そうしますと、このように受け取ってよろしいですか。倉石修正案なるものは、単なる話し合いの過程でできた一つの考え方であって、国会は関知するところでない。また、国会はこういう話し合いに何ら拘束を受ける筋合いでもない。国会は審議の過程の中で、独自の立場において、この問題については取り組んでいくべきだ、こういうことに解釈してよろしいわけですね。
そうしますと、このように受け取ってよろしいですか。倉石修正案なるものは、単なる話し合いの過程でできた一つの考え方であって、国会は関知するところでない。また、国会はこういう話し合いに何ら拘束を受ける筋合いでもない。国会は審議の過程の中で、独自の立場において、この問題については取り組んでいくべきだ、こういうことに解釈してよろしいわけですね。
まことにどうも総理のお話も筋が通っていて筋が通らぬようで、わかりませんがね。 それじゃその点はその程度にとどめまして、ILOにおける対日調査団派遣のための対日実情調査調停委員会発足の決定は、日本にとってこの上ない不名誉な事態だと考えております。その受け入れの諾否について、政府はいずれの方針をとるつもりか。
労働大臣に率直にお尋ねしたいのは、回答を保留する場合があるのか、あるいは受け入れないという拒否の回答をする場合も考えられるのか、いずれですか。
もし四月中ごろまでにILOの国会における審議の取り扱いが、今日のような事態でかりに経過したとすれば、当然受け入れられるものだと私は見ておりますが、その点どうでしょうか。
総理にお尋ねいたしますが、ILO八十七号条約をめぐるわが国の国際信用は大きく失墜されております。特に労働代表の対日不信感は、青木大使の過般の報告を聞くまでもなく非常なものだと言われております。ILO労働代表は、国際自由労連への影響が強く、国際自由労連が支配的なOECDへの影響も看過できません。政府としては、この際、国際的視野に立って、行きがかりにとらわれず一刻も早く条約を批准する態勢を整えるべきだと考えます。そのためには今日までこの批准を阻害してまいっておりまする全案一括審議の方針などということは取りやめて、自民党総裁である総理は、条約の早期批准、国際信用の維持という観点から、問題の多い公務員法の改正案等は個別審議に譲るというような
そういう態度だけで、総理、済まされましょうか。もっと私は深く考えてもらいたいと思うのです。総理大臣ですから、総理大臣の権威と名誉のためにも、もっとはっきり私はこういう問題については処していただきたいと思うのです。自社両党の妥協の産物である倉石修正案を決定するにあたって、倉石氏は、協約の締結権を含む団交権を公務員労働者に将来保証することを確約したといわれておりますが、総理はそれを関知しておられるのか。倉石氏は総理に一切を報告したといっておりますが、団交権賦与について総理はそれを了承しておられるかどうか。この件については、御承知のように、総評の岩井氏は文書で確約をとっておるとすら言っておるのでありますが、それの事実は自民党の窓口である倉
池田総理は、公務員制度審議会設置についてはいかようにお考えでございましょうか。
労働大臣は、先ほど審議会の中で団交権の問題を含む公務員制度については話をすべき問題だと思う、こういうお話ございましたが、私はその答弁は、当然審議会の設置等については政府は積極的に将来考えてみよう、そういう腹であると承ったわけでありまするが、それをすらもまだ政府部内の中では話がついていないわけですか。
拘束するかしないかということは、わかり切ったことです。拘束しないはずです。一労働団体と話し合いをやったことがどうして国会の審議に拘束を持ちますか。それはあたりまえの話です。 私の聞いているのは、そうではなくして、公務員制度審議会などというのは、政府としてはどうお考えになっておるかということを聞いている。
人事局の問題について一言だけお尋ねしますが、人事院を分割して人事局を設置し、公務員の人事行政について政府が全権を握ることが公務員に対する私は公益を阻害するものであって、私はきわめて不当な措置だと考えます。このことは人事院創設の意義を大半奪う措置であり、人事院当局がこれに反対しているのもそのためだと思います。人事院分割にあたっては、まず人事院当局の意見を最大限に尊重すべきであるにかかわらず、これを無視したのはいかなる理由か、これをまず承りたい。
人事局の設置は、それらの諸問題を人事院にまかせることに大きな欠陥があることを前提としなければならぬはずでございますが、なぜ人事院にまかすことができないのか、その積極的な理由を労働大臣から明らかにしていただきたい。同時にまた、私は人事院の改組について、並びに総理府に人事局を設置するというこの問題について、過般人事院総裁は新聞等でいろいろ談話の発表あるいは人事院当局の考え方を拝見いたしましたが、この際人事院総裁の御意見を承っておきたい。
