外務大臣、答弁をすれ違いにされぬで、私の質問の趣旨にお答えください。沖繩のようなこういう地域が本国から分離されたような事態が、第二次世界大戦後世界の歴史にあるのかないのか。
外務大臣、答弁をすれ違いにされぬで、私の質問の趣旨にお答えください。沖繩のようなこういう地域が本国から分離されたような事態が、第二次世界大戦後世界の歴史にあるのかないのか。
日米協議会は近く発足するようです。その日米協議会は、単なる日米両国の援助の話し合いをする機関にすぎないのかどうか。ことにわれわれといたしましては、当然政権返還問題等についても話し合いがなされる機関であると考えていたわけです。この公文書が近く取りかわされるやに聞いておりますが、その公文書の前段には、前文には施政権返還という日本政府の意思が入っておるのかいないのか。この点をひとつ明らかに説明してもらいたいと思います。
この日米協議会の話し合いが出たのは、一昨年の十一月、ライシャワー大使からあなたにお話があって、話し合いが始まったはずです。あれから一年有半、単なる援助の話し合いの機関であるならば、なぜ今日の、このように長引いて話がまとまらなかったのか。そうでなくして、日本政府としては施政権返還の問題についても、議題にのせようという話し合いをもっていかれたが、結局はけられたと、こういういきさつだと聞いておりますが、まことに情けない態度ではありませんか。
ちょっと大臣、今の答弁内容が、意味がわからなかったのですが、もう一度言ってくれませんか。
最も私は残念に考えますことは、沖繩のための国会議席について、施政権者であるアメリカ側の了解が得られないからとの理由で、潜在議席の法文化を取りやめたといいますが、議席の法文化になぜアメリカの了解が必要なのか、私はそれがわかりません。
話し合ったのですか、潜在主権のある沖繩のために、これに見合う潜在議席を法文化する、何のためにアメリカの了解を得なければならぬのか、これがわからぬわけです。これこそ純然たる国内事項であり、もしアメリカがこれに介入すれば、それこそ内政干渉ではございませんか。ただ、実際に沖繩で選挙を施行するような場合においては、アメリカの了解を取りつける必要はありましょう。単なる潜在議席を置くことすらも、アメリカの了解が得られないから、こういうわけでやめたというわけです。早川自治大臣は、当初選挙の改正の中にこれを盛ろうと努力をされたそうで、そちらにいらっしゃる総理府総務長官もそういう努力をされたと新聞は伝えておりますが、まことに遺憾にたえないのは、総理が
総理大臣はそのようにお話になりますが、私は時間の関係でなるべく問題点だけをお尋ねしておるわけです。与党の中に沖繩対策特別委員会というのがあって、その中で副会長をやっておられるのが床次徳二さんです。先般沖繩問題の再検討と題する論文を書かれて、これは沖繩の新聞に大きく取り上げられておるわけです。その中で当人ははっきりと、基地と施政権を切り離して、この際施政権返還を堂々と求めるべきであるというような主張もなされておるし、潜在議席等については当然これは考えてやるべきだ、こういうことを言っておるわけです。かつてドイツにおいてアルサス、ローレンの復活の前に同じような取り扱いをしたことがある。いま一応考えられることは、公職選挙法の中の各地区の別表
研究というのは、どういうところで研究なさるわけですか。
いや、総理のお考えはよくわかりましたが、この問題について、選挙制度審議会の答申もあったわけですから、どっかで検討してみて、その結論を尊重するとかどうとかいうことはお考えになりませんか。
沖繩立法院では一昨年、すなわち一九六二年までは施政権返還決議が超党派で採決されていたわけです。ところが、最近はできなくなっておるわけです。それは一九六二年二月一日の立法院における施政権返還決議が、その文書の中に、一九六〇年十二月、第十五回国連総会において採択された植民地の独立許容に関する宣言を引用したという、その理由で不穏当視され、以後日本政府並びに与党が沖繩市民等に圧力を加えて、それ以後施政権返還の決議すら、現地の立法院においては議がまとまらぬという姿です。言辞をわずか与えることによってすぐそのような圧力を加えるということは、これは政府としても与党としても、どんなものでしょうか。まことに残念な態度だと私は思います。その点総理はいか
私は沖繩問題について最も明かるく詳しい人方の話し合いを聞いて申し上げておるわけです。あなたは証拠を示せと、こうおっしゃるが、あるいは証人を呼んでもよろしいと、こう思うのです。なぜ一昨年までは立法院の中で満場一致施政権返還決議がなされたにかかわらず、与党と野党とが激しく対立して、この決議案すらもいま立法院で決議できないという、この姿をあなた方はまずどうお考えなさいますか。それはいいことだと思いますか。そのことをまずお尋ねいたします。
外務大臣、御答弁。
