私は大臣に、研究費の関係で打ち切られて、そしてスモン病の原因の究明がおくれて今日に至ったことについては、あなた方としてはどのようにお考えになっておるか、この点をお聞きしておるわけで、反省するのかしないのかも、いまの局長の答弁には何も言われていないわけで、これでは私の聞いたことに対する答えになっていないが、大臣の考え方はどうですか。
私は大臣に、研究費の関係で打ち切られて、そしてスモン病の原因の究明がおくれて今日に至ったことについては、あなた方としてはどのようにお考えになっておるか、この点をお聞きしておるわけで、反省するのかしないのかも、いまの局長の答弁には何も言われていないわけで、これでは私の聞いたことに対する答えになっていないが、大臣の考え方はどうですか。
現在、二月末のスモン病患者は九千百三十一名、こう伝えられておりますが、これはしかし今後また症状を診断することによってもっと多発しているのではなかろうか、このようにも考えられますが、カルテの不備で認定を受け得ない患者もたくさんあると聞いておるわけであります。今後このスモン病患者の認定機関あるいは認定体制をどうするか、これは非常に大きな問題だと私は思うのです。水俣病の場合のように、公的な権威のある専門機関が認定するというようなことにならなければ、私はこの問題の公正な患者の把握等々はできないんじゃなかろうかと思う。もし医師や病院が協力しない、こういうことになってくると、患者の発見というものもむずかしい。こういうことを考えてみますと、認定機
認定機関を設ける、あるいは認定体制を整備するということについて、厚生省としてはいまの研究協議会等に対して要請する用意があるかどうか、その点をお答えいただきます。
このような医原病についてどこが責任を負うのか。すでに五百七十一名の患者が製薬会社や国や医療機関、医師を相手に慰謝料の請求訴訟を起こしておるわけです。法的な責任の所在というのは、これは裁判の結果を待たなければならぬということでありましょうけれども、先ほど来の局長の答弁を聞いておりましても感ずることは、古くから外国で使われていたからだいじょうぶだというような考え方でずっとキノホルムが大衆薬として今日まで使用されてきた、このことについて一体行政上の責任というものはないのかどうか。これは政治的なものだと思いますが、大臣はどのように考えておいでであるか、承りたいと思います。
いまの大臣のお答えの中身で、国の責任として治療の分野等については考える、こういうことでありますから、その限りにおいては了といたしますが、スモン病の原因がほぼ確定をした。 〔増岡委員長代理退席、委員長着席〕 そうなってくると、やはりこれからの問題は責任論の問題だ、こう考えるわけです。やはりこのような薬のためにこれほどたくさんの患者が発生したということは、私は薬務行政の責任、これは免れないと思うし、あるいはまた、製薬会社の売らんかな主義についてもその反省と責任は免れないし、またいま大臣の答弁にもありましたように、このような薬を多用し、そしてそのために慢性疾患を発生させたという意味において、最近の医療の乱診乱療、こういう面における
こういう難病の治療ということになっていきますと、勢い長期に及ぶわけであります。したがって直接的には医療費をどうするかというような問題、あるいはまた、神経の障害その他病気が重いがゆえに働けない人方も多々あるわけでありますが、こういう人方の生活費をどうするかというような問題等も、当然これは今後の対策の範疇として考えていくべきだ、こう思うのです。このような医原病を今後なくするために、あるいはまた、現に起きている患者に対してはどう救済するかという問題を進めていくという点から見た場合に、四十七年度の予算など考えてみますと、一体これでいいのか、私はこういう疑問を持つわけです。確かに四十七年度予算としては特定疾患対策予算五億三千八百万が計上されて
