それからこの中小企業センターの予算という資料を見ますと、この事業費の中に補助率に違いがあるわけですね。たとえば一番下の経営指導員の研修は三カ月コースで一〇〇%補助、ところがその他については五〇%の補助があるし、いろいろ補助率に差があるのですが、それはどういう基準でこういうような差が設けられているわけですか。
それからこの中小企業センターの予算という資料を見ますと、この事業費の中に補助率に違いがあるわけですね。たとえば一番下の経営指導員の研修は三カ月コースで一〇〇%補助、ところがその他については五〇%の補助があるし、いろいろ補助率に差があるのですが、それはどういう基準でこういうような差が設けられているわけですか。
たとえば府県の診断員を養成したという場合には、一年コース七五%補助、診断員の研修一カ月コース七五%補助、そういうことでやりますと、あと二五%は府県なら府県の負担ということになるのか。さらに府県等で指導員についての研修を実施してもらいたいという希望が多々あると思うのですが、そうした場合に、中小企業センターに指導員が来て不在するわけです。そうなってきますと府県には指導員が欠けて空白期間ができる等々の事例もあろうと思うし、あるいはまたいま申し上げたような二五%の地元負担ではなかなか受けたくても受けられない。たとえば今回の改正を見ますと、中小企業指導センターは、商工会または商工会議所の経営指導員の研修も引き受けてやるわけですね。この末端の商
指導員の給与というのは、大体幾らくらいなんですか。
ただ、心配されることは、一体充足が可能なのかどうか。あるいは最近のような人手不足とか、こういう専門的な技術あるいは経営の指導能力を持つ者は、多くの民間会社等で相当これは引き抜きが行なわれて、なかなかその程度の給与で優秀な指導員が残ってくれるかどうか。専門の仕事として使命感に燃えてやってくれるかどうか。疑問に思うのですが、その点どうですか。
いなかはその程度で人が集まるかもしれぬが、いまお話のように大都会等ではこの程度の給与ではむずかしいと思うのですが、そういうようなところについては、特に大都会等には中小企業がまことに多くあるわけですが、零細企業その他ですね。この点についても何か考えておられるのですか。
私が申し上げたいのは、将来そういう面について、いま言ったように、人件費をどの程度が補助しておられるのでしょう。もっと末端の商工会や商工会議所におる地方の指導員等がやはり喜んでその仕事に専念できるように、国の段階で十分補助その他の措置を考慮されることが中小企業政策がよくいくかどうかという大事なかぎだと思うので、その点についての用意ありやいなやということですね。
次に、商工中金の問題で若干お尋ねしたいのですが、先ほど近藤委員の質問に対してお答えになっていたようですけれども、聞き漏らしましたが、商工中金の出資額というのは、政府の出資が今度の改正まで入れて幾らになり、民間の出資が幾らになるのか。ことに私のお尋ねしたいのは、この民間出資の増額の問題、これは将来増額する方針なのかどうか。民間出資ですね。
こういう金詰まりの時代になってきて、しかも中小企業に一番しわが寄っておる今日の状況のもとで、いまお話のように無理のない出資はやっぱり民間にもお願いするというわけだが、無理のないというのは一体何を基準として考えるのか。まあむしろ民間の出資などということはあまり考えないで、この際政府出資で商工中金の融資機能その他の強化をはかっていくというのが本来のあり方じゃなかろうか。特に中小企業を取り巻く環境を考えたときにそういう感じがしますが、この点は、いまのお話は、無理のない民間出資の増額は今後とも続けていくのだというお話のようですが、どういうことなんですか。
私は特にその点は、いまの金融事情あるいは中小企業を取り巻くいろいろな悪環境をよく考慮されて、この問題については、民間出資の問題については、そのときどきの事情に応じて弾力的に運営されることを強く希望したいと思うのです。 もう一つそれに関連してお尋ねしたいのは、この商工中金というのは、いまお話のように、そもそもこれができた趣旨というものが中小企業の組織化を促進して、まあ組織金融と申しますか、協同組合金融、こういうのが商工中金の使命であり趣旨だと思うのです。そういう組織化という点からみますと、協同組合だけでなくして、まあ協同組合が発展的に一つの会社になったと、協同組合の最近の傾向は、そういうような傾向があちこちに出ておるわけで、そうい