政府は、この国会にOECD加盟について承認を求めております。政府も言うように、OECDは先進国のクラブ的性格だと言われておりますが、少なくとも、そういう先進国の領土の一部がいまなお外国によって統治されておるということは恥辱ではないでしょうか。私は、政府をはじめ、一部国民の中に、沖繩題問について、ともすれば最近不感症的な状態におちいりつつあるのじゃなかろうかということをおそれているわけです。私は、先ほど総理がお話になりましたように、ほんとうに施政権返還について、もっとえりを正してお話なされることを望みますが、総理の御見解をもう一度お尋ねいたします。
そういう気魄で池田総理に臨んでいただきたいと思います。少し従前のやり方がどうもいささか残念です。 去る二月の中旬、キャラウエイ高等弁務官が日本へやってまいりました。私は、沖繩問題に対する国民の希望や感情を率直に伝えるいい機会だと、こう考えていたのですけれども、こういういい機会がどうもうまく利用されかかったように私は聞いておるわけです。ことに大平外相は、キャラウエイとの会談の中で、沖繩についてはアメリカが主役であり、日本は協力者にすぎない。施政権返還や自治権拡大という質問を受けるが、日本政府は筋道を間違えるような気持はございません。こんな議論が出ることであなたもお気にさわるでしょうというような話をなされたということを私は聞いており
私、韓国の問題もありますので、時間があれば後ほどお尋ねすることといたしまして、中国問題について若干お尋ねしたいと思います。 一つの国に一つの政府というのは原則でありますが、ある特定の場合は、一国に複数の政府の並存する現象もあり得るのではないか、特に内乱や革命の過程においては、ままある現象のように思います。たとえばスペインにおける内乱の際、マドリッドの正統政府に対するフランコ革命政府が、ある時期事実上の政府として承認されていたわけです。外交史上これと反対の場合がなかったかどうか、すなわち、革命政府が正統政府と認められ、従来の正統政府は地方政権または事実上の政府として認められたという事例があったかなかったか、私はわからぬのでお尋ねす
国際法では、戦後の領土処分の最終決定は講和条約によって決定されることになっております。そこで、私は、他の委員会でも取り上げられたわけでありますが、確認の意味において、台湾の法的地位について政府の考え方をあらためてただしたいと思うわけです。次のような事実に基づいて、カイロ宣言で、台湾、膨湖島は中華民国に返還されることが宣言された。ポツダム宣言及び降伏文書の受諾により、日本はカイロ宣言の履行を約束した。一九四五年九月一日、国民政府は台湾省行政長官官公署を設置し、九月二十日、台湾省行政長官官公署組織条例を公布し、十月の二十五日、受降典礼により、国内法上台湾接収の手続を終わったわけです。なお、台湾は、一八九五年、下関条約で日本に割譲されたが
政府は、これまでしばしば日華平和条約がわが国に対して特殊の意味を持っていると言われておりますが、それはどういう具体的な内容なのか、お尋ねしたいわけです。御承知のように、中国もサンフランシスコ平和条約に署名すべきであったが、内部事情により、それが不可能となり、後日、対日平和条約を原型として日華平和条約が結ばれたわけです。特に対日平和条約二十六条は、日本は、対日平和条約署名国以外の国と平和条約を締結する際は、対日平和条約以上の利益を与えるときは、対日平和条約の署名国にもこれと同じ利益を与えねばならないと規定しております。したがって、両条約は同じ性質のものであって、日華平和条約だけがわが国との関係で特殊の地位を持っておるとは条約上出てまい
日華平和条約の適用範囲をあらためて確認したいと思っています。日華平和条約の効果が潜在的には全中国に適用されておるという認識なのか、それとも、台湾、膨湖島の地域的に限定されると見るべきなのか、政府の明確な解釈を示していただきたい。ことに日華平和条約第三条の請求権処理方式については、その地域を限定的に規定しているのに対し、交換公文では、今後入るすべての領域に適用があるということで、解釈上の疑義が出てきますが、この間はどのような解釈をとるべきなのか、条約上の解釈を教えていただきたい。
結局、解釈を承っておりますと、わが国の利益を中心に、まあ言うなれば、わが国の都合のいい立場に立って、そのいずれも適用範囲を広くするか、あるいは現に支配する地域にとどめるか、そういうことになるようにお聞きいたしましたが、国家利益を中心にということで解釈の基準が変わってくるやに私は受け取りましたが、どうでしょうか。
台湾の法的地位については、まだ帰属未定である、そういう先ほど外務大臣の答弁がありましたが、一部の国際法学者の中には、共同主権説を主張する者もあるわけです。ロンドン大学のかっての国際法主任教授のゲオルグ・シュワルツェンバーガー氏等の見解がそうであります。要するに日本を除く他の当事国が、台湾の共同主権者になったというような、そういう学説等もありますが、こういう解釈については、政府としてはどのように見ておられましょうか、受け取っておられましょうか。