私は、これは特に大臣にひとつ希望として考えていただきたいことは、スモンの報告書によりますと、一〇%が日常生活に支障を来たしておる、就労率は六五%、こういわれておりますが、神経細胞をおかされて回復困難な人方、こういう難病の患者に対してこの救済策を講ずることは、これは当然のことだ、こう考えるわけで、この点さらに御努力を願いたいということ。また、先ほど来私が申し上げた認定基準、認定機関をつくる問題、あるいはまた、予想されるいろいろな医原病があるわけでわけでありまするが、臨床診断指針を設ける問題、あるいはまた、このような患者の医療の救済、あるいはさらには生活の援護、リハビリの施設の整備等々、こういう問題等についても、私は、今後ひとつ厚生省が
先ほどの質問に関連してにせ医者の問題について大臣にお尋ねいたしますが、大臣の見解も答弁でわかったわけであります。 このにせ医者の問題、これで最大の被害を受けてきておる患者の人、家族の人方の救済措置をどうするか、私はたとえば神戸の斎藤病院のような場合に、病院が持っておる財産だけで賠償の支払いができぬような場合は一体どうなるのか、こういう感じを強く受けるわけです。この事件は突き詰めてみますと、やはり私は医療行政の大きな怠慢あるいは失策であった、このように見るわけでありますが、行政上の責任から考えた場合に、この問題については何をなすべきか、これは当然出てきょうかと考えておるわけです。 元来、患者の立場から見れば、医療というのは医者
いまの医療制度のもとにおいては、先ほど申し上げたように、医者がその良心に従い、そしてまた医者がその技術、能力を十全に出して医療行為をやったその結果について、直ちに民事上や刑事上の責任を問われることは原則としてないと思います。特に故意あるいは過失というものがはっきりする限りにおいては、患者は刑事上あるいは民事上の損害賠償責任を請求することは当然のことだと思います。しかし、いま言われておるにせ医者事件というものを見ますならば、神戸の斎藤病院においては、院長は医者の資格を持っているが、院長みずからが承知の上でにせ医者を使って、そして診療行為に当たらしめていたということ、その病院の管理、運営あるいは病院の中における医業が適正に行なわれていた
いまの医師法あるいは医療法を見ましたときに、この医師法や医療法というのは、にせ医者があるのだということを前提にできておるのかどうか。さきの医務局長の答えを聞いても明らかなように、この法律自体はそのようなことは全然想定してないと思うのです。医師法十七条では確かに、医者でなければ医療行為をしてはならない、こうしております。同時にまた第七条の先ほどあげられた第二項を見ますと、医者の免許取り消しの要件というのが書かれておりまして、著しく品位を傷つけた場合、それは免許取り消しの対象になるわけでありますが、一体著しく品位を傷つけた場合という中に一このような事態が出てきたからそれはもちろんこの条項に当てはまるわけでありますが、一体立法者が、医者が
斎藤医院の院長ですか、まだ免許の取り消しもやってないわけですね。これだけ世間を騒がせたとすれば、先ほど県を通じ云々というような話がありましたが、やはり医道を正すためにも、そしてまた医療行政がもっと責任を感ずるならば、このような悪質な医師についての免許の取り消しなどというものは、すみやかに発動すべきではないのかということですね。 それからもう一つ。いまの医師法であるとか医療法あるいは施行規則等いろいろございますが、今回のこれらの忌まわしい事故にかんがみて、法律や規則の改正等というものは当然必要になってこよう、こう思うわけです。ことに、聞くところによると、一月十九日に厚生省は全国の都道府県知事に対して通達を出しておりますが、通達のね
規則の改正をやるのかやらぬのかです。やるとすれば、いまあなたは病院、診療所の設立の場合の手続等について触れていましたが、そのような場合等においては、当然医師免許証の写しの提示等々、もっと強く義務づけることが大事なことだと思うのだが、そのような規則の改正等についてやるのかやらぬのか、この点についてはどうですか。