私は、池田総理並びに政府は、いま人事院総裁から国家公務員法の精神並びに人事院制度創設の精神がいかなるものであるかということをよくお聞きになったと思いますが、公務員の人事行政を政府が支配することは、公務員を文字どおり政府の雇用者とするものであります。このことは憲法第十五条に規定する「公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」という規定に明らかに抵触するわけです。憲法が公務員に要求しているものは、時の政府に左右されない中立性の保持であり、人事行政を政府が握ることは公務員を時の権力の支配下に置くことであって、その中立性の保持は大きくゆがめられることは必至でございます。憲法の精神に明らかに私は違反するやり方だと考えますが、総理
人事院の給与勧告は、人事局の設置にかかわらず、人事院に残されることになっているが、私は効果の面でこれは半減されると考えるわけです。すなわち、給与法の実施事務が人事院にある現在は、勧告の結果改正された給与法の実施を通じ、勧告の趣旨を生かすよう運用されるし、各種手当制度はこれは補うものとして人事院により総合的に運用されています。しかるに、これらの事務をすべて人事院から取り上げるならば、勧告自体の効果も相当減殺することは必至であります。このことは公務員労働者にとりまして大きな損失であり、どういう保障を一体政府は考えておられるのか、それを明確にひとつ労働大臣から、心配ないなら心配ない、どういう保障をやるのか明らかにしていただきたい。
大臣、私の言うのは、勧告するが、その勧告に基づく給与法の実施その他につきまして、今日人事院の権限のもとにあるから勧告の精神が十分に生かされているかどうかを確かめることができるわけです。今度はあなたのほうに、人事局のほうに人事院の権限が移されることによって、そういう保障の措置はどうなるかということを私はお聞きしているわけです。
大臣の答弁はすれ違い答弁で、まことに残念ですが、いま大臣の答弁の中にありました公平審理制度の最大の難点が事後の救済制度にあることは周知のとおりでありますが、人事局の設置によって従来人事院が持っていた分限、服務、懲戒の基準が使用者、すなわち政府当局により一方的に設定されては、公平審理制度の実質的な意義がなくなると私は考えるわけです。これまで人事院は、分限、服務、懲戒の基準設定権を持つことにより、その基準を離れた不公正な処分は審理の結果これを取り消し、処分者の恣意的な処分を予防する役割りを人事院は果たしてきているわけです。そうして、そこにこそ公平審理制度の最大の私は意義があると考えるわけですが、人事局の設置はこういう面におきましても大き
私がいま質問いたしました点について、人事院総裁の御所見を承っておきたいと思います。
これを要するに、私は池田総理にお尋ねしますが、もし政府提案のおとり国家公務員法を大幅に改正して、人事院の権限を縮小し、人事局を設置するというのであるならば、当然将来にわたって、近い将来において、公務員には労働協約締結を含む団体交渉権を付与するということでなければ、いま人事院総裁の御答弁のとおり、つじつまの合わない公務員制度ということになってくるわけです。この点について、総理はいかようにお考えでございましょうか。
私は、この問題はこの程度におさめておきますが、問題のある点だけは、よく労働大臣も池田総理もおわかりになったと私は思います。 次に、私は沖繩問題についてお尋ねしますが、政府は現在の沖繩におけるアメリカの統治についてどう考えるか。現在のような統治形態の継続が長期的に見て、将来の日米関係にプラスになるとお考えであるか。ことに、最近におけるイギリス植民地に対するキプロス住民の抵抗や、パナマにおけるパナマ国民の運河地帯返還要求などを見るとき、沖繩がこういう動きの例外であると私は考えられません。政府の所見を承ります。
政府は口を開くと、常に平和条約第三条によってアメリカの統治を認めたと言っております。一般に条約というものは一たん締結されたら、これを誠実に順守することは、国際法の原則であることは、異論ございません。しかし、条約は守らるべしの原則が神聖不可変でないことも、国際法の認めでおるところでございます。たとえば事情変更の原則、あるいは一定の条件がある場合には、解約権も発動し得るのであります。したがって、平和条約第三条が、国連憲章または国民感情上不当であり、不適当であるということであれば、政府は当然しかるべき外交ルートに従い、アメリカと交渉しても差しつかえないではありませんか。ことに平和条約第三条が、国際法上また国連憲章の上からも、矛盾に満ちた規
国連憲章第七十六条によれば、信託統治制度の目的は、住民の政治的、経済的、社会的、教育的水準の低いものを引き上げていくこと、ゆくゆくは独立にもっていくことが目的である。南洋群島や非自治地域のように未開発地域なるがゆえ、信託統治地域に置かれることがあるが、政治、経済、文化、教育等の高い水準にあり、しかも人口九十万に及ぶ沖繩のような地域が、信託地域にされたり、戦後二十年も本国から分離されたりするそういう事実が、一体世界の歴史にどこにあるのか。私は外務大臣からそういう事実があれば教えていただきたいと思います。