ほど銀行局長のお話を聞いておりますと、神戸銀行のほうでは、百億のうち四割はわがほうの責任だろうというようなことで、ひとつ責任をもってめんどうを見ようというような頭取も話をしていた。したがって、その他の銀行においても、神戸銀行と同じように同調するだろう、そういうわけで一つもつぶさぬつもりでというような、非常に力強い御答弁があったわけですが、これはやはりこの関連企業を救済するにあたっては、もちろん地方財務局や通産局が一緒になって、今後実際それが保障されるかどうかということを十分指導、監視される必要があると思うんですがね。この点は今後どのように具体的にやっていかれるのか、もっとその辺の事情をひとつ、いま何をやっているのか、これからどうい