今度の問題が発生して感ずることは、医療法六十九条の広告の制限というこの条文について検討する必要はないかどうかということです。 大臣にお尋ねいたしますが、医療法六十九条を見ますと、医業等に関する広告の制限というものがきびしくなされておるわけです。この三項を見ますと、「医師又は歯科医師の技能、治療方法、経歴又は学位に関する事項にわたってはならない。」経歴等については広告してはならぬ、こういうようなことがはっきりしておるわけですね。しかしこういうことのために、患者の側からすれば、医者にかかり、歯科医師に見てもらう、一体このお医者さんが、いつどこで学び、どういう試験に合格しているのかもわからぬわけですね。生命を預ける相手方が本物なのかに
私はいまの大臣の答弁でけっこうだと思います。六十九条は医者が誇大宣伝をして患者をよけいに集めるための、世間ていから見てもそのような傾向もなきにしもあらずでありまするが、そういうようなことを私は改めろ、こう言っておるわけじゃありませんし、学位を見せびらかすようなことを宣伝することも必要でない。ただ私の申したいことは、いま大臣の答弁の中にもありましたように、患者の側から見ると、本物の医者であるかどうか知る権利というものは当然あると思うのです。またそれの必要性が、今回のにせ医者事件を通じ、私は国民は強く求めておる、こう思うのです。やはりその期待にこたえるためにはどうすべきか。六十九条は経歴すらも宣伝してはならぬ、こういっておりまするが、医
医師の再教育の問題等については、医師法の例の研修の問題、これは十六条の二の臨床研修の問題等々の場合にいろいろ議論をされた点でありますが、いろんな議論の結果十六条の二というようなことになっておりますが、しかし今日状況を見ておりますると、もう一度十六条の二の研修教育等についても考え直すべき時期に来ておるのじゃなかろうか、ましてや、医師の再教育等々については、私は生涯教育として取り組むべき時期に来ておるのじゃなかろうか、このような問題等についてはまたいずれ議論する時期があろうと、こう思うのです。 最後に、今回の事故の経験から一つの大きな反省すべき点は医師不足の解決の問題、このように大臣はお話しになったわけでありまするが、これも私は非常
質問を終わります。
時間が限られておりますので、総理に端的にお尋ねしたいと思います。 世の中には、あやまって済むことと、幾ら頭を下げても済まされない場合があろうと思うのです。今回の労働大臣の発言というものは、一片の陳謝で済まされるものでしょうか。私は、政治家は政治家としての責任があると思う。ましてや国務大臣には国務大臣としての責任のとり方があろうと思うのです。失言か放言以来、原労働大臣はいろいろ各方面に陳謝をなされておられますが、私は、百の陳謝をする前に、みずからいさぎよく政治家として、国務大臣としての責任を明らかにするのが、この残酷なまでの、むざんな発言に対する責任のとり方であろうと考えます。総理大臣はまた総理大臣としての、任命権者としての責任が
総理にお尋ねいたしますが、総理、養老院は世の中の吹きだまりだ、養老院に行くような者は下の下である、感謝の気持ちがないガリガリ亡者である、さっきの大橋委員の速記の中に出ておりまするが、およそ現代に生くる者にとって、これほど不遜な、そしてまた無謀なことばはないと思うのです。私もたまたま車に乗りながら、車のラジオで労相発言というものを聞いておりましたが、すさまじいほど気負った発言であるわけです。私は、政治家原健三郎の本領が遺憾なく発揮された場面だろうと思います。にしきを着て故山に帰る、二度目の大臣のつとめである、かつては衆議院副議長という要職にもつかれた方である、郷土にとっては誉れ高い、また最高の出世がしらの一人であろうと想像するわけで、
総理、私は予算をつけるとか施設をふやすとか、そういうことではこの問題の解決にはならぬと思うんです。この発言の与えた影響というものについて、私はもっと真剣に考えていただきたいと思うんです。 一月十九日、私は地方で新聞を見ますると、原労働大臣は一月十七日、十八日以降各方面におわびのあいさつをなさっておられましたが、ちょうどその一月十八日に兵庫県の西宮市の門戸厄神大祭の初日に、参道には一ぱいの人々が集まっておる。そういうところで労働大臣の名前入りの立て看板が数本立てられておる。「人間優先、福祉第一の政治を、働く人々に持家を、労働大臣原健三郎(ハラケン)」参拝客は、時が時だけに、そらぞらしいなといって、これを見て苦々しく思って歩いていた
これで質問を終わります。