最後に、私はこの保険公庫法の改正について一、二お尋ねしたいのですが、先ほど追加出資の問題の質疑応答の中で、長官からもすでにお答えがあったようにお聞きいたしましたが、今度の場合は二十二条の二項の融資基金の機能強化という問題でこの法律の整備がなされているわけですね。そうすると、今後二十二条一項の保険準備基金、これを今後ふやすような場合はこれは一体どうなるのか。法律改正事項として、そのつど国会の審議を経るようになるのか、あるいはまたいずれかの機会に今回の二十二条二項と同じような取り扱いで、保険準備基金の追加出資等についても法律改正をやっていこうというのか、この点どうですか。
今回は、そうするとあれですね、融資基金の額をふやしたと、そうして今度法律改正をやって、今後は先ほど議論されたように予算措置でやっていくと、ただ保険準備基金についてはそのつど法律改正で国会の審議をお願いすると、こういうことですね。それで関連して、この保険準備基金の追加出資等についてはいつごろ出されるのか。いまは必要でないとするならば、今後の推移から見て必要が起きてくると思うのですが、どういうような見通しでおられるのか、その点もあらためてお尋ねしたいと思います。
最後に保証協会の保証で借りますと、それだけ保証料をとられて金利も高くつくと、こういうことになるわけですね。今度追加出資をなされたことによってどの程度保証協会の融資機能が追加され、またそれに基づいて保証料の値下げ等がどの程度になされるのか、この点は特に公定歩合の二厘引き上げに伴う中小企業に対する影響等を考えたときに、今度は一面においては保証協会の保証料率の引き下げ、これで公定歩合の二厘引き上げも相殺されるのか。これは一つの例ですけれども、どういう工合になっているのか、この点ひとつ。
これは私は希望であり、要望ですが、いま質問の中で申しましたように、また高金利政策に戻ったのかどうか、議論は分れるところでありますけれども、とにかく公定歩合引き上げによって、中小企業の受ける被害も相当深刻な問題があろうと見ているのです。まあ政府買オペその他で臨時の措置をやっているようですけれども、それでもなおかっこれは中小企業の末端の金融引き締めからくる影響というものは相当深刻なものがあろうとわれわれは見ているわけです。せっかく四十五億も公庫に政府出資をなされたので、いまの御答弁にあったように長期低利の融資をなさるわけですから、一応各保証協会には。それでこの際保証料率の引き下げについても十分政府はその実効が保障されるように指導なされ、
私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいまの三つの法案について、党の考え方と賛否の態度を明らかにしたいと思いますが、今回のこの三つの法律案について共通の問題点は、先ほど来の質疑応答の中で明らかにされましたように、政府の追加出資の場合の規定の整備でございますが、この点は従来法律事項として国会の審議を経ていた案件が、今後は予算措置によって処理されるということで、行政能率の向上という点からいえば、それは一つの考え方でありましょうが、国の財政運営の処理の仕方という点から見ますと、憲法その他の法規に照らして問題があると言わざるを得ません。ことに、こういう政府の考え方や、ものの処理のしかたというものは、国会の審議権と衝突すると考えております。
私は民主社会党を代表いたしまして、ただいまの改正法案並びに近藤委員提出の附帯決議に賛成の意を表します。 この際、一、二の希望を申し上げたいと思いますが、附帯決議の中にもありますように、本法律は立法の当時、いろんな経緯を経て五年の限時法として制定されたわけであります。さらにまた今回五年の延長がなされたわけでありますが、政府並びに行政当局においては、この法律の趣旨、目標、精神が、五年の時限内に十分達成できるよう、一そうの努力を払っていただきたいということです。 第二に希望申し上げることは、本法が中小企業団体法の補完法として成立を見ておるわけでありまするが、ことに調整事業活動について、工業組合の会員全体が一致して支持あるいは協力で
公取委員長に一、二お尋ねしますが、特にこの公取委員会の消費者保護の機能が、現在どのような角度で、具体的にどういう問題を中心に進められておるのか、これをお尋ねしたいと思うのです。 と申しますのは、御承知のように、いままでのわが国の経済行政というのは生産中心の行政であったわけです。ところが消費者行政というのがほとんどなかったということです。ことに国民総支出の中の五割ないし六割が消費支出であるということ、景気のよしあしにかかわらず、消費支出は毎年一割前後ふえておるといわれておるわけです。この大量生産と大量消費の時代において、消費者保護という行政面が非常に欠けておるということ、ことに御承知のように、最近は臨時行政調査会等においても消費者
まあそういうようなお仕事はなされておるということを聞いておるし、また当然公取の仕事だと思いますが、ただ最近、公取委員長も御承知のように、消費者物価の値上がりに応じて——物価の値上がり、特に消費者物価の値上げに関連して問題とされておるのは、御承知のように、中小企業の製品あるいは農林水産業の製品、食料加工品あるいはサービス産業の製品価格等々の問題が取り上げられておるのです。ことにまた物価の問題も関連して、一方においては労働賃金の問題を取り上げられておる。生産性と労働賃金の問題に関連して、あるいはコスト・インフレ論が展開されておる、こういうことです。ところが私はこういういまの傾向というものは、物価の本質的な問題について、これは逸脱しておる
まあ公取委員長のその気持は私も了解できますが、公取委員長も御承知のように、先年——これは前でございますが、新聞紙の値上げの問題のときにも、いろいろこれは公取委の機能というもの、権威というものが取りざたされたわけであります。当然あの新聞紙の値上げの際でも価格協定が、協議がなされたということははっきりしたわけです。しかし、処罰の規定がないというようなことで、ついに新聞紙界の圧力に押されて、当時は岸内閣の時代ですが、岸内閣の時代はこの問題を不問に付してしまった。このあと価格協定というものが特に大企業を中心にいろいろ各面に現われてきた。これはお話のように隠れたカルテルがあるかもしれぬ、なかなか巧妙でわからぬかもしれぬ。しかし、中小企業のほう
まあ渡辺公取委員長が就任されてから、歩積み、両建ての問題に対する特殊指定をめぐっての動きや、まあいまの大企業に対する公取の今後の方針等についても、われわれはそれ相応の期待を持っているので、勇気をもってひとつ独禁法の番犬としての役割をこの際果たしてもらいたい。まあわれわれの一般的な感じとしては、独禁法の骨抜きがたびたび加えられておるし、また独禁法の事実上の骨抜きが二十有余の単独法によってなされているということを見ましたときに、まことにこの傾向は遺憾であると思うけれども、なおかつ公正取引委員会の仕事については、それなりの期待を持っているわけでありますから、いま答弁のとおり、ひとつ御努力を願いたいと、こう思うわけです。 もう一つだけお
ひとつ中小企業庁と公取委がそれぞれ提携しながら、またそれぞれの立場で努力されておることについてはよく了解できますが、これ以上発展させませんけれども、ただ今度の法改正によれば、十五名の増員ということになりますね。それがまた取引部を設けるとか、あるいは札幌に事務所を置くとかというようなことを言われておりますけれども、公取委のいま当面しておるいろいろの問題が出てくるわけです。経済問題が出てくると、必ず公取委の問題が出てくるほど、最近は特にやかましくなってきたわけですが、またわれわれといたしましては、公取委の機構の強化あるいは人員の充実については、消費者保護の立場あるいは大企業の横暴を押えるために公取委が本来の仕事をなさるということを